定期報告制度について(建築基準法)
更新日:2025年3月17日
定期報告制度について
不特定多数の者が利用する建築物は、建築物の維持保全上に不備や不具合があると事故や災害の原因となったり、災害が発生した場合に大惨事になる危険性があり、エレベーターや遊戯施設についても、適切に定期点検が行われなかったことによる事故が相次いでいます。
このような危険を未然に防止するため、建築基準法第12条では、建築物の所有者(又は管理者)において、建築士等により建築物の維持保全状況の調査または検査を定期的に受け、その結果を特定行政庁(いわき市)に報告するよう義務付けています。
定期報告が必要な建築物と建築設備(防火設備、昇降機等)
建築基準法第12条第1項及び第3項の規定により、建築基準法施行令で定められた特定建築物等及び特定行政庁が指定する特定建築物等の所有者(所有者と管理者が異なる場合は管理者)は『3年に1度』、定期調査報告を行う必要があります。また、防火設備、昇降機等は『毎年』、定期検査報告を行う必要があります。
報告をしない者に対しては、同法第101条にて100万円以下の罰金に処される旨の罰則規定がありますので、忘れず報告するようお願いいたします。
なお、定期報告が必要な建築物等は下記「定期報告を要する建築物等」のとおりです。
※また、建物の除却等により定期報告が不要となる場合、所有者・管理者・建築物等の用途が変更になる場合はご連絡ください。
ご持参いただくか、郵送、FAX又はメールにて提出願います。
定期報告制度の調査・検査内容の見直しについて
建築物の定期調査報告における調査等の一部を改正する告示の施行に伴い、2025年7月1日から定期報告制度の調査・検査内容が見直しされます。
告示施行日以後に、調査・検査に着手する場合にあっては、改正後の調査結果表又は検査結果表に沿って行うようお願い致します。
なお、改正後の報告様式等につきましては、後日、掲載いたします。
【主な改正内容】
・「換気設備」「排煙設備」「可動式防煙壁」「非常用の照明装置」の作動の状況の確認は、建築設備検査で実施
・「換気設備」「非常用の照明装置」の物品の放置の状況の確認は、建築設備検査で実施。
・各階の主要な「常閉防火扉」は、防火設備検査で実施。
※「各階の主要な常閉防火扉」とは(1)避難経路に設けられたもの、(2)吹抜きに面して設けられたもの、(3)日常の通行が多く開閉作動の頻度が高いもの、その他安全上必要なものを対象とします。
・非常用EVの作動の状況は、昇降機検査で実施。
※詳細は国土交通省のホームページをご参照ください。
定期調査・検査報告の資格者
建築物の調査を行うためには専門的な知識を有する事が必要であり、以下の者が有資格者として指定されています。
区分 | 資格名称 |
建築物 | 一級建築士、二級建築士、特定建築物調査員 |
防火設備 | 一級建築士、二級建築士、防火設備検査員 |
昇降機、遊戯施設 | 一級建築士、二級建築士、昇降機等検査員 |
定期報告様式のダウンロード
建築物
防火設備
提出先について
建築物、防火設備、遊戯施設
建築指導課(いわき市役所 本庁舎7階) 電話:0246-22-7516
※土・日・祝日を除く、午前8時30分から午後5時00分まで
昇降機
一般社団法人東北ブロック昇降機検査協議会 電話:022-267-4492
提出部数について
建築物、防火設備、遊戯施設
- 定期報告書 2部(正本1部、副本1部の計2部。副本は受付印を押印し返却します。)
- 定期報告概要書 1部
※郵送により定期報告書を提出される皆様へ
郵送により提出された報告書について、疑義や不備があった場合、調査者又は報告者に電話により連絡し、確認や訂正の依頼をさせていただく場合がありますのでご協力ください。
また、報告書の控えが必要な方は、副本を準備していただき、返信用封筒(返信先を記入のうえ、返信に必要な切手を貼ったもの)を同封してください。返信用封筒の同封がない場合は、受理後、電話にて連絡しますので、窓口までお越しください。
昇降機
一般社団法人東北ブロック昇降機検査協議会にお問い合わせください。(電話:022-267-4492)
関連リンク
定期報告制度の詳細等については、以下のホームページをご覧ください。
このページに関するお問い合わせ先
都市建設部 建築指導課
電話番号: 0246-22-7516(指導係) 0246-38-9095(建築審査係) ファクス: 0246-22-7566