コンテンツにジャンプ

◆介護給付費算定に係る体制届出

更新日:2024年3月22日

介護給付費算定に係る体制を変更する場合は、下記のとおり届出が必要となります。

提出期限

サービス種類 提出期限

・訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、通所介護、通所リハビリテーション、福祉用具貸与

・居宅介護支援、介護予防支援

・認知症対応型通所介護、地域密着型通所介護、小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護

・第一号訪問事業、第一号通所事業

算定月の前月の15日まで必着。

・短期入所生活介護、短期入所療養介護、特定施設入居者生活介護

・介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院

・認知症対応型共同生活介護、特定施設入居者生活介護、介護老人福祉施設

算定月の前月末まで必着。

(全サービス)

加算の取り下げ、減算の場合 

事実の発生日から適用となることから、速やかに届出すること。

 提出方法

新型コロナウイルス感染拡大防止及び窓口混雑回避の観点から、原則、郵送受付としますので、下記の提出先に期限までにお送りください。

  • 【提出先】〒970-8686 いわき市平字梅本21番地 介護保険課長寿支援係 宛て

※ 封筒に「体制届関係書類」と記載してください。

 

1 提出書類

  1. 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書
  2. 介護給付費算定に係る体制等状況一覧表
  3. 各種届出書及び添付資料

◆(訪問介護・通所介護向け)介護予防・日常生活支援総合事業の場合

  1. 介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書
  2. 介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等状況一覧表

下記にある「3 届出様式」内のサービス種別ごとの様式をご利用ください。

2 提出書類確認

下記の資料を確認して、提出書類をご準備ください。

3 届出様式

共通

(必要に応じて)

サービス種別ごと 

訪問介護・第一号訪問事業

訪問入浴介護

訪問看護

訪問リハビリテーション

居宅療養管理指導

通所介護・第一号通所事業

通所リハビリテーション

短期入所生活介護・療養介護

特定施設入居者生活介護

福祉用具貸与

居宅介護支援・介護予防支援

介護老人福祉施設

介護老人保健施設

介護医療院


<地域密着型サービス>

認知症対応型通所介護

域密着型通所介護・第一号通所事業

小規模多機能型居宅介護

認知症対応型共同生活介護

地域密着型特定施設入居者生活介護

地域密着型介護老人福祉施設

複合型サービス(看護小規模多機能型居宅介護)

4 参考資料

5 令和6年度介護報酬改定について

令和6年度介護報酬改定に関する説明会及び質問等については以下のページをご確認ください。

(別ページ)令和6年度介護保険制度改正(人員・運営基準改正及び介護報酬改定)について

上記の他、厚生労働省のホームページにて、資料及び様式等が掲載されておりますので、ご確認ください。

(厚生労働省)令和6年度介護報酬改定について

このページに関するお問い合わせ先

保健福祉部 介護保険課 長寿支援係

電話番号: 0246-22-7467 ファクス: 0246-22-7547

このページを見ている人はこんなページも見ています

    このページに関するアンケート

    このページの情報は役に立ちましたか?