証明・届出に係る委任状・本人確認について
更新日:2024年12月2日
委任状について
各種証明書の請求や住民異動の届出(印鑑登録申請を除く)において、請求等できる範囲以外の方が手続きをする場合は委任状が必要です。
本市指定の委任状様式はありませんので、次の見本に従って委任状を作成してください。
なお、所得証明等税証明の委任状については、本ページ最下部の関連リンクから、各証明書のページをご覧ください。
注意事項
- 委任者は内容を確認のうえ、氏名を自署して代理行為をゆだねてください。
- 2人以上の方が委任する場合は、それぞれに委任状を作成してください。
- 証明書請求にあたり、通数の記載がない場合は1通のみの交付となります。
- 委任状を偽造すると、私文書偽造の罪に問われ刑罰の対象となります。
- 自署ができない場合は、当課までお問い合わせください。
本人確認について
平成20年5月1日から、戸籍法及び住民基本台帳法の一部改正により、第三者による本人なりすまし(虚偽の請求や届出)を未然に防止し、個人情報の一層の保護を図るため、住民票及び戸籍謄本等の交付請求や届出の際に、窓口において本人確認をさせていただくことになりました。
確認にあたっては、次に示す書類の原本を提示いただくこととなります。
なお、所得証明書等税証明の本人確認については、本ページ最下部の関連リンクから、各証明書のページをご覧ください。
本人確認を要する証明書
- 住民票等
- 戸籍等に関する証明
本人確認を要する届出
- 婚姻届
- 離婚届
- 養子縁組届
- 養子離縁届
- 認知届
- 不受理申出
- 住民異動届
- 住民票等への旧氏記載の届出
提示いただく書類
1点で確認できるもの(顔写真付きに限る)
等 |
【 注 意 】
- ※1 郵送で交付請求する場合、旅券(パスポート)の写しを本人確認書類として使用することはできません。
- 広域交付住民票(いわき市以外に住民登録している方の住民票)を交付請求する場合はこの「1点で確認できるもの」に限り、後述する「2点で確認できるもの」を本人確認書類として使用することはできません。
2点で確認できるもの(A+AまたはA+B)
【 A 】 |
【 B 】 |
等 |
等 |
【 注 意 】
- ※2 郵送で交付請求する場合、各種健康保険の被保険者証の写しについては、記号・番号及び保険者番号をマスキングする等、番号が閲覧できない状態で提供してください。
- 広域交付住民票(いわき市以外に住民登録している方の住民票)を交付請求する場合は前述の「1点で確認できるもの」に限り、この「2点で確認できるもの」を本人確認書類として使用することはできません。
いずれの書類もお持ちでない場合は、当課までお問い合わせください。
外部リンク
このページに関するお問い合わせ先
市民協働部 市民課
電話番号: 0246-22-7445 ファクス: 0246-22-7564