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【台風第13号】災害救助法に基づく「住宅の応急修理制度」について

更新日:2023年12月7日

住宅の応急修理制度について

 令和5年9月8日の台風第13号により、住宅が「全壊」「大規模半壊」「中規模半壊」「半壊」「準半壊」の被害があった世帯について、災害救助法に基づき、被災した住宅の日常生活に欠くことのできない部分の応急的な修理(以下応急修理)を支援する制度です。

 

 ※被害の程度については、市が発行する【り災証明書】で確認します。

1 受付期間

 申込み受付    :令和5年9月20日(水)から令和6年4月26日(金)まで

 工事完了報告書受付:令和5年9月20日(水)から令和6年6月28日(金)まで

2 対象となる方

 以下の全ての要件を満たす方(世帯)が対象となります。

  • 災害救助法が適用された日(令和5年9月8日)にいわき市に居住する方(世帯)であること。
  • 「大規模半壊」、「中規模半壊」、「半壊」又は「準半壊」の被害を受けたこと。(ただし、「全壊」の場合でも、応急修理を実施することにより、居住が可能となる場合は対象となります。)
  • 住宅の応急修理が必要な方(世帯)であること。
  • 自らの資力では修理できないこと。(「中規模半壊」、「半壊」又は「準半壊」の被害を受けた方(世帯)については、世帯の収入状況、資力が不足する理由を記載した「資力に関する申出書」の提出が必要です。)

3 応急修理の内容

(1)応急修理の範囲

 対象範囲は次の4項目のうちから、日常生活に必要で欠くことのできない部分であって、応急的に行う修理をいいます。

 (1)屋根、基礎、柱はり、外壁、床等

 (2)ドア等の開口部(外部周りや生活に最小限必要な箇所)

 (3)電気、ガス、上下水道等の配管、配線

 (4)トイレ等の衛生設備

(2)基本的な考え方

  • 台風の被害と直接関係のある応急修理のみが対象です。
  • 内部の仕上材のみの交換や家電製品の修理・交換は原則として対象外です。※エアコン、ガスコンロ等の家電製品は対象外となります。)
  • 住宅被害を受けていても、残った部分において日常生活が可能であると認められる場合の当該部分に関する工事は対象外です。

 

 ※応急修理制度に関するQ&A(制度全般に関すること)(PDF/494KB)

 ※応急修理制度に関するQ&A(対象住宅に関すること)(PDF/488KB)

 ※応急修理制度に関するQ&A(修理内容に関すること)(PDF/720KB)

 ※応急修理制度に関するQ&A(その他)(PDF/478KB)(PDF/478KB)

4 応急修理の限度額

 一世帯あたりの応急修理の限度額は次のとおりです。

住宅の被害の程度 応急修理の限度額

・全壊

・大規模半壊

・中規模半壊

・半壊

最大 70万6千円

・準半壊

最大 34万3千円

 

 ※同一住宅(1戸)に2以上の世帯が居住している場合でも、上記の一世帯あたりの額以内となります。

 ※2世帯住宅で、実質的に世帯ごとに生活の場が分かれていれば、それぞれの世帯から申込みが可能となる場合があります。

  (住民票、公共料金の分離状況や、玄関、台所、浴室、便所等の実態から判断します。)

申込方法について

 次に掲げる必要書類を、進捗状況に応じて申請窓口にご提出ください。

 ※原則、「1.申込み」及び「2.見積書等の提出」は工事開始前の提出が必要となります。
 

《1.申込み(工事前)》 各1部

  • 住宅の応急修理申込書(様式第1号)
  • 資力に関する申出書(様式第2号)
  • り災証明書
  • 住民票

 ※「り災証明書」「住民票」は原本の写し(コピー)でも可。

 

《2.見積書等の提出(工事前)》 各1部(※「住宅応急修理見積書」のみ2部)

  • 住宅応急修理見積書(様式第3号)
  • 写真(工事前(※被害状況・浸水高さ等が分かるもの))

 

《3.工事完了報告書の提出(工事完了後)》 各1部

  • 工事完了報告書(様式第6号)
  • 住宅応急修理見積書 ※写し
  • 写真(工事前) ※写し
  • 写真(工事中)
  • 写真(工事完了後)
  • 請書
  • 振込口座確認書

 

 ※必要書類は、下記の申請窓口及び各支所で配布しているほか、本ホームページからもダウンロードできます。

 

【住民票】の取得について

・住民票を取得する際には、市民課窓口で本制度を利用する旨をお伝えの上、「り災証明書(準半壊以上)」を提示することにより、発行手数料が免除になります。

・市民課窓口の混雑が考えられますので、マイナンバーを取得している方は、コンビニでの住民票の取得(有料)もご活用ください。

申請・提出窓口

《1.申込み》《2.見積書等の提出》《3.工事完了報告書の提出》

  • 建築指導課(いわき市役所 本庁舎7階) 電話:0246-22-7516

  ※土・日・祝日を除く、午前9時00分から午後4時30分まで

注意事項

  • 掲載している情報は今後変更となる場合があります。
  • 応急修理を行う箇所について、必ず被害状況・浸水高さ等が分かる写真を撮影しておいてください。
  • 応急修理は、市が業者に直接工事代金を支払う制度です。業者へ工事代金の支払いが完了してしまうと、本制度を利用することができませんので、ご注意ください。
  • 被害を受けた浄化槽の応急修理について、「令和5年度いわき市浄化槽整備事業補助金」との併用はできません。

提出書類等のダウンロード

パンフレット

提出書類

記入例

修理業者の方へ

住宅の応急修理業者一覧(参考)

 本制度では、応急修理をする業者について指定はありませんが、修理業者をお探しの方は、下記の応急修理業者一覧をご活用下さい。

このページに関するお問い合わせ先

都市建設部 建築指導課

電話番号: 0246-22-7516(指導係) 0246-38-9095(建築審査係) 0246-38-9058(開発審査係) ファクス: 0246-22-7566

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