いわき市(沿岸5地区土地区画整理事業施行地内)空き地バンク
更新日:2024年11月22日
1 空き地バンクとは
空き地バンクは、住宅建設等のために土地をお探しの方に、いわき市が市内5地区(久之浜、薄磯、豊間、小浜及び岩間)で行った土地区画整理事業地内の未利用地(空き地)に関する情報を提供することにより、土地所有者と利用希望者をマッチングさせることで、移住・定住人口の増加や地域コミュニティの維持・活性化を図ることを目的とするものです。
登録いただいた物件のうち、民有地については7割以上が成約済となっております。
登録物件情報
登録した空き地の情報を公開しています。土地をお探しの方は、ご覧になりたい地区をクリックしてください。
事業を実施した各地区に暮らす方々の声を集めた動画を制作しましたので 是非ご覧ください。
www.youtube.com/watch
2 空き地バンクのながれ
〇市では、5地区の空き地について土地所有者に登録の募集を行い、登録した土地の情報を市のホームページ等で公開します。土地を探している方がこの情報を閲覧し、希望の物件が見つかれば、市を経由することなく、記載の宅建業者に問い合わせることができます。
〇個人間での売買交渉や契約等は、予期せぬトラブルが発生するおそれがあります。このため、宅地建物取引業の免許を持つ、宅建業者が必ず仲介を行うよう、バンクへの登録にあたっては、土地所有者は宅建業者と媒介契約(※1)を結ぶものとし、宅建業者を介して交渉・契約を行うものとします。
〇現在、宅建業者と媒介契約を結んでいない場合には、空き地バンクに協力している宅建業者の名簿(※2)を参考に宅建業者と媒介契約を結んでください。なお、宅建業者の選び方や契約の方法などについて、相談したい場合には「NPO法人いわき市住まい情報センター」(※3)にご連絡ください。
〇自分で宅建業者を決めることが難しい場合、土地所有者からの依頼があれば、いわき市住まい情報センターが各宅建業者と調整のうえ、対応可能な宅建業者をお伝えしますので、その宅建業者と契約を結んでください。
(※1)媒介契約とは、宅建業者に仲介を依頼する際に業務の内容や依頼者への報告等の責務、成功時の報酬
(仲介手数料)支払いなどを定める契約です。媒介契約には、「専属専任」、「専任」、「一般」の
3種類があり、宅建業者の活動方法がそれぞれ異なります。なお、売買等の成功時に支払う仲介手数
料は、宅地建物取引業法で上限額が定められています。
(※2)協力宅建業者の名簿(203KB)(PDF文書)(PDF/423KB)
(※3)「NPO法人いわき市住まい情報センター」の連絡先及び受付時間
【住 所】 いわき市平字童子町2番地の10
【電 話】 0246-84-5341
【時 間】 8時30分から17時まで(土日祝日、年末年始を除く)
➀ 登録申込み・相談
〇物件の登録を希望する土地所有者が「空き地バンク登録申込書」に、「空き地バンク登録票」等の書類を
添えて市に申込みをします。
〇登録期間は登録をした日から2年が経過した日の属する年の3月末日まで(更新可)です。
〇既に宅地建物取引業者と媒介契約を締結している物件でも登録可能です。
〇宅地建物取引業者と媒介契約を締結していない場合は、次のいずれかで宅地建物取引業者を決定し、媒介
契約を締結後、市に登録申込みをしてください。
※媒介契約を締結する方法としては、「協力宅建業者の名簿を参考に自ら選定」する方法、又は
「いわき市住まい情報センターに相談のうえ、いわき市住まい情報センターがお伝えした宅地建物取引業
者を選定」 する方法があります。
➁ 登録情報の調査・内容の確認
〇市が登録要件を満たしているか確認後、土地所有者から提出された「空き地バンク登録票」 の情報を
調査します。
〇市から指定宅建業者(土地所有者と媒介契約を締結した宅建業者)に「空き地バンク登録票」の内容確
認を依頼します。
➂ 情報の登録・公開
〇市が空き地バンク登録台帳に登録します。
〇市が登録した物件の情報をホームページ等で公開します。
➃ 物件の問い合わせ、➄ 情報の提供
〇空き地バンクに登録した物件の情報は、市のホームページや市の担当窓口等で閲覧することができます。
〇土地所有者の依頼により、希望売却価格等の情報を広く公開しない場合があります。そうした情報を知り
たい方は「空き地バンク情報提供依頼書」を市に提出してください。
〇いわき市暴力団排除条例に規定する暴力団員や社会的非難関係者と認められる方などには情報提供しませ
ん。
〇希望の物件が見つかれば、市を経由せず、指定宅建業者に直接連絡も可能です。
〇物件の詳しい説明を受ける場合は、指定宅建業者に直接連絡してください。
➅ 連絡・交渉申込み
〇購入・賃貸希望者が指定宅建業者に連絡し、交渉申込みをしてください。
➆ 売買・賃貸借の交渉・契約
〇購入・賃貸希望者が土地所有者の指定宅建業者から説明を受け、売買(賃貸借)成立後、契約締結してく
ださい。
〇市は、交渉や契約には関与しません。
➇ 契約成立の連絡
〇契約締結後、土地所有者又は指定宅建業者は「空き地バンク交渉成立報告書」を市に提出してください。
〇交渉成立確認後、市がホームページ等での情報の公開を終了します。
➈ 契約成立による仲介手数料の支払い
〇土地所有者と購入・賃貸希望者が指定宅建業に仲介手数料を支払います。
3 空き地を売りたい方・貸したい方
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4 空き地を買いたい方・借りたい方
空き地を買いたい方・借りたい方はこちらをクリックしてください。
5 物件の登録申込受付場所及び受付時間
いわき市 都市建設部 都市整備課 (本庁舎6階)
【住 所】 いわき市平字梅本21番地
【電 話】 0246-22-1138
【時 間】 8時30分から17時15分まで(土日祝日、年末年始を除く)
6 空き地バンクに係る支援制度
〇いわき市では、空き地バンクを利用して「土地を売却した方」や「土地の売買を仲介した宅建業者」、「住宅を取得した方々」に対して、補助金を交付する「いわき市浜まち宅地再生支援事業」を実施しています。
いわき市浜まち宅地再生支援事業の詳しい内容については、関連リンク先をご覧ください。
このページに関するお問い合わせ先
都市建設部 都市整備課 区画整理係
電話番号: 0246-22-1246 ファクス: 0246-22-7567