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若者にみられる消費者トラブル!!

登録日:2024年10月28日

契約内容をしっかり確認しましょう

 全国の消費生活センター等に寄せられる20歳代の相談では、「エステ」「医療サービス」などの美容、「副業」「投資」などのもうけ話などのトラブルに関する相談が寄せられています。

     広告や事前の説明と異なっていたり、急いで契約してしまって後悔したといった事例もみられますので、契約内容をしっかり確認しましょう。

SNSの広告を見て無料体験に行ったところ、「絶対お得」などと契約を強く勧められ断り切れず契約してしまった

 SNSを見ていたところ、歯のセルフホワイトニングに関する広告が目に入った。無料体験のため予約をして、店舗に出向いた。無料体験後に「毎月1万円で継続して契約しないか」と勧誘を受けた。「今すぐ決められないので帰宅して検討したい」と言うと、担当者より「家に帰って検討したら契約しないでしょう。今考えて」「絶対お得」「一緒に頑張ろう」「今日決めないと月額料金が増える」など色々と言われ、契約しなければ帰れないと思い、「契約する」と言った。すると、最低契約期間が定められており、中途解約すると違約金が約2万円かかると言われた。このような大切な契約条件を後から説明することに不信 感を持ったが、契約すると言ってしまったのでもう断れないと思い、タブレットで契約書を見せられて署名した。帰宅後にやはり解約したいと思い、メールでクーリング・オフ通知を出した。事業者からは「クーリング・オフ対象の取引ではない、解約するなら違約金を請求する」との返信があった。本当にクーリング・オフはできないのか。

  • 「セルフエステ」(※)は、一般にクーリング・オフできません。
  • “無料”という言葉にご注意ください。
  • 「セルフエステ」は安価であることが多く、手軽に試しやすいですが、契約する際には契約期間や違約金の有無など、契約内容をよく確認しましょう。

     ※「セルフエステ」は、消費者自身がエステ機器及び溶剤等を使用して施術を行うものです。

鼻の施術のカウンセリングに行き、「モニター価格もある」「今やった方がいい」と強く勧められ、その場で契約して施術を受けたが、鼻が腫れてしまった。元に戻してほしい

 鼻先を尖らせる施術を検討しており、インターネットで検索して見つけた美容外科の無料メッセージアプリのアカウントを登録した。カウンセリングのみのつもりで予約して来院すると、個室に案内され、カウンセラーによるカウンセリングを受けた。「鼻の先端を尖らせたい。切らない手術を受けたい」と伝えると、「メッシュを入れると鼻筋が通る」と言われた。施術前後の画像を見せられ、「モニター価格もある」「これからマスクを外す生活になったら手術したことが周りにわかってしまう。今やった方がいい」と1時間半勧誘を受けた。「考える」と言ったが、「私も施術を受けた。大丈夫だ」などと強く勧められ、圧を感じた。その後医師から説明を受け、鼻尖形成と鼻先尖鋭、そのほか麻酔代等で、合計約100万円の契約をした。クレジットカード2枚で決済し、そのまま施術を受けたが、鼻が腫れてしまった。元に戻してほしい。

  • 今すぐ施術が必要だと不安をあおられたり、モニター契約等を勧められても、その場で契約・施術をしないようにしましょう。

  • 施術前にリスクや副作用の確認をしましょう。

  •  クレジットを組んでまで必要な施術なのかよく考えましょう。             

ネット検索で出てきた副業広告からSNSに友だち登録したら初期費用無料のはずが電子書籍代を請求された

 インターネットで副業を検索したら「1日1万円簡単に稼げる副業」という広告が出てきた。SNSで友だち登録し、「初期費用0円でできる」と説明を受け、サポート事務局という別のSNSアカウントに誘導された。怪しいと感じ、「副業はやりません」と断ったら、受け取ってもいない電子書籍代約2万円を請求された。払わなければ所定の手続きを取る等と脅しのようなメッセージもある。どうしたらよいか。

