コンテンツにジャンプ

◆介護予防・日常生活支援総合事業の変更・廃止・休止・再開届出

更新日:2024年4月19日

いわき市介護予防・日常生活支援サービス事業者に係る変更届出等について(指定内容を変更する場合など)

概要

事業所の名称や所在地、運営規程に記載されている事項等に変更がある場合は、その変更があったときから10日以内に変更の届出が必要です。変更届出書、変更届出が必要な事項の一覧、変更届出にあたっての添付資料については次のファイルからダウンロードできますのでご活用ください。

変更届出提出書類一覧

変更事項届出様式

付表

添付書類・参考様式

介護給付費の算定に係る体制等に関する届出(各種加算又は減算を届け出る場合)

介護給付費の加算の届出

サービス種類ごとに、一定の要件を満たしている事業所は介護給付費算定に係る体制等に関する届出を行うことにより、各種加算を算定できます。
必要書類については、次のファイルよりダウンロードできますのでご活用ください。
また、加算が算定できない体制になったときには、その旨を速やかに届出ください。

介護給付費の減算の届出

事業所の職員の配置が一時的に指定基準を下回る等、介護給付費の減算要件に該当する場合も届出が必要になります。

届出の時期

  届出の提出期限
新たに加算を算定するとき

加算の算定を開始する月の前月15日まで

※15日までに届出があった場合、原則翌月1日からの加算算定が可能です。

加算の取り下げ、または減算となるとき

加算の要件に該当しなくなったとき、または減算の要件に該当したとき以降、すみやかに

※事後届出でも効力が遡及しますが、あらかじめ減算となることがわかっている場合は、事前に届出願います。

届出の際に必要な添付書類については、次の資料をご覧ください。

介護給付費算定に係る体制等に関する届出様式等

廃止・休止・再開届出

概要

事業所を廃止する場合、営業を休止する場合は、その廃止・休止する日から1月以上前にあらかじめ届出が必要です。また、休止していた事業所を再開する場合は、再開したときから10日以内に届出をしてください。

様式

 

このページに関するお問い合わせ先

保健福祉部 介護保険課 長寿支援係

電話番号: 0246-22-7467 ファクス: 0246-22-7547

このページを見ている人はこんなページも見ています

    このページに関するアンケート

    このページの情報は役に立ちましたか?