18歳・19歳の消費者トラブルの状況
登録日:2023年6月26日
成年年齢の引き下げから1年が経過
令和4年4月1日に成年年齢が18歳に引き下げられてから1年が経過しました。
独立行政法人国民生活センターでは、令和4年度に全国の消費生活センターに寄せられた相談の中から、新たに成年となった18歳・19歳の消費者トラブルの状況をまとめ、公表しています。
そこで、18歳・19歳の中で相談件数が増加しているトラブル事例をを紹介し、市民の皆さんへ注意喚起を行います。
相談事例
脱毛エステ
脱毛エステ店の脱毛体験で「通い放題プラン」の勧誘を受けその場で契約したが支払いが大変なので解約したい
スマートフォンの動画アプリで頻繁に出てくる「数百円で体験できる脱毛エステ」の広告に興味を持ち、電話で予約してひげ脱毛を体験した。
支払いへの不安などもあり、その日は体験だけで帰るつもりだったが、「通い放題のお得なプランは、きょうでなければ契約できない。支払いは分割にすればいい」と言われ、怖くて帰れなくなり、その場で契約してしまった。
また、クレジットの手続きでは、年収を「これくらい」と勝手に書かれた。
初回のお試し以降、3回施術を受けたが効果が実感できず、毎月の支払いが大変で、施術の予約もすぐに取れないので解約したい。
動画:SNSきっかけのトラブルに注意だワン!(国民生活センター)
副業・内職
簡単に稼げるという副業の広告を見つけて登録したところ、高額なサポート契約を勧誘された
スマートフォンで副業と検索すると、「短時間で簡単に稼げる」という広告を見つけ、名前と住所、電話番号を入力し、都合のよい電話予約時間にチェックして登録した。
その後、事業者から電話があり、電子テキストを受け取ると、複数のサポートプラン(数万円~数百万円)について記載があり、いずれかのサポートプランを契約しないと仕事ができないと言われた。
「どのサポートプランにするか」と質問され怖くなり、「サポート代を支払えないので契約できない」と断ったところ、受け取った電子テキスト代約2万円を振り込むように言われた。
動画:STOP安易な契約 簡単に儲かると思ったのに…(国民生活センター)
コンサートチケット
SNSで知り合った人からコンサートチケットを譲ってもらう約束をしたが、代金の支払い後に連絡が取れなくなった
コンサートチケットがほしくてインターネット検索すると、チケットを1枚2万5千円で譲るという人をSNSで見つけた。チケットの写真を載せているので詐欺ではないと思い、「譲ってほしい」とメッセージを送った。
すると相手から「念のため身分証を送る」と返信があり、免許証の写真が届いたので安心して、コンビニで購入した電子マネーのカード番号を伝えてチケット2枚分5万円の代金を支払った。
相手から「支払いの確認に時間がかかる」と言われたため、1日待って「いつチケットが送られるか」とメッセージを送ったが既読無視され、その後も何度か問い合わせたが返信はない。
動画:若者に多いトラブルについて(消費者庁)
トラブル防止のポイント
18歳・19歳に多くみられる「美(び)」や「金(かね)」に関するトラブルを防止するため、特に以下の点に注意しましょう。
安さや気軽さ、メリットを強調した広告に注意!
「美」に関するトラブルでは「お試し価格」「無料体験」「モニター」、「金」に関するトラブルでは「短時間で簡単に稼げる」「放置したままで報酬」「スタンプを送るだけで稼げる」といった、安さや気軽さ、メリットのみが強調された文言が広告で用いられている場合があり、SNSや動画広告などを見たことがきっかけでトラブルにあっている事例もあります。
安さや気軽さ、メリットを強調した文言をうのみにしないことが大切です。
契約をせかす勧誘や借金を促す勧誘に注意!
