屋外広告物条例の一部改正について(令和3年6月改正)
更新日:2024年10月4日
本市では、屋外広告物の一層の安全性の確保を図るため、令和3年6月に屋外広告物条例及び同施行規則の一部を改正しました。
これにより、次の内容のとおり、屋外広告物の管理等に関するルールが変わりましたので、お知らせします。
改正の内容と適用開始日
令和3年6月30日から
「所有者」や「占有者」も屋外広告物の管理義務を負うことを明確化しました。
所有者:屋外広告物の所有権を有する方
占有者:屋外広告物により使用収益している方
屋外広告物の管理義務の中には、「除却」の義務も含まれていることを明確化しました。
各申請書等の様式を変更し、押印を不要としました。
令和3年10月1日から
許可を受けて設置する屋外広告物については、各々に管理者を置く必要があります。
<一部の広告物(はり紙、はり札など形状等から周辺に対して危害を与えるリスクが少ないもの)は除きます。>
申請書に管理者の住所・氏名等の記入が必要になります。
令和4年1月1日から
全ての屋外広告物について、所有者等が点検を実施する必要があります。
<一部の広告物(はり紙、はり札など形状等から周辺に対して危害を与えるリスクが少ないもの)は除きます。>
安全点検に関する基本的事項を示した「いわき市屋外広告物安全管理指針」を確認し点検を実施してください。
許可を受けて設置する屋外広告物については、更新の許可申請時に、申請前3か月以内に実施した点検の結果(屋外広告物安全点検結果記録票)及びこれらの現状を確認できる写真を添付する必要があります。
令和5年1月1日から
地表面から屋外広告物の上端までの高さが4メートルを超える許可広告物については、資格(※)を有する方が管理者となり、点検を行う必要があります。
(※)該当する資格
(1) 屋外広告士
(2) 1級・2級建築士
(3) 屋外広告物点検技能講習修了者(講習の申込先:一般社団法人日本屋外広告業団体連合会)
申請の際に、資格を証する書類の写しの添付が必要になります。
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都市建設部 都市計画課
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