令和5年台風第13号により住宅を被災された方への住宅支援について
更新日:2023年11月10日
令和5年台風第13号により住宅を被災された方への住宅支援について
令和5年9月8日に発生した台風第13号により、住宅を被災され居住が困難となられた方に対する「賃貸型応急住宅」及び「住宅の応急修理制度」の住宅支援制度について、次のとおりお知らせます。
1 住宅支援制度
主な対象者 | 制度名 | 住宅の被災状況 |
各制度の詳細 |
被災住宅の再建に期間を 要する世帯の方 |
賃貸型応急住宅 | 原則全壊 |
住まい政策課 ☎0246-22-7593 |
被災した住宅を修理し 引き続き居住をお考えの方 |
住宅の応急修理制度 |
全壊・大規模半壊・中規模半壊・ |
建築指導課 ☎0246-22-7516 |
※ 当該制度を利用される方は、申請時等にり災証明書や被災状況が分かる写真の添付が必須となりますので、事前の準備をお願いします。
※ 「賃貸型応急住宅」については、大規模半壊・中規模半壊・半壊でも一定の要件(住家への土砂・流木等の流入、又は耐えがたい悪臭がしており生活に支障が生じている場合など)を満たす方は、利用できる場合があります。
2 受付窓口等
制度名 | 受付場所 | 受付期限 | 受付時間 | 所在地 |
賃貸型応急住宅 |
市役所本庁舎 6階 住まい政策課 |
~令和6年1月31日(水)まで ※平日のみ |
午前9時00分 から 午後4時30分 |
平字梅本21 |
住宅の応急修理制度 |
市役所本庁舎 7階 建築指導課 |
・申込み受付 ~令和6年4月26日(金)まで ・工事完了報告書受付 ~令和6年6月28日(金)まで ※平日のみ |
※ 賃貸型応急住宅への入居を希望される方は、令和6年1月31日(水)までに申込書等の提出が必須となります。
※ 窓口の受付状況等によってはお待たせする場合もありますので予めご了承ください。
3 制度概要・必要書類等
賃貸型応急住宅
受付時に必要な書類
書類名 |
記載対象者 |
備考 |
入居対象者 |
受付時に写しを入居対象者へ返却し、原本は市が保管します。 |
申込時に必要な書類
書類名 |
様式名 |
記載対象者・備考 |
賃貸型応急住宅相談受付票(写し) |
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入居対象者 |
様式第1号 |
入居対象者 |
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様式第1号の2 |
貸主及び不動産事業者 |
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様式第2号 |
貸主 |
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様式第3号 |
仲介業者 ※該当する場合 |
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様式第4号 |
入居対象者 |
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住民票(入居者全員分(続柄あり))※1 |
- |
入居対象者 |
り災証明書 |
- |
入居対象者 |
様式第5号 |
入居対象者 ※り災判定が「全壊」以外の方 |
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様式第6号 |
貸主及び入居対象者 ※該当する場合のみ |
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応急修理期間が1ヵ月を超えることが確認できる書類(工事工程表又は確認書等(押印あり)) |
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※応急修理制度を併用して利用する入居対象者 |
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入居対象者 |
※1 住民票を取得する際には、市民課窓口で本制度を利用する旨をお伝えの上、「り災証明書(準半壊以上)」を提示することにより、発行手数料が免除になります。なお、市民課窓口の混雑が考えられますので、マイナンバーを取得している方は、コンビニでの住民票の取得(有料)もご活用ください。
※2 様式が一部変更になりました。
契約等に係る様式第9号以降の必要書類についてはこちらのリンク先(福島県ホームページ)をご確認ください。
住宅の応急修理制度
このページに関するお問い合わせ先
都市建設部 住まい政策課
電話番号: 0246-22-7593 ファクス: 0246-22-1291