東日本大震災により被災した第1号被保険者の介護保険料の減免について
更新日:2024年7月11日
1.趣旨
東日本大震災により被災した介護保険の第1号被保険者のうち、東京電力福島第一原子力発電所の事故に伴う国による避難指示等の対象となっている方について、申請により介護保険料を減免するものです。
2.対象者
平成23年3月11日現在において次の区域に住所を有していた方で、いわき市内に転入(住民票を異動)された第1号被保険者の方が対象です。転入後、65歳に到達した被保険者を含みます。
1.帰還困難区域
減免割合 | 所得額 | 減免延長期間 |
全額 | 上位所得層以外 | 令和6年4月分~令和7年3月分 |
上位所得層 |
2.平成27年に避難指示等の指定が解除された旧避難指示区域等
減免割合 | 所得額 | 減免延長期間 |
半額 | 上位所得層以外 | 令和6年4月分~令和7年3月分 |
上位所得層 | 減免対象外(減免なし) |
3. 平成28年以降に避難指示等の指定が解除された旧避難指示区域等
減免割合 | 所得額 | 減免延長期間 |
全額 | 上位所得層以外 | 令和6年4月分~令和7年3月分 |
上位所得層 | 減免対象外(減免なし) |
4.上記を除く、令和5年4月2日以降の令和5年度に指定が解除された旧特定復興再生拠点区域
減免割合 | 所得額 | 減免延長期間 |
全額 | 上位所得層以外 | 令和6年4月分~令和7年3月分 |
上位所得層 | 令和6年4月分~令和6年9月分 |
※上位所得層とは、合計所得金額(注1)(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)に規定される長期譲渡所得又は短期譲渡所得に係る特別控除額の適用がある場合には、合計所得金額から特別控除額を控除して得た額)が633万円以上の方です。
(注1)平成30年度税制改正に伴う所得指標の見直しを反映させた後の合計所得金額です。
※平成26年までに避難指示が解除された区域に被災当時住所を有していた方は、令和6年度の保険料は減免となりません。
※平成23年3月11日現在においていわき市に住所を有し、被災した方の介護保険料の減免は、平成24年9月30日で終了しています。
3.申請手続き・期限
1.申請手続き
東日本大震災による介護保険料・利用料等免除・減免申請書に必要事項を記載し、介護保険被保険者証、被災証明書等(震災当日に対象区域に住んでいたことが確認できる書類)を添えて申請してください。
2.申請先
介護保険課、地区保健福祉センター、支所(内郷を除く)
3.申請期限
令和7年3月31日(月曜日)
4.受付時間
午前8時30分から午後5時まで(土曜日・日曜日・祝日を除く)
※すでに減免措置を受けている方は改めて申請をする必要はありません。
4. 減免の見直しについて
被保険者間の公平性を確保するとともに、十分な経過措置を講じる観点から、避難指示解除から10年程度で終了することとし、令和5年度(令和5年4月)から順次、見直しを実施することとなりました。
見直しが開始される年度、減免割合は震災当時に住所を有していた地域によって異なります。
東日本大震災の被災者の方の介護保険料及び利用者負担の特例減免措置の見直しについて(279KB)(PDF文書)(PDF/606KB)
<見直しの対象になる方々の範囲や、見直しに係る今後のスケジュール等について>
厚生労働省 電話相談窓口(コールセンター)
電話番号:0120-911-488(通話無料)
開設時間:午前9時から午後6時まで(土曜日・日曜日・祝日を除く)
関連リンク
このページに関するお問い合わせ先
保健福祉部 介護保険課 介護保険係
電話番号: 0246-22-7616 ファクス: 0246-22-7547