「美」に関するトラブルでは「今だけ」「今日契約したらこの価格」「学割がきくから今しかない」などのセールストークが、「金」に関するトラブルでは「すぐに元を取ることができる」「稼いだ分で後から支払えばよい」などと言われ、契約をせかされるケースがみられます。
せかされたとしても、本当に緊急性があるのか冷静に判断しましょう。
また、「お金がない」と断っても、消費者金融や学生ローンからの借金やクレジット契約を勧められ、断り切れないケースもみられます。
借金をしてまで今必要か、お金を支払うべきか慎重に考えましょう。
契約は、その後のことを考えて慎重に検討し、不安があれば周りに相談を!
脱毛エステなどでみられる長期間の契約は、高額になりやすいうえ、学業や仕事などの環境の変化によって通えなくなることも考えられます。
契約前に、契約期間や支払総額、解約条件などをしっかり確認し、納得したうえで契約しましょう。
また、内職・副業などでは、高額なサポート契約を勧められ、収入が得られる前に金銭を支払っているケースがみられます。
「確実に稼げる」「楽して稼げる」などと言われても、事業者の説明をうのみにせずに、どのような作業を行うのか、本当にもうかるのかを、第三者の意見を聞くなどして、慎重に判断しましょう。
「親に相談したら反対するだろう」「自分で決めたほうがいい」などもトラブルにみられるセールストークです。
家族や知人への相談を妨げるような言動をする相手は本当に信用できるでしょうか。不安がある場合は、一人で決めてしまうのではなく、家族など信頼できる周りの人に相談しましょう。
契約後、クーリング・オフや契約の取り消しができる場合があります!
トラブルにあってしまっても、特定商取引法の訪問販売・電話勧誘販売・連鎖販売取引・特定継続的役務提供(エステティックや美容医療等)・業務提供誘引販売取引(内職商法やモニター商法等)に該当する契約は、書面またはメール等によりクーリング・オフ(無条件での契約解除)ができる場合があります。
また、消費者契約法では、「うそを言われた」、「帰りたいと告げたのに帰してくれなかった」といった場合に契約を取り消すことができます。
なお、本年6月1日以降に契約した場合は、「親に相談したい」などと申し出たにもかかわらず、相談を妨害して勧誘をされた場合にも、契約を取り消すことができる場合があります。
トラブルにあったら、ひとりで悩まず早めに消費生活センターに相談を!
成年年齢の引き下げにより、18歳になると親権者の同意がなくても、自らの意思で契約することができるようになります。
一度成立した契約はお互いに守らなければならず、一方の都合だけで勝手に契約を解消することができません。また、契約の解消には、契約当事者本人からの申し出が必要になります。
トラブルにあったら、ひとりで悩まず早めに消費生活センターに相談しましょう。
ゆりやんレトリィバァのラップ動画:成年年齢ー大人になる君へのメッセージー(消費者庁)
ゆりやんレトリィバァのラップ動画 詐欺被害ーお金と契約と友達とー(消費者庁)
動画:18歳はもう未成年じゃないよ!(国民生活センター)
不安に思った場合や、トラブルが生じた場合は、すぐに消費生活センターへ相談を
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いわき市消費生活センター
0246-22-0999(相談専用)
受付時間 平日 午前9時~午後4時(祝日、年末年始を除く)
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消費者ホットライン
188(いやや)
消費者ホットライン「188」は、最寄りの市区町村や都道府県の消費生活センターをご案内する全国共通の3桁の電話番号です。
年末年始(12月29日~1月3日)を除いて、原則毎日ご利用いただけます。
注:いずれの番号も相談は無料ですが、電話の通話料金がかかります。
消費生活相談について
当センターでは、問題解決のために、トラブルの状況や経過などの必要な情報を詳しくお伺いします。このため、メール(市ホームページの「お問い合わせフォーム」を含む)での相談は受け付けておりません。電話若しくは来所での相談をお願いします。
メールでご相談いただいた場合は、詳しく内容を確認するために、相談専用電話へのご連絡をお願いする旨のメールを返信いたしますので、ご了承ください。 詳しくは、関連リンク「消費生活相談のご案内」をご覧ください。
このページに関するお問い合わせ先
消費生活センター
電話番号: 0246-22-0999【相談専用】 0246-22-7021(事務直通) ファクス: 0246-22-0985