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若者にみられる消費者トラブル2 

登録日:2025年1月27日

契約内容をしっかり確認しましょう

 全国の消費生活センター等に寄せられる20歳代の相談では、住まいなど生活全般、美容、もうけ話など、さまざまなトラブルに関する相談が寄せられています。広告や事前の説明と異なっていたり、急いで契約してしまって後悔したといった事例もみられますので、契約内容をしっかり確認しましょう。

インターネット広告を見て鍵業者にマンションの部屋のオートロックキーを解錠してもらったが値段が高い

 昨夜、マンションで鍵を持たずに部屋を出てしまい、部屋のオートロックドアから締め出されてしまった。管理会社に連絡したが自分で対応してくれと言われたため、隣の部屋の人にスマートフォンを借りて解錠業者を検索し、業者を派遣するサイトに電話した。電話口で、基本料金は8,000円だが解錠料金は鍵の種類によってその場での見積もりになると説明された。業者がすぐに来訪し、鍵を点検すると、特殊なオートロックキーのため解錠料金は基本料に約4万円プラスになると説明され、高いと思ったが仕方なく承諾した。作業後、工賃や消費税などを含め約5万円を支払った。インターネットで調べると相場より高いようである。クーリング・オフしたい。

  • 必要な作業は一様ではなく、時間帯や現場の状況次第では必ずしもインターネット広告に記載された料金で依頼できるとは限りません。「○○円~」などの安価な金額表示はうのみにしないようにしましょう。また、出張料やキャンセルした場合の金額も確認をしましょう。
  • 広告では数百円からと書かれていたのに作業後の請求は数十万円と高額になっていたなど料金や作業内容に納得できない場合は、後日納得した金額で支払う意思があることを示しつつ、その場での支払いはきっぱり断りましょう。
  • 見積もりのために呼んだ事業者とその場で契約した場合、広告などの表示額と実際の請求額が大きく異なる場合などは、特定商取引法の訪問販売によるクーリング・オフなどが適用できる可能性があります。事業者とトラブルになった場合は受け取った書面や契約の経緯などを整理して、最寄りの消費生活センターなどにご相談ください。

  • 緊急時に備えて、持っている鍵の種類やメーカーなどを確認し、信頼のおける事業者の情報を調べておくと安心です。また、賃貸住宅の場合は大家や管理会社に、鍵の紛失時にどのような対応をしているか確認しましょう。    

銀行をかたるSMSを信用して口座番号や暗証番号を入力してしまった

 今日、銀行で預金を出金しようとして残高が少ないことに気が付いた。確認をしたら昨日、銀行口座から不正に10万円が送金されていた。昨日、自分が使っている銀行を名乗った利用制限に関するSMSが届き、口座番号、暗証番号、口座名義人、生年月日を入力したことが原因だと思った。すぐに銀行に相談をして口座の利用を停止したが、今後どう対処すればよいか。

  • 日頃利用している事業者や公的機関などからのSMSやメールを見るときでも、まずフィッシング詐欺を疑い、記載されているリンクにはアクセスせず、以下の点を心がけましょう。

    *事前にブックマークした正規のサイトや、正規のアプリからアクセスする。

    *事前のブックマークがない場合や、少しでも不安に思う点があれば、事業者等の正規のサイトでフィッシング詐欺に関する情報がないか確認する。

    *もしメールのリンク先にアクセスしても、安易にクレジットカード番号を入力しない。

  • フィッシングサイトに情報を入力してしまったら、すぐに以下の対応をしましょう。

    *同じID・パスワード等を使い回しているサービスを含め、すぐに変更する。

    *クレジットカード会社や金融機関などに連絡する。

  • 日頃から以下の対策をしておきましょう。

    *セキュリティソフトや携帯電話会社の対策サービス等を活用する。

    *ID・パスワードの使い回しをしない。

    *クレジットカードやキャリア決済、インターネットバンキングの利用明細はこまめに確認する。

    *あわせて、利用限度額を確認し必要最低限の金額に設定する。       

「アパート全体の電気契約が変更になる」と言われ契約したが嘘だった

 訪問してきた事業者から、「アパート全体の電気契約が変更になる」、「料金も今よりも安くなる」と言われたので契約した。しかし実際は、アパート全体で契約先を変更することはなく、電気料は倍近い5,000円程になった。勧誘時の説明と全く違うので解約したいが、調べると解約手数料が1万円かかるとあった。解約料なしで解約したい。

