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建築物防災週間の実施について

登録日:2025年8月25日

令和7年度秋季建築物防災週間の実施について

令和7年8月30日(土)から令和7年9月5日(金)は建築物防災週間です。

建築物等の防災対策や、ブロック塀等の安全対策について考えてみましょう。

建築物の防災週間とは

 火災・地震・がけ崩れ等による建築物の被害や人的被害を防止し、安心して生活できる空間を確保するため、建築物に関する防災知識の普及や、防災関係法令・制度の周知徹底を図り、建築物の防災対策の推進に寄与することを目的として、毎年2回、実施しているものです。

期間中の取組

 いわき市では、期間中、次のとおり、建築物に関する防災知識の普及活動や、防災査察の実施等により、防災対策の推進を図ってまいります。
 日頃から、建築物の維持保全を適正に行うことは、火災や地震などの災害時における被害の軽減や事故の防止を図れるだけでなく、建築物の寿命を延ばすことにもつながります。
 本週間の趣旨をご理解いただき、建築物やブロック塀等の点検を行うなど、建築物の適正な維持管理に努めていただきますようお願いいたします。

主な取り組み

1.防災査察の実施

 不特定多数の方が利用する建築物について、防災上適正な維持管理がされているか、立入調査を実施します。

2.住宅・建築物の耐震診断・耐震改修の促進

 これまで、阪神淡路大震災、東日本大震災、熊本地震、能登半島地震等において、多数の建築物に被害が発生しています。特に現在の耐震基準を満たしていない昭和56年以前の旧耐震基準で建てられた建築物で、倒壊等の大きな被害が確認されました。
 このような大地震の被害から、生命や財産を守るためには、耐震化の必要性を認識し、対策を行うことが重要です。

 下記のサイトに耐震化に関する情報(パンフレット等)がありますので、建物所有者の方はご参照ください。

 建築物に附属するブロック塀等の安全対策の推進

 平成30年の大阪北部地震では、ブロック塀等が倒壊し、2名の方が犠牲となりました。
  地震による塀の倒壊は、死傷者を生じるおそれがあるばかりではなく、地震後の避難・救助・消火活動にも支障をきたすおそれがあるため、安全対策を講じることが必要です。特に通学路や避難路の沿道にあるブロック塀の安全性の確保が重要です。

 本市では、道路に面したブロック塀等の撤去に要する費用を補助しておりますので、撤去の際にはご活用を検討ください。

  下記のリンク先に点検のチェックポイントがありますので、ブロック塀の所有者の方は点検をお願いします。

3.住宅などの窓及びベランダからの子どもの転落事故防止

 住宅などの窓及びベランダから子どもが転落する事故が発生しています。

 このような子どもの転落事故に関し、国土交通省では、子どもが窓及びベランダから転落する危険への対策をした住宅を普及するため、下記のとおりガイドラインや支援策がありますので、建物所有者の方はご参照ください。

4.解体工事における危害防止対策の徹底について

 令和7年7月に福岡県久留米市で解体工事中に建築物が倒壊し、通行人を含む4名が死傷する事故が発生しました。

 建築物の解体工事を行う際は、建築基準法第90条等の法令遵守及び下記のガイドライン等に基づいて危害対策防止対策の徹底を図り、安全確保に必要な対策を講じていただきますようお願いします。

5.建築物及び昇降機等事故の再発防止

 令和7年2月に兵庫県内において昇降機、令和6年3月に茨城県内、6月に東京都内においてエスカレーターでの死亡事故が発生しました。

 昇降機等では、点検業者と保守点検契約を結ぶ等、適切な維持管理に努めましょう。

 エスカレーターでは、手すりに服が挟まったり、カートのひっかかりによりバランスを崩して転倒する、他の利用者との接触によって転倒させてしまうといったリスクが考えられます。

 エスカレーターの利用にあたっては、立ち止まって利用する、手すりを持つ、ベビーカーやシルバーカーなどを使用して乗らないようにするなど、安全な利用を心がけてくださいますようお願いします。

 また、エスカレーターにおける利用者の転倒などの事故発生時の初動対応として、エスカレーターを速やかに停止させることも重要です。

6.建築物等に対する定期報告の徹底と適切な維持保全

  ⑴ 建築物等に対する定期報告の徹底

 不特定多数の⼈が利⽤する建築物等や昇降機等の所有者・管理者は建築物や設置されている設備の安全性を確保するため、適正に維持管理が⾏われているか、定期的に調査・検査し、その結果を特定⾏政庁へ報告することが義務付けられています。(建築基準法第12条第1項、第3項)報告が必要な建築物等の所有者・管理者の⽅は、専⾨の技術者の調査⼜は検査を受け、特定⾏政庁(いわき市)へ報告をお願いします。

  ⑵ 建築物等の適切な維持保全

 昨今、⽼朽化や劣化を要因とする⽊造の屋外階段や煙突、東屋の倒壊により、死傷者が発⽣する事故が発⽣しているほか、外壁や庇の落下事故も毎年⼀定程度発⽣しています。築年数が古い建築物や劣化や損傷が著しい建築物の所有者・管理者の⽅は、建築物に危険性がある場合には、必要に応じて建築⼠等の専⾨家に相談を⾏い、改修等の対策を講じるなど適切な維持保全くださいますようお願いします。

このページに関するお問い合わせ先

都市建設部 建築指導課

電話番号: 0246-22-7516(指導係) 0246-38-9095(建築審査係) ファクス: 0246-22-7566

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