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令和5年9月8日の台風第13号に係るり災証明書の申請受け付け(第1次調査の受け付け終了)について

更新日:2023年9月14日

  • 令和5年9⽉8⽇(⾦)の台⾵第13号により被災された⽅を対象としたり災証明書の申請(第1次調査)の受け付けを、令和5年11月10日(金)をもって終了しました。
  • ただし、期間内に申請できなかったと認められるやむを得ない事情がある場合は、引き続き、申請することができます。
    ※「2 り災証明書の申請(第1次調査)を受け付ける場合の例について(令和5年11月13日(月)以降」をご確認ください。
  • また、11月10日(金)までに受け付けをしたり災証明書に係る再調査の申請の受け付けについては、令和5年12月8日(金)をもって終了します。なお、再交付の申請及び被災証明書の発行については、受け付けを継続します。
    ※「3 再調査申請・追加発行について」「4 非住家等に係る「被災証明書」の発行について」をご確認ください。

1 住家に係る「り災証明書」の申請方法について(令和5年11月10日(金)まで)

り災証明書は居宅、居宅兼店舗、共同住宅などの住家のみが対象となります。

居住のために使用していない蔵や物置、店舗(居宅兼店舗を除く)などの非住家は、り災証明書の対象となりません。

  • 雨どいや擁壁、カーポートなどの住家に付属するものに損傷があっても、り災証明書の対象とはなりません。
  • り災証明書は、被災者支援の適用の判断材料として活用されているものであり、被災者の生活再建のためには、迅速な証明書の発行が必要であることから、住家のみを調査の対象とするものです。

窓口による申請

受付場所・期間・時間

受付場所

受付期間

受付時間

(1) 市文化センター1階 科学展示室跡

令和5年9月11日(月)~
令和5年11月2日(木)

9:00~16:30

(平日のみ)

(2) 市民税課(市役所本庁舎2階)

令和5年11月6日(月)~
令和5年11月10日(金)

(3) 各支所(内郷支所を除く)

令和5年9月11日(月)~
令和5年11月10日(金)

(4) 内郷支所

9:00~16:30

(令和5年10月14日(土)までは
土・日、祝日を含む)

(5) 現地支援センター

   ・内郷内町立町集会所

   ・内郷白水町上代集会所

   詳しくは、こちらをご確認ください。

令和5年9月13日(水)~

令和5年10月31日(火)

9:00~16:30

(土・日、祝日を含む)

 

留意事
  • 発行されるり災証明書には、世帯主のほか住民登録されている同一世帯員全員の名前が記載されますので、申請は世帯主とし、世帯員個々での申請は不要です。ただし、申請区分で「所有者としての申請」を選択すると世帯主のみの名前が記載された証明書となりますのでご留意ください。
  • 申請を受け付けした後に家屋調査を実施しますが、申請件数などによりましては、調査にお伺いするまでに日数を要することがありますのでご了承ください。
    また、家屋調査後に調査内容を精査してから発行することになりますので、り災証明書がお手元に届くまでには調査からさらに日数をいただくことになります。
申請書類
 その他
  • 被害状況等が分かる写真等があればご持参ください。
  • 市内に住民票が無い方や住民票を異動せずに居住している場合は、居住している証明として、「り災証明書交付申請書 補足記入表」および次のいずれかの書類を添付して提出してください。
    ・住民票がある市町村(避難元の町役場)からの届出避難場所証明書
    ・アパート等の家賃明細(請求書又は領収書)の写し
    ・光熱水費等の公共料金請求書の写し
    ・区長や民生児童委員からの居住証明書(様式は任意)

     り災証明書交付申請書 補足記入表(Word/17KB)

電子申請

次の申請フォームからアクセスし、必用事項を入力してください。

受付期間
  • 令和5年9月10日(日)〜令和5年11月10日(金)

2 り災証明書の申請(第1次調査)を受け付ける場合の例について(令和5年11月13日(月)以降)

受け付ける場合の理由及び必要な書類等

理由

必要な書類

やむを得ない事情を証する書類の例

長期の入院をしており、代理による申請もできなかった場合

(1)り災証明書交付申請書

(2)り災証明申請に係る理由書(令和5年9月8日台風第13号)

(3)やむを得ない事情を証する書類

入院していたことが確認できる書類

・医師の診断書

・医療機関が発行した診療費請求書兼領収書(「入院料」の項目があるもの。写しでも可)

注:薬局等の領収書は不可

その他、やむを得ない事情がある場合

やむを得ない事情が確認できる書類

【例】

・海外に出張していた場合

 →パスポートの写しなど

・市や県等が実施している支援制度申し込みに使用する場合

 →家屋等の修繕に係る見積書又は領収書など

・水害保険等の請求に使用する場合

 →契約書等の契約内容が分かる書類など

受付方法・受付場所

受付は、市民税課(市役所本庁舎2階)、又は各支所の窓口とし、郵送及び電子申請は行いません。

受付時間

午前9時00分から午後4時30分まで(土・日、祝日、年末・年始(12月29日~1月3日)を除く)

申請書類

3 再調査申請・追加発行について

再調査申請・追加発行については、こちらをご確認ください。

4 非住家等に係る「被災証明書」の発行について

非住家、建物以外(家財、車両等)の被害については、「被災証明書」を上記の受付場所で発行します。
申請窓口で被害状況を確認後、証明書を発行しますので、被害がわかる写真(スマートフォン等に保存されているものも可)を持参してください。
なお、申請書は受付場所で記載いただきます。

このページに関するお問い合わせ先

災対財政部り災班(財政部市民税課)

電話番号: 0246-22-7427 又は 0246-22-7426

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