  • 3~6月は、1人暮らしなど新生活を始めた若者を狙った訪問販売に関するトラブルが増加する傾向にあります。

  • 手口としては、訪問してきた事業者が「住民の皆さんにお願いしている」、「他の住人も契約している」などと勧誘し、契約しなければいけないと消費者に思い込ませるものがみられます。また、「料金が安くなる」などのセールストークで契約を勧める電気やガスの小売り事業者もいます。中には大手電力会社の関係者と偽って営業したり、目的を告げずに「検針票を見せてほしい」と言ってくる事業者もいることから、注意が必要です。

  • 電気やガスの勧誘を含め、突然の訪問で勧誘を受けた場合は、その場で契約せず、まずは訪問してきた事業者名や連絡先、訪問の目的、契約先の事業者名や契約内容などをしっかりと確認しましょう。名前や年齢などを尋ねてくる事業者もいるので、安易に個人情報を伝えないようにします。

     電気やガスの契約について、「アパートやマンション全体で契約変更が必要」などと言われた場合は、必ず管理人や管理会社に確認しましょう。管理会社に連絡が付かなかったり、分からないことがあったりする場合は、親、友人など周囲に相談し、アドバイスを求めるのも有効です。また、「検針票を見せて」と言われても、すぐに応じないようにしましょう。検針票には、契約者の個人情報のほか、電力契約の切り替えに必要な顧客番号や供給地点特定番号が書かれており、これらの情報で契約変更が可能となります。「料金が安くなる」と言われた際は、必ずプラン内容を確認し、他の事業者が提供するサービスと比較して検討しましょう。

  • 特定商取引法上の訪問販売に該当する場合は、事業者から適法な契約書面(※)を受け取ってから8日以内であればクーリング・オフできます。クーリング・オフの通知はハガキのほか電磁的記録(電子メールなど)でも可能です。

※事業者が交付した書面に不備がある場合は、『適法な書面』とは言えないため、クーリング・オフ期間のカウントは始まっていないことになります。

 

お試しのつもりでダイエットサプリを購入したが定期購入になっていた

 SNSの広告からアクセスしたサイトでダイエットサプリを購入した。購入時の画面は保存していないが、いつでも解約できると書いてあったと記憶しており、定期購入だとは思わなかった。お試しで1袋だけ注文したつもりだったが、初回の商品が届きコンビニ後払いで代金1,000円を支払ったあと、2回目の商品が届いた。驚いてサイトの規約を確認し、事業者に電話をかけ解約を申し出ると「6回の購入が条件のコース」と言われ定期購入だとわかった。2回目の商品には約1万円の請求書が入っていたが、3回目以降はさらに金額が上がっていくようだ。解約したいがどうしたらよいか。

  • 低価格であることを強調する広告を見て、1回だけのつもりで商品を注文していても、「定期購入」が条件となっていて、総額として数万円等、注文時に想定した以上の金額を支払うことになるケースがあります。中には、2回目から分量が多くなったり、高額になったりする場合もあります。必ず「最終確認画面(※)」で、定期購入が条件となっていないか、2回目以降の分量や代金などの販売条件を確認しましょう。「定期縛り無し」、「いつでも解約可能」という表示をみると、ペナルティーなくいつでも解約できるような印象を持ってしまいますが、実際には、2回目以降を解約するときに違約金等を請求されるケースがあります。必ず「最終確認画面」で解約条件等を確認しましょう。また、「最終確認画面」を含め、契約条件が記載されている画面はスクリーンショットで保存しましょう。スクリーンショットの方法がわからない場合は、契約している通信事業者や携帯電話ショップなどに問い合わせるか、通信事業者の公式ホームページなどで確認してください。

