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空き地バンク登録物件活用支援金

更新日:2024年7月30日

 

  

 空き地バンクに登録された土地を取得し、住宅を新築または、新築の住宅を購入した方に対して、建築費や購入費の一部を補助します。
※空き地バンクに登録されている土地を令和3年4月1日以降に取得後、住宅を新築、または購入し、令和6年4月1日から令和7年3月31日までに居住を開始(住民票を移動)するものが対象です。

空き地バンク登録物件活用支援金

 

1.対象者

 空き地バンクに登録された土地を取得し、自己の用に供するため、住宅を新築または、新築の住宅を購入した方で、次の要件を全て満たす方

<要件>

  • 当該住宅の所有者であること(持ち分が2分の1を超える者(持ち分が2分の1ずつである場合はいずれか一方)に限ります。)
  • 当該住宅に居住を開始する年度の翌年度から起算して3年以上定住すること
  •  同一世帯全員が補助金の申請日において市税に滞納がないこと(本市に転入する前の所在地において課税される市町村税や特別区税を含みます。)
  • 国、地方公共団体その他公的団体から、下記の補助対象経費について同様の補助金等の交付または、交付の決定を受けていないこと(国・県の同種事業などとの重複受給はできません。)
  •  いわき市暴力団排除条例第2条第1号に規定する暴力団、同条第2号に規定する暴力団員または、同条第7号に規定する社会的非難関係者でないこと

 

 2.補助対象経費

 住宅の新築又は購入に係る経費

 

補助対象外経費~次の経費は補助となりません~
  • 土地の取得に要した経費
  • 居住の用に供する建築物以外の建築または、購入に要する経費(外構工事等)
  • 併用住宅における住宅部分以外の経費
  • 消費税及び地方消費税

 

 補助対象となる住宅の要件

 建築基準法等の関係法令に適合する一戸建て住宅(住宅部分の床面積の合計が延べ床面積の2分の1以上の併用住宅を含む。)またはマンションであって、その住戸専用面積が福島県住生活基本計画に基づく次の水準を満たしていること

  • 一戸建て住宅 : 一般型誘導居住面積水準
  • マンション    : 都市居住型誘導居住面積水準(面積が75平方メートル超の場合は、75平方メートル)

3.補助額

 上記の補助対象経費の2分の1または、次の(1)から(3)までの合計額のいずれか低い額となります。

 

区分 補助額 備考(加算額の世帯要件)
(1)基本額 30万円
(2)若年世帯加算額 10万円 世帯主が18歳以上40歳未満、または18歳未満の方がいる世帯
(3)市外移住世帯加算額 10万円 市外から本市に移住し、かつ住民票を異動された世帯

 

 4.申し込み方法

 申込みされる方は、令和6年度空き地バンク登録物件活用支援金申込書(エントリーシート)に必要事項を記入し、郵送または、持参にて担当課へ提出してください。

 ※新型コロナウイルス感染防止のため、郵送での提出にご協力くださるよう、お願いいたします。

  【担当課】
いわき市都市建設部都市整備課(区画整理係)
住所:970-8686  いわき市平字梅本21番地
電話:0246-22-1138(直通)
E-mail:toshiseibi@city.iwaki.lg.jp

※エントリーシートの受理後にメールまたは、電話にて受付番号をお伝えします。なお、郵送の場合は、郵送が到着していることを電話により必ずご確認ください。

5.募集期間・募集数

 なお、募集枠に達しなかった場合、随時募集(先着順)へ移行します。 

 

募集期間 令和6年5月10日(金)~令和6年6月30日(日)(郵送は当日消印有効)
募集数 22件程度(年間)

 

申込み後について

  • 担当課で、申込み内容の確認・審査を行い、審査した結果について、申込まれた方へ通知いたします。
  • 補助金の交付対象者に選ばれた方は、住宅を取得し、居住を開始(住民票を異動)した後、速やかに補助金等交付申請書に提出書類を添えて、郵送または、持参にて担当課へ提出してください。
    ※ 期限(3月末)までに交付申請書が提出されない場合、補助金を受ける権利はなくなります。
  • この補助金の交付を受けた方は、翌年度から3年間、居住の継続状況を市に報告をしていただくこととなります。
     

6.提出書類(補助金の交付対象者に選ばれた方のみ)

 以下の書類をご準備ください。 

 1.交付申請

※住民票及び納税証明書の交付申請時には、本人確認書類の提示をお願いしております。
詳しくは、以下のページをご覧ください。
住民票については こちら
納税証明書については こちら

 2.交付請求 (上記1の交付申請後)

 3.居住状況の確認 (居住翌年度末から始まります)

 補助金の交付を受けた方は、翌年度から3年間、居住の継続状況に関して、次の書類の提出が必要となります。詳しくは、送付された資料を確認してください。

 

7.その他利用できる制度

住宅金融支援機構との連携による住宅ローン(フラット35)の金利の引き下げ

 市では住宅金融支援機構と連携し、空き地バンク登録物件活用支援金と併せて全期間固定金利住宅ローン「フラット35」を利用する場合、「フラット35地域連携型」の金利引下げ(当初5年間0.25%引下げ)を受けられる制度を設けております。

 制度の詳細については、下記にお問い合わせ、またはリンク先をご覧ください。

 【問い合わせ先】

 住宅金融支援機構東北支店地域連携グループ
電話:022-227-5030

いわき市UIJターン支援事業

 東京23区から、いわき市に移住し、福島県が運営する就職マッチングサイトに掲載された「移住支援金対象求人」に就職した方は、移住支援金(2人以上の世帯は100万円、単身の場合は60万円)の支給が受けられます

 至急の要件等、詳しくは次のリンク先をご覧ください。

 

空き地バンクとは

空き地バンクの詳しい内容については、こちらのリンク先をご覧ください。

いわき市空き地バンク

空き地バンクへの新規登録については、土地の地権者(所有者)様向けに令和3年4月中旬ごろ手続き方法についての通知及び登録書類一式を発送しておりますので、そちらをご確認ください。 
紛失等でお手元にない場合など、ご不明な点はお問い合わせください。
(区画整理係 電話番号0246-22-1276)

このページに関するお問い合わせ先

都市建設部 都市整備課 区画整理係

電話番号: 0246-22-1276 ファクス: 0246-22-7567

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