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◆介護給付費算定に係る体制届出

更新日:2025年3月12日

※ 重要 ※ 令和7年4月から適用する介護給付費算定に係る体制等に関する届出

 標記の件について、令和6年介護報酬改定における経過措置の終了に伴う新たな加算等の追加や廃止に伴い、「介護給付費算定に係る体制状況一覧表」について改定されました。

 令和6年報酬改定における経過措置の終了する事項については必ず届出をする必要があります。

 つきましては、期日までに本市が所管する介護保険施設・事業所について、該当サービスの令和7年4月1日を適用開始日とする、報酬区分及び加算算定に係る「介護給付費算定に係る体制等に関する届出書」「介護給付費算定に係る体制状況一覧表」について、「3 届出様式」よりダウンロードし、提出をお願いいたします。

通知等

対象サービス・届出内容

減算名 対象サービス 届出内容 留意事項
業務継続計画未策定減算

・訪問介護、訪問型サービス

・介護予防訪問介護相当サービス
・(介護予防)訪問入浴介護
・(介護予防)訪問看護
・(介護予防)訪問リハ
・(介護予防)福祉用具貸与

「業務継続計画策定の有無」
「減算型」
「基準型」
を新設

・業務継続計画を策定している事業所 は
 「基準型」として必ず届出をすること
・届出がない場合「減算型」としてみなす。

身体拘束廃止未実施減算

・(介護予防)短期入所生活介護
・(介護予防)短期入所療養介護
・(介護予防)小規模多機能型居宅介護
・(介護予防)認知症対応型共同生活介護(短期利用型のみ)
・地域密着型特定施設入居者生活介
・看護小規模多機能型居宅介護
・(介護予防)特定施設入居者生活介護(外部利用型、短期利用型のみ)

「身体拘束廃止取組の有無」
「減算型」
「基準型」
を新設

・身体的拘束等の適正化に係る措置を講じ
 ている事業所は「基準型」として必ず届
 出をすること
・届出がない場合「減算型」としてみなす。

 

 ※ 居宅介護支援・介護予防支援については届出の必要はありません

提出期限

令和7年4月1日(火) 17時 ※期日厳守

 

提出方法

  • 郵送または持参
  • 【提出先】〒970-8686 いわき市平字梅本21番地 介護保険課長寿支援係 宛て

 ※ 令和7年4月1日以降

    所属名が「高齢福祉課 介護サービス整備係」と変更になります。

 ※ 封筒に「体制届関係書類」と記載してください。

通常の介護給付費算定に係る体制に関する届出

 

介護給付費算定に係る体制を変更する場合は、下記のとおり届出が必要となります。

提出期限

サービス種類 提出期限

・訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、通所介護、通所リハビリテーション、福祉用具貸与

・居宅介護支援、介護予防支援

・認知症対応型通所介護、地域密着型通所介護、小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護

・第一号訪問事業、第一号通所事業

算定月の前月の15日まで必着。

・短期入所生活介護、短期入所療養介護、特定施設入居者生活介護

・介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院

・認知症対応型共同生活介護、特定施設入居者生活介護、介護老人福祉施設

算定月の前月末まで必着。

(全サービス)

加算の取り下げ、減算の場合 

事実の発生日から適用となることから、速やかに届出すること。

 提出方法

ウイルス感染防止及び窓口混雑回避の観点から、原則、郵送受付としますので、下記の提出先に期限までにお送りください。

  • 【提出先】〒970-8686 いわき市平字梅本21番地 介護保険課長寿支援係 宛て

※ 封筒に「体制届関係書類」と記載してください。

 

1 提出書類

  1. 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書
  2. 介護給付費算定に係る体制等状況一覧表
  3. 各種届出書及び添付資料

◆(訪問介護・通所介護向け)介護予防・日常生活支援総合事業の場合

  1. 介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書
  2. 介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等状況一覧表

下記にある「3 届出様式」内のサービス種別ごとの様式をご利用ください。

2 提出書類確認

下記の資料を確認して、提出書類をご準備ください。

3 届出様式

共通

(必要に応じて)

サービス種別ごと 

訪問介護・第一号訪問事業(訪問型サービス)

訪問入浴介護

訪問看護

訪問リハビリテーション

居宅療養管理指導

通所介護・第一号通所事業

通所リハビリテーション

短期入所生活介護・療養介護

特定施設入居者生活介護

福祉用具貸与

居宅介護支援・介護予防支援

介護老人福祉施設

介護老人保健施設

介護医療院


<地域密着型サービス>

認知症対応型通所介護

地域密着型通所介護・第一号通所事業

小規模多機能型居宅介護

認知症対応型共同生活介護

地域密着型特定施設入居者生活介護

地域密着型介護老人福祉施設

複合型サービス(看護小規模多機能型居宅介護)

4 参考資料

5 令和6年度介護報酬改定について

令和6年度介護報酬改定に関する説明会及び質問等については以下のページをご確認ください。

(別ページ)令和6年度介護保険制度改正(人員・運営基準改正及び介護報酬改定)について

上記の他、厚生労働省のホームページにて、資料及び様式等が掲載されておりますので、ご確認ください。

(厚生労働省)令和6年度介護報酬改定について

このページに関するお問い合わせ先

保健福祉部 高齢福祉課 介護サービス整備係

電話番号: 0246-22-7467 ファクス: 0246-22-7547

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