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◆介護給付費算定に係る体制届出

更新日:2025年10月24日

1.提出期限

サービス種類 提出期限

・訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、通所介護、

 通所リハビリテーション、福祉用具貸与

・居宅介護支援、介護予防支援

・認知症対応型通所介護、地域密着型通所介護、小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護

・第一号訪問事業、第一号通所事業

算定月の前月の15日まで必着。

・短期入所生活介護、短期入所療養介護、特定施設入居者生活介護

・介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院

・認知症対応型共同生活介護、特定施設入居者生活介護、介護老人福祉施設

算定月の前月末まで必着。

(全サービス)

加算の取り下げ、減算の場合 

事実の発生日から適用となることから、速やかに届出すること。

 

 

2.提出方法

電子申請・届出システムの「5.加算に関する届出」から届出を行ってください。

【電子申請・届出システム】(外部リンク)

※電子申請・届出システムの運用方法等については【こちら】(市ホームページ内リンク)をご確認ください。

 

3.提出書類

 ⑴ 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書

 ⑵ 介護給付費算定に係る体制等状況一覧表

 ⑶ 加算の算定根拠資料

【総合事業も申請する場合】

 ⑷ 介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書

 ⑸ 介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等状況一覧表

下記にある「3 届出様式」内のサービス種別ごとの様式をご利用ください。

※ 留意事項

 ・ 加算の算定要件を満たしていることを確認するため、根拠資料として、次の体制届出添付書類一覧表を確認し、提出願います。

  介護給付費算定に係る体制等に関する届出の添付書類(PDF/599KB)

 

4.各種様式

居宅系サービス・施設系サービス                                     

訪問介護・第一号訪問事業(訪問型サービス)

訪問入浴介護

訪問看護

訪問リハビリテーション

居宅療養管理指導

通所介護・第一号通所事業

通所リハビリテーション

短期入所生活介護・療養介護

特定施設入居者生活介護

福祉用具貸与

居宅介護支援・介護予防支援

介護老人福祉施設

介護老人保健施設

介護医療院

地域密着型サービス                                           

認知症対応型通所介護

地域密着型通所介護・第一号通所事業

小規模多機能型居宅介護

認知症対応型共同生活介護

地域密着型特定施設入居者生活介護

地域密着型介護老人福祉施設

複合型サービス(看護小規模多機能型居宅介護)

 

共通                                                  

(必要に応じて)

参考資料

このページに関するお問い合わせ先

保健福祉部 高齢福祉課 介護サービス整備係

電話番号: 0246-22-7467 ファクス: 0246-22-7547

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