    ※「最終確認画面」とは

    インターネット通販において、消費者がその画面内に設けられている申し込みボタン等をクリックすることにより契約の申し込みが完了することとなる画面を指します。

  • 特定商取引法では、販売業者等に、販売サイトの「最終確認画面」において、顧客が注文確定の直前段階で、分量、販売価格・対価、支払の時期・方法、引渡・提供時期、申込期間(期限のある場合)、申し込みの撤回、解除に関することなどの契約の申し込みの内容を確認できるように表示することを義務付けています。販売業者等がこれらの契約の申し込みの内容について、表示しなかったり、不実の表示や消費者を誤認させるような表示を行ったりした場合、これにより誤認して申し込みをした消費者は、申し込みの意思表示を取り消すことができます。

SNSで知り合った外国人男性から勧められた投資サイトで暗号資産の取引をした。出金を希望したら、高額な費用を請求された

 画像投稿のSNSで外国人男性と知り合い、メッセージアプリで連絡を取り合うようになった。暗号資産の投資を勧められ、最初の投資として、指示に従って国内の暗号資産取引所のアプリで2万円相当の暗号資産を購入し、指定された投資サイトへ送付した。数日後、利益が3万円相当になり、暗号資産取引所のアプリ内に開設した自身の口座へ出金できたので信用した。再度、40万円相当の暗号資産を投資サイトへ送付し、利益が出たので、出金しようと投資サイトへ連絡すると、出金には12%の税金がかかり、約5,800ドル(約86万円)を支払わなければ出金できないと言われた。どうしたらよいか。

  • SNSやマッチングアプリなどで知り合った面識のない相手から暗号資産の投資を勧められた際は、詐欺的な投資話を疑ってください。相手の素性、投資内容やもうかった話の真偽を確かめることは難しく、連絡が取れなくなる可能性もあります。被害を回復することは極めて困難です。また、友人や知人から勧誘されて断りにくいと思っても、必要のない契約はきっぱり断りましょう。

  • 暗号資産交換業者は、金融庁・財務局への登録が必要です。暗号資産を扱う業者のサイトやアプリで取引を行う場合には、当該業者が暗号資産交換業の登録業者かどうかを金融庁のウェブサイトで事前に必ず確認してください。同サイトには、無登録業者として警告がなされた業者の掲載もあります。無登録業者とは取引しないでください。

  • 暗号資産は価格が変動することがあり、価格が急落して損をする可能性があります。たとえ、取引相手が登録業者の場合でも、こうしたリスクと取引や契約の内容を十分に理解できなければ取引や契約をしないでください。利用しようとする交換業者から説明を受けるとともに、自分自身で金融庁等のホームページで理解できるまで調べるようにしましょう。

不安に思ったりトラブルになった場合は、消費生活センターに相談しましょう

消費生活センターは、消費生活に関する困りごとについて相談を受け付け、解決のための助言やあっせん(交渉の手伝い)などを行っています。
消費者トラブルの解決のためには、できるだけ早く消費生活センターに相談することが大切です。
変だな?おかしいな?と思ったら、一人で悩まず、気軽にご相談ください。

いわき市消費生活センター
0246-22-0999(相談専用)
受付時間 月曜日から金曜日 午前9時から午後4時(祝日および年末年始を除く)
消費者ホットライン
188(いやや)
最寄りの市町村や都道府県の消費生活センターなどを案内する、全国共通の電話番号です。
年末年始(12月29日~1月3日)を除いて、原則毎日ご利用いただけます。

 注:いずれの番号も相談は無料ですが、電話の通話料金がかかります。

 

詳しくは、関連リンク「消費生活相談のご案内」をご覧ください。    

このページに関するお問い合わせ先

消費生活センター

電話番号: 0246-22-0999【相談専用】 0246-22-7021(事務直通) ファクス: 0246-22-0985

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