【受付終了】災害救助法に基づく「住宅の応急修理制度」について(台風第13号)
更新日:2024年6月28日
「住宅の応急修理制度(台風第13号)」は、
令和6年6月28日(金)をもって終了しました。
住宅の応急修理制度について
令和5年9月8日の台風第13号により、住宅が「全壊」「大規模半壊」「中規模半壊」「半壊」「準半壊」の被害があった世帯について、災害救助法に基づき、被災した住宅の日常生活に欠くことのできない部分の応急的な修理(以下応急修理)を支援する制度です。
※被害の程度については、市が発行する【り災証明書】で確認します。
受付期間
申込み受付 :令和5年9月20日(水)から令和6年4月26日(金)まで
工事完了報告書受付:令和5年9月20日(水)から令和6年6月28日(金)まで
このページに関するお問い合わせ先
都市建設部 建築指導課
電話番号: 0246-22-7516(指導係) 0246-38-9095(建築審査係) ファクス: 0246-22-7566