訪問販売による悪質リフォームに注意!!
更新日:2025年9月29日
契約をせかされて不要なリフォームをすることも!
全国的に訪問販売によるリフォーム工事では、「契約をせかされて不要なリフォーム工事をした」などといった相談が寄せられています。
そこで、訪問販売による悪質リフォームのトラブルに遭わないための注意点等について情報提供し、市民の皆さんへ注意喚起を行います。
相談事例
事例1:
突然来訪した事業者に自宅の屋根がずれているようなので無料点検すると言われ、点検後、瓦がずれている画像を見せられ屋根工事の契約をした。
しかし、同業他社から高額と指摘され、クーリング・オフしたい。
事例2:
近所で工事をしているという事業者が来訪し、屋根工事が必要と言われ、父が契約をした。近所にそのような家はなく、不審なので、クーリング・オフ
したい。
事例3:
「屋根が浮き上がっているのが見えた。今日なら足場代を割り引く」と来訪した事業者に言われ、屋根工事の契約をしたが、不審である。今後どうすれ
ばいいか。
消費者へのアドバイス
事業者を選ぶ
- 広告や宣伝に惑わされないようにしましょう。
-
訪問販売の事業者が来てもその場で契約せずに、家族や友人に相談しましょう。
-
顔の見える地元の信頼できる事業者にも相談してみましょう。
契約を結ぶ前に
-
訪問してきた事業者の言うことをうのみにせず、住宅などに心配な点がある場合には信頼できる複数の事業者から見積書を取り、建築士などの専門
家に相談するか、公的相談窓口「住まいるダイヤル(公益法人住宅リフォーム・紛争処理センター)」を利用することもできます。
住まいるダイヤル 0570-016-100(10:00~17:00土日祝年末年始を除く)
-
工事費用についての全額前払いは避けましょう。
消費者へのアドバイス(高齢者の方へ)
-
契約について工事内容が適切か家族や友人、ご近所の方に相談し、契約、施工、施工後も見守ってもらえるように協力を依頼しましょう。
- 契約について不安がある場合には消費生活センターに相談しましょう。
消費者へのアドバイス(家族や周囲の方へ)
-
高齢者の家に見慣れない業者が出入りしていないか、見慣れない契約書や見積書がないか見守りましょう。
-
高齢者が契約した工事内容が妥当か確認しましょう。
-
契約に不安があった場合には消費生活センターに相談しましょう。
-
認知症の場合には、成年後見制度の利用も検討しましょう。
不安に思ったりトラブルになった場合は、消費生活センターに相談しましょう
消費生活センターは、消費生活に関する困りごとについて相談を受け付け、解決のための助言やあっせん(交渉の手伝い)などを行っています。
消費者トラブルの解決のためには、できるだけ早く消費生活センターに相談することが大切です。
変だな?おかしいな?と思ったら、一人で悩まず、気軽にご相談ください。
いわき市消費生活センター
0246-22-0999(相談専用)
受付時間 月曜日から金曜日 午前9時から午後4時(祝日および年末年始を除く)
消費者ホットライン
188(いやや)
最寄りの市町村や都道府県の消費生活センターなどを案内する、全国共通の電話番号です。
年末年始(12月29日から1月3日)を除いて、原則毎日ご利用いただけます。
注:いずれの番号も相談は無料ですが、電話の通話料金がかかります。
詳しくは、関連リンク「消費生活相談のご案内」をご覧ください。 消費者庁消費者ホットライン188
イメージキャラクターイヤヤン
関連リンク
このページに関するお問い合わせ先
消費生活センター
電話番号: 0246-22-0999【相談専用】 0246-22-7021(事務直通) ファクス: 0246-22-0985