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法人からの住民票・戸籍等の請求について

登録日:2021年3月1日

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 戸籍法の一部を改正する法律並びに住民基本台帳法の一部を改正する法律により、平成20年5月1日から証明書を交付請求する際に本人確認及び代理権限の確認が必要となりました。
 請求する際は、次の書類等が必要となりましたので留意してくださいますようお願いします。
 なお、記載内容及び書類に不備があった場合には、返却させていただく場合がございますので、あらかじめご了承ください。

窓口にて法人が住民票(戸籍附票)・戸籍を第三者請求する際の必要書類

 法人が自己の権利行使のために、債務者等の住民票(戸籍附票)・戸籍を請求する際は、次の書類をお持ちいただき、窓口にて請求書を御記入ください。

 1.債務者の所在確認を目的とした住民票(戸籍附票)を請求する場合

 (1)疎明資料(契約書等。債権譲渡、業務委託がある時はそれが分かるものも併せて必要)

  ※契約書や借用書等がなく、所有しているデータ等を印刷したもので疎明する場合には「契約内容に相違ありません」の文言とともに会社名・代表者名を記載し、代表者印(請求書又は委任状に押印したものと同じ印)を押印してください。

 (2)代表者から代理人となる社員への委任状

  委任者の印は、私印ではなく代表者印でお願いします。(法務局登録の代表者印、会社名の角印でも可)

  ※代表者本人が請求する時は、代表者の資格証明書(法務局発行の代表者事項証明等の原本)が必要になります。また、請求書に代表者印を押印していただきますので、代表者印も忘れずにお持ちください。

 (3)窓口に来た方の運転免許証など、本人確認書類

 2.債務者死亡により、相続人調査をするため、本籍入りの住民票を請求する場合

上記1の(1)から(3)までと同じ書類のほか

債務者の死亡が分かるもの(本籍・続柄省略の住民票の写し、お悔やみ情報等)を添付してください。死亡を証明できる資料が無い場合には、死亡日を請求書に記入してください。

 3.債務者死亡のため、相続人調査を目的として、債務者の戸籍及び相続人の戸籍・戸籍附票を請求する場合

上記1の(1)から(3)までと同じ書類のほか

 ★債務者の死亡が分かるもの(本籍・続柄省略の住民票の写し、お悔やみ情報等)を添付してください。死亡を証明できる資料が無い場合には、死亡日を請求書に記入してください。

 ★代表者の資格証明書(法務局発行の代表者事項証明等の原本)

  発行から3ヶ月以内。原本還付を希望する場合は、謄本も必要になります。

  ※業務委託している場合は委託先のもの、委任している時は委任側と受任側両方が必要になります。

  ※戸籍附票のみ請求の場合は不要です。

   ★第2順位、第3順位の相続人の戸籍を請求する場合は、上位順位者がいないことが分かる一連の戸籍や相続放棄したことが分かる書類

 

郵送にて法人が住民票(戸籍附票)・戸籍を第三者請求する際の必要書類

 1.債務者の所在確認を目的とした住民票(戸籍附票)を請求する場合

 (1)請求書(以下の記載がある任意の様式で構いません)

  • 法人の名称
  • 法人の代表者名
  • 代表者印もしくは社印の押印
  • 当者氏名
  • 事務所の所在地(証明書の返送先もこちらの住所となります)
  • 住民票の場合:対象者の氏名、住所、生年月日
  • 戸籍附票の場合:対象者の氏名、本籍、筆頭者、生年月日
  • 請求する証明書の種類と通数具体的な請求理由

(2)疎明資料(契約書等。債権譲渡、業務委託がある時はそれが分かるものも併せて必要)

   ※契約書や借用書等がなく、所有しているデータ等を印刷したもので疎明する場合には「契約内容に相違ありません」の文言とともに会社名・代表者名を記載し、代表者印(請求書又は委任状に押印したものと同じ印)を押印してください。

(3)請求の任にあたっている者の身分証明の写し(運転免許証・健康保険証等)

(4)請求の任にあたっている者が社員の場合、次のいずれか

  ・法人名(支店名)、所在地の記載がある社員証の写し(社員証に法人名(支店名)、所在地が記載されていない場合は、社員証と併せて、法人名(支店名)、所在地の確認ができる資料(ホームページ、事業所一覧等)の写し)

  ・法人代表者からの委任状 

(5)請求の任にあたっている者が法人の代表者の場合

   法務局が発行する法人の登記簿謄本、代表者事項証明書など、代表者であることがわかるもの

 2.債務者死亡により、相続人調査をするため、本籍入りの住民票を請求する場合

 上記1の(1)から(5)までと同じ書類のほか

 ★債務者の死亡が分かるもの(本籍・続柄省略の住民票の写し、お悔やみ情報等)を添付してください。死亡を証明できる資料が無い場合には、死亡日を請求書に記入してください。

3.債務者死亡のため、相続人調査を目的として、債務者の戸籍及び相続人の戸籍・戸籍附票を請求する場合

 上記1の(1)から(5)までと同じ書類のほか

 ★債務者の死亡が分かるもの(本籍・続柄省略の住民票の写し、お悔やみ情報等)を添付してください。死亡を証明できる資料が無い場合には、死亡日を請求書に記入してください。

  ★代表者の資格証明書(法務局発行の代表者事項証明等の原本)

 発行から3ヶ月以内。原本還付を希望する場合は、謄本も必要になります。

 ※業務委託している場合は委託先のもの、委任している時は委任側と受任側両方が必要になります。

 ※戸籍附票のみ請求の場合は不要です。

  ★第2順位、第3順位の相続人の戸籍を請求する場合は、上位順位者がいないことが分かる一連の戸籍や相続放棄したことが分かる書類

 

その他

注:手数料、返信用封筒等の取扱については個人請求に準じます。
注:各証明書の返送先は請求書に記載されている事務所在地となります。添付されている請求者の社員証の写し若しくは事業所一覧等により返送先を確認させていただきます。
注:証明書の手数定額小為替でお釣りのないように請求してください。(住民票の写し、戸籍の附票:1通250円、戸籍謄抄本:1通450円、改製原戸籍、除籍謄本:1通750円)

 

 

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このページに関するお問い合わせ先

市民協働部市民課 届出・証明グループ

電話番号: 0246-22-7449 ファクス: 0246-22-7564

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