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東日本大震災により被災した第1号被保険者の介護保険料の減免について

更新日:2022年4月1日

 

1.趣旨

 東日本大震災で被災し、原子力災害対策特別措置法により避難をしている第1号被保険者の介護保険料を減免するものです。

2.減免の対象者

 平成23年3月11日現在において、次の区域に住所を有し、いわき市に避難(転入)をされている方。
 
1.帰還困難区域

2.旧避難指示区域等(上位所得層を除く)

※上位所得層とは、合計所得金額(注1)(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)に規定される
 長期譲渡所得又は短期譲渡所得に係る特別控除額の適用がある場合には、合計所得金額
 から特別控除額を控除して得た額)が633万円以上の方です。
(注1)平成30年度税制改正に伴う所得指標の見直しを反映させた後の合計所得金額です。

※平成23年3月11日現在において、いわき市に住所を有していたため被災した方の介護保険料の減免は、
 平成24年9月で終了しております。

3.減免の期間

令和5年4月分~令和6年3月分

4.申請手続き・期限

1.申請手続き
東日本大震災による介護保険料・利用料等免除・減免申請書に必要事項を記載し、介護保険被保険者証、
被災証明書等(震災当日に対象区域に住んでいたことが確認できる書類)を添えて申請してください。 

2.申請先
介護保険課、地区保健福祉センター、支所(内郷を除く)

3.申請期限
令和6年4月1日(月曜日)

4.受付時間
午前8時30分から午後5時まで(土曜日・日曜日・祝日を除く)

 

 ※すでに減免措置を受けている方は改めて申請をする必要はありません。

 

5. 減免の見直しについて

 被保険者間の公平性を確保するとともに、十分な経過措置を講じる観点から、避難指示解除から10年程度で終了することとし、令和5年度(令和5年4月)から順次、見直しを実施します。

 

東日本大震災の被災者の方の介護保険料及び利用者負担の特例減免措置の見直しについて(279KB)(PDF文書)(PDF/606KB)

 

コールセンター
 電話番号:0120-911-488(通話無料)
 開設時間:午前9時から午後6時まで(土曜日・日曜日・祝日を除く)

 

このページに関するお問い合わせ先

保健福祉部 介護保険課 介護保険係

電話番号: 0246-22-7616 ファクス: 0246-22-7547

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