介護保険料の納め方
登録日:2024年3月26日
介護保険には40歳以上の方が加入し、利用者負担のほか、保険料(第1号被保険者、第2号被保険者が負担)と公費(国、都道府県、市区町村が負担)を財源として保険者(市区町村等)が運営しています。
65歳以上の方(第1号被保険者)
65歳になった月(65歳の誕生日の前日の属する月)の分から納めます。
納め方は受給している年金の額等によって次の2通りに分かれ、個人で納め方を選ぶことはできません。
1 年金からの天引きで納める方法(特別徴収)
(1) 対象となる方
老齢(退職)年金、障害年金、遺族年金を年額18万円(月額1万5千円)以上受給している方。
- 年度の途中で65歳となった方や他市区町村から転入した方からの特別徴収は翌年度以降となります。
- 年度の途中で本人を含めた世帯員の前年所得等に変更が生じ保険料が変更となる方は、特別徴収から普通徴収に変更となる場合や普通徴収との併用徴収となる場合があります。
(2) 通知時期
4月(仮算定)と7月(本算定)に年間(4月~翌年3月)の介護保険料をお知らせします。
(3) 納期(年6回)
月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
納期 | ○ | - | ○ | - | ○ | - | ○ | - | ○ | - | ○ | - |
(4) 納付方法
年金支給時に年金保険者が介護保険料を差し引き、保険者(いわき市)へ納付します。
2 納付書で納める方法(普通徴収)
(1) 対象となる方
ア 年金を受給していない方
イ 年金の受給額が年額18万円(月額1万5千円)未満の方
ウ 次の年金等のみを受給している方(特別徴収対象年金との併給者を除きます。)
(ア) 老齢福祉年金
(イ) 恩給 など
エ 年度の途中で65歳となった方や他市区町村から転入した方
(2) 通知時期
7月に年間(4月~翌年3月)の介護保険料をお知らせします。
(3) 納期(年8回)
月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
納期 | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
※各期の納期限は月末日(12月は25日)です。ただし、土日祝日の場合は、翌平日が納期限となります。
(4) 納付方法
ア 口座振替(市指定金融機関等へのお申し込みが必要です。)
納期限日に指定された口座から振替となります。
イ 自主納付
納付書により市指定金融機関等(郵便局を除く)へ納付します。
40歳以上65歳未満の方(第2号被保険者)
加入している健康保険組合等に医療保険と併せて納めます。
加入されている医療保険 | 納め方 |
---|---|
国民健康保険 |
|
健康保険 (健康保険組合・ 政府管掌健保など) |
|
年度の途中で資格を取得(喪失)した場合
-
第1号被保険者と第2号被保険者とでは、介護保険料の算出方法や納付方法が異なります。
-
転出入により保険者が変更となった場合、保険料は月割で各保険者へ納付します。
-
死亡により資格を喪失した場合、保険料は亡くなった日の属する月の前月(亡くなった日が月の末日の場合は亡くなった日の属する月)までの月割での賦課となります。
保険料を滞納した場合
介護保険では、通常、費用の1割~3割を負担すれば、さまざまな介護サービスが利用できますが、災害などの特別な事情がないのに保険料を滞納し、納付の相談などにも応じていただけない場合は、介護サービスを利用したときの保険給付が制限されます。
1年間滞納した場合
サービス利用料の償還払い化
- いったん利用料の全額(10割)を自己負担し、事業者へ支払います。
- 市へ償還払い申請を行い、介護給付費(9割~7割相当分)の払戻しを受けます。
1年6ヶ月間滞納した場合
保険給付の一時差止、差止額から滞納保険料を控除
- 償還払い申請後、介護給付費の払戻しが一定期間差止められます。
- 差止め期間内に滞納保険料の納付がない場合、介護給付費は滞納保険料に充当されます。
- 滞納保険料が解消されたときは、差止めが解除され、残額が給付されます。
2年以上滞納した場合
利用者負担額を3割または4割に引き上げ
- 滞納期間に応じた期間の給付額が減額され、利用者負担額が3割または4割に引き上げられます。
- 高額介護(予防)サービス費、高額医療合算介護(予防)サービス費及び特定入所者介護(予防)サービス費は支給されません。
※この他にも、催告をしても納付いただけない場合は財産の差押えを行う場合がありますので、保険料の納付が困難な時はご相談ください。
納付が困難な場合
次のような場合には、減免や徴収の猶予が受けられる場合があります。
- 災害による財産の著しい損害や、生計中心者の死亡、長期入院、失業などにより収入が著しく減少し、保険料を納めるのが困難な場合。
- 生活保護法に規定する要保護者に準ずる程度に困窮している状態にあることにより、保険料を納めるのが困難な場合。
このページに関するお問い合わせ先
保健福祉部 介護保険課 介護保険係(保険料)
電話番号: 0246 - 22 - 7616 ファクス: 0246 - 22 - 7547