  • 「簡単に稼げる」「もうかる」ことを強調する広告やランキングサイトをうのみにしない。

  • 作業内容や利益が出る仕組みがよくわからなければ契約しない。

  • 少しでも不安に思ったら早めに消費生活センター等に相談する。

息子の車のバッテリーが上がり、インターネットで調べたロードサービス業者に依頼したところ高額請求を受けたという

 息子が車で出かけていた時、バッテリーが上がり車が動かなくなってしまったらしい。インターネットで調べたロードサービスのサイトで、「バッテリー1,980円~」という表示をみて申し込んだという。すぐに担当者が現場に来て、最初に金額欄が空欄の書面を出され、レ点を入れて同意するよう言われ、説明もなかったが言われるままにレ点を入れたそうだ。バッテリー交換はせず、充電して作業が終わり、無事に復活したが、総額約5万円の請求書を出されたという。高いと思ったが直ったので何も言えないと思い、現金がなかったためクレジットカードで支払ったらしい。息子から相談を受け契約書の写真を見せてもらったが、基本料金1,980円に加え、緊急対応の費用や、作業費等が記載されていた。高額なので返金してほしい。

  • 自動車の故障等が生じた場合は、まずは契約している損害保険会社や保険代理店に問い合わせる。

  • サイト等の表示や電話で説明された料金をうのみにしない。

  • 請求された金額や作業内容に納得できない場合は、きちんとした説明を求める。

ESTAを申請するためインターネットで申請サイトを検索した。検索結果の一番上に表示されたサイトで申請したら、申請代行サイトだったため代行手数料を請求された

 アメリカに旅行するために、ESTA(電子渡航認証システム)を申請しようとネットで検索をして、一番上に表示されたサイトで申請を行った。申請費用は21ドル(約3,000円)のはずだが、クレジット決済をした明細を見ると約1万円が請求されていた。サイトをよく確認すると、公式サイトではなく、申請代行サービスを行う事業者のサイトだった。申請手続は確かにできたが、サイトの作りが公式サイトとよく似ていて紛らわしい。自分で公式サイトから申請すれば手数料を支払う必要はなかった。手数料を返金してもらうにはどうしたらいいか。

  • 日本人が渡航する際、渡航先及び渡航期間によっては、電子渡航認証の申請が必要となります。電子渡航認証には、アメリカのESTA(Electronic System for Travel Authorization:エスタ)、カナダのeTA(イータ)、オーストラリアのETA(イータ)、韓国のK-ETA(※1)(ケーイーティーエー)などがあります。また、2025年からはヨーロッパの一部の国でETIAS(※2)(エティアス)の導入が予定されているなど、電子渡航認証が必要な渡航先が増えてきています。

  • 公式サイトかどうかをよく確認する。

  • 気づいてからではキャンセルが困難。キャンセル条件をしっかり確認する。

不安に思ったりトラブルになった場合は、消費生活センターに相談しましょう

消費生活センターは、消費生活に関する困りごとについて相談を受け付け、解決のための助言やあっせん(交渉の手伝い)などを行っています。
消費者トラブルの解決のためには、できるだけ早く消費生活センターに相談することが大切です。
変だな?おかしいな?と思ったら、一人で悩まず、気軽にご相談ください。

いわき市消費生活センター
0246-22-0999(相談専用)
受付時間 月曜日から金曜日 午前9時から午後4時(祝日および年末年始を除く)
消費者ホットライン
188(いやや)
最寄りの市町村や都道府県の消費生活センターなどを案内する、全国共通の電話番号です。
年末年始(12月29日~1月3日)を除いて、原則毎日ご利用いただけます。

 注:いずれの番号も相談は無料ですが、電話の通話料金がかかります。

 

詳しくは、関連リンク「消費生活相談のご案内」をご覧ください。    

このページに関するお問い合わせ先

消費生活センター

電話番号: 0246-22-0999【相談専用】 0246-22-7021(事務直通) ファクス: 0246-22-0985

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