令和8年度介護保険料の特例措置について
登録日:2026年7月10日
令和7年度税制改正により、令和7年中の給与所得控除の最低保障額が55万円から65万円に引き上げられました。
介護保険制度は3年を1期とするサイクルで保険料収入を見込み、介護保険事業を運営していますが、今回の税制改正により第9期介護保険事業計画(令和6年度~令和8年度)の事業運営に影響が出ることを避けるため、介護保険法施行令が改正され、令和8年度介護保険料の算定に限り控除額引き上げを無かったものとする特例措置が行われます。
この措置は介護保険制度の安定運営のために、令和8年度に限り一時的に行われるものです。
◆対象となる方
第一号被保険者本人および同じ世帯の方で、以下の条件をどちらも満たす方
●令和8年1月1日および令和8年4月1日時点でいわき市に住民登録がある
●令和7年1月~12月の給与収入が55万1,000円以上190万円未満である
※ 上記に当てはまらない方は、影響を受けません。
◆特例措置の内容
(1)給与所得控除額の調整
税制改正前の給与所得控除額で算定した給与所得により合計所得金額を計算します。
(2)市町村民税課税・非課税の判定
税制改正前の給与所得控除額で算定した合計所得金額により、課税・非課税を判定します。
これにより、市民税は「非課税」でも、介護保険料の算定では「課税」とみなす場合があります。
※ 令和8年7月以降にお送りする、令和8年度介護保険料納入通知書に記載される保険料に適用されます。
具体例
第一号被保険者の単身世帯、令和7年中の給与収入が100万円で、ほかの所得がない場合
| 合計所得金額 | 課税区分 | |
| 市町村民税 | 35万円(給与所得控除額65万円) | 非課税 |
| 介護保険料 | 45万円(給与所得控除額55万円) | 課税(第6段階) |
◆特例減免について
令和7年度・令和8年度のどちらも市民税非課税の方については、上記特例措置(2)を行わずに算定した保険料となるよう、特例減免を適用します。
※ 市町村民税の情報を基に自動で適用するため、申請は不要です。
※ 特例減免対象者の方には、あらかじめ減免を適用した後の介護保険料を通知します。
このページに関するお問い合わせ先
保健福祉部 高齢福祉課 介護保険係(保険料)
電話番号: 0246 - 22 - 7616 ファクス: 0246 - 22 - 7547