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屋外広告物の設置に必要となる申請等について

登録日:2024年10月4日

 

屋外広告物の設置に必要となる申請等について

  屋外広告物を掲出するためには、設置前に許可を受ける必要があります。

  また、屋外広告物の許可期間は3年間となっていますので、引き続き利用する場合は、更新申請が必要です。

  許可期間中に屋外広告物の面積・色彩等に変更が生じた場合も、変更許可申請が必要となります。

許可申請手続きフロー図

申請方法について

 申請書類 (下表「屋外広告物申請書類一覧」参照)を作成の上、受付窓口に提出してください。

 許可内容の審査に日数を要するため、申請書類は着工日(許可期限)に余裕をもって提出いただきますようお願いいたします。

事前相談・確認

 下記のリンクからオンラインで事前相談及び確認等できます。

  屋外広告物許可申請の事前相談・確認ページ

 事前相談・確認なしの申請(特に新規許可申請)は書類の確認や修正等により、手続きに時間を要する場合が多いためご活用ください。

 ※屋外広告物許可申請の手続きは書類及び手数料の納付が完了してから進めますのでご注意ください。

 

屋外広告物申請書類一覧

No. 書類名 申請の種類
新規 更新 変更
1

申請書

※地表から広告物の上端までの高さが4メートルを超える場合、管理者及び点検者(更新のみ)は有資格者であること

新規申請書

新規記入例

更新申請書

更新記入例

変更申請書

変更記入例

2 位置図 不要
3 屋外広告物又は屋外広告物を掲出する物件の形状、寸法、材料、構造、面積、色彩、意匠等に関する仕様書及び図面(平面図、立面図、配置図、面積内訳表等) 不要
4

有資格証の写し

地表から高さ4mを超える広告物の場合は管理者及び点検者の資格を証する

書類の写し

  資格:屋外広告士、1級・2級建築士、屋外広告物点検技能講習修了者

  ※屋外広告物講習会修了証は対象でないので注意                  

(高さ4mを超える広告物の場合)

5

関係法令に関する確認や許可を受けていることが確認できる書類の写し

 工作物確認申請、道路占用許可、景観条例、土地区画整理法76条関係等 

該当する

場合要

不要

該当する

場合要

6 土地の所有者の承諾書等

該当する

場合要

不要

該当する

場合要

7

屋外広告物安全点検結果記録票

・申請前3か月以内に実施した点検の結果

・高さ4mを超える広告物の場合、点検者は有資格者(※)とすること

 ※屋外広告士、1級・2級建築士、屋外広告物点検技能講習修了者 

       屋外広告物講習会修了証は対象でないので注意

不要

点検結果記録表

点検票記入例

不要
8 現況を確認できるカラー写真 不要 (任意様式) 不要
9 提出書類チェックシート チェックシート(新規) チェックシート(更新) チェックシート(変更)
10

手数料 現金書留または現金納付

(広告物の種類、表示面積により異なる。詳細は「屋外広告物規制の概要」

参照ください)

(面積が

増加する場合)

  • 提出部数 
    1部(副本が必要な場合は、別途必要部数を提出ください)
  • 代理の可否
    可能(委任状不要です)
  • 受付窓口
    本庁 都市計画課(6階)
    ※郵送による申請も可能です
     (送付先:〒970-8686 いわき市平字梅本21 いわき市役所 都市計画課 景観係)
  • 受付時間
    平日(土曜日、日曜日、祝日及び12月29日から1月3日までを除く)
    午前8時30分から午後5時まで

申請上の注意点など

  • 手数料は、申請時に現金で納付してください。
  • 郵送による申請の場合は、現金書留で手数料をお送りください。
  • 更新の際は、必ず申請前3か月以内に実施した点検の結果(屋外広告物安全点検結果記録票)、現状を確認できる写真、高さ4mを超える広告物の場合は管理者及び点検者の資格(注1)を証する書類の写しを添付してください。(注1)屋外広告士、1級・2級建築士、屋外広告物点検技能講習修了者
  • 高さ4mを超える広告物の新規申請の際、建築基準法に基づく確認申請がなされていることを証する確認済証の写し、及び管理者の資格(注2)を証する書類の写しを添付してください。 (注2)屋外広告士、1級・2級建築士、屋外広告物点検技能講習修了者
  • 屋外広告物許可申請と建築基準法に基づく確認申請を並行して行う場合であって、建築確認機関より屋外広告物許可書を求められた等、確認済証が添付できない場合は、「屋外広告物許可申請に関する確約書」を添付の上、申請してください。
  • 施工を伴う新規および変更申請の際は、屋外広告業(特例を含む)登録が必要となります。詳しくは「屋外広告業の登録制度」より確認してください。

屋外広告物Q&A

 広告物に関して問い合わせの多い内容を記載しました。

 屋外広告物Q&A(PDF/157KB)

 

様式

 

外部リンク

 

このページに関するお問い合わせ先

都市建設部 都市計画課 景観係

電話番号: 0246-22-7512 ファクス: 0246-24-4306

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