空き地バンク仲介手数料支援金
更新日:2024年4月26日
空き地バンクに登録した土地の売買が成立した場合に、その土地を登録した方(土地の所有者等)に対して、指定宅建業者に支払った仲介手数料の一部を補助します。
※ 令和6年4月1日から令和7年3月31日の間に売買契約が成立し、仲介手数料の支払いが完了したものが対象です。
空き地バンク仲介手数料支援金
1.対象者
空き地バンクに登録した土地の所有者等(※1)で指定宅建業者(※2)に仲介手数料を支払った方
※1:所有権その他の権利により、土地の売却を行うことができる権利を有する方
※2:空き地バンクに登録する際、土地の所有者が選任した宅建業者
2.補助対象経費
指定宅建業者に支払う仲介手数料
3.補助額
指定宅建業者に支払った仲介手数料の額または、5万円のいずれか低い額となります。
4.申し込み方法
申込みは随時受け付けいたしますので、補助金等交付申請書に提出書類を添えて、郵送または、持参にて担当課へ提出してください。
【担当課】
いわき市都市建設部都市整備課(区画整理係)
住所:970-8686 いわき市平字梅本21番地
電話:0246-22-1138(直通)
E-mail:toshiseibi@city.iwaki.lg.jp
5.募集期間・募集数
先着順とし、予算額の上限に達した場合は、募集を締め切ります。(予算額の上限に達した日に複数の応募があった場合は、抽選により交付者を決定します。※郵送の場合は当日消印有効)
募集期間 | 令和6年5月10日(金)~令和7年3月31日(月) |
募集数 | 16件程度 |
6.提出書類
交付申請時
交付申請を行う際は、次の書類が必要となります。(土地を売却した元所有者の方用です)
※宅建事業者への補助金は、「空き地バンク物件成約奨励金」のページから申請書等を取得してください。(様式が異なります)
- 補助金等交付申請書(元所有者用)【指定様式】(82KB)(PDF文書)
- 売買契約書の写し
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仲介手数料を支払ったことが確認できる書類
(宅建事業者発行の領収書の写しや銀行振込依頼書の控え等) -
仲介手数料の金額が確認できる書類
(媒介契約書や費用明細書の写し等) -
口座振替依頼書【指定様式】(600KB)(PDF文書)
※その他、必要により書類の提出を求める場合があります。
交付請求時(市から交付決定通知があった方)
交付申請後、市から交付決定通知があった方が補助金の交付請求を行う際は、次の書類が必要となります。
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補助金等交付請求書(元所有者用)【指定様式】(72KB)(PDF文書)
交付申請時に同時の提出可。
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このページに関するお問い合わせ先
都市建設部 都市整備課 区画整理係
電話番号: 0246-22-1276 ファクス: 0246-22-7564