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令和6年4月1日から事業者による合理的配慮の提供が義務化されます!

登録日:2024年2月20日

 『障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(障害者差別解消法)』が一部改正され、令和6年4月から事業者の合理的配慮の提供が義務化されます。

 事業者においては、障がいのある方がそうでない方と同様にサービスなどが受けられるよう、環境の整備や合理的配慮の提供に関する従業員への周知をお願いします。

 

【法改正後】

  行政機関 事業者
不当な差別的取扱い 禁止 禁止
合理的配慮の提供 義務 努力義務 ➡ 義務 

 

 これまで努力義務となっていた民間事業者による「合理的配慮の提供」が法的義務となります。

 

 内閣府:リーフレット「令和6年4月1日から合理的配慮の提供が義務化されます!」(外部サイト)

 内閣府:チラシ「障害者差別解消法が改正に 事業者にも合理的配慮の提供が義務化されます」(外部サイト)

 

〇対象となる「事業者」とは?

 会社やお店、民間団体、個人事業主などの事業を行う方々のことです。NPO法人などの非営利団体も「事業者」に含まれます。

 

〇「不当な差別的取扱いの禁止」とは?

 行政機関や一般の会社、お店等の事業等が、障がいのある人に対し、正当な理由なく、障がいを理由として財・サービスや各種機会の提供を拒否する、障がいのない人に対しては付けない条件を付けることなどにより、障がいのある人の権利利益を侵害することを禁止しています。

【不当な差別的取扱いの例】

 ・障がいがあることを理由に窓口対応を拒否したり、順番を遅くしたり、資料を渡さない、十分な説明しない。

 ・不動産屋でアパートを借りようと希望する障がいのある方に対し、必要な調整等を行うことなく仲介を断る。

 ・障がいを理由として、お店への入店を断ったり、保護者・介助者の同伴を条件とする。

 ・補助犬の同伴を拒否し、施設の利用を断る。   など

 

〇「合理的配慮の提供」とは?

 日常生活・社会生活において提供されている設備やサービス等については、障がいのない人は簡単に利用できても、障がいのある人にとっては利用が難しく、結果として障がいのある人の活動などが制限されてしまう場合があります。

 このような場合には、障がいのある人の活動を制限しているバリア(社会的障壁)を取り除く必要があります。このため、障害者差別解消法では、行政機関や事業者に対し、障がいのある人からバリアを取り除くための何らかの対応をして欲しいという意思表明があった時に、その実施が過重な負担とならない範囲で、必要かつ合理的な配慮を行うことを「合理的配慮の提供」といいます。

 事業者側の負担が重すぎて対応が難しい場合でも、障がいのある人に「なぜ負担が重すぎるのか」理由を丁寧に説明し、別のやり方の提案をすることも含め、双方で話し合い、互いに理解を得るように努めることが大切です。

【合理的配慮の提供の例】

 講演会などでは…

 ・座席を配慮したり、段差がある場合に車いす利用者にキャスター上げなどの補助をする、携帯スロープを渡すなどする。

 交通機関などでは…

 ・タクシーなどで、車いすなどの大きな荷物のトランクへの収納のお手伝いをする。

 ・鉄道で券売機の利用が難しい時に、操作のお手伝いをしたり、窓口で対応したりする。

 住まい関係(不動産事業者)などでは…

 ・障がい者の求めに応じて、バリアフリーの物件を紹介する。

 ・物件案内時に車いすを押して案内する。

 飲食店などでは…

 ・メニューを読み上げて説明する。

 ・説明にホワイトボード等を用いてコミュニケーションを図る。   など

 

 〇障害者差別解消法についての相談や参考資料について

  下記の情報を参考にしてください。

 

   内閣府:障害を理由とする差別の解消の推進(外部サイト)

   内閣府:障害者差別解消法に基づく基本方針の改定(外部サイト)

   合理的配慮等具体例データ集 合理的配慮サーチ(外部サイト)

   障害者の差別解消に向けた理解促進ポータルサイト(外部サイト)

   障害者差別に関する相談窓口「つなぐ窓口」がスタート!(外部サイト)

  

このページに関するお問い合わせ先

保健福祉部 障がい福祉課

電話番号: 0246-22-7486 ファクス: 0246-22-3183

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