軽自動車税(種別割)について
更新日:2024年2月19日
軽自動車税(種別割)を納める人(納税義務者)
4月1日(賦課期日)現在で、いわき市内に主たる定置場がある軽自動車等を所有している人
※割賦販売などで所有権が留保されている場合は、買主(使用者)が納税義務者になります。
【注意事項】
-
軽自動車税(種別割)は月割り計算がありませんので、4月2日以降に車両の譲渡や廃車を行っても、その年度分の税金は全額納めていただくことになります。
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軽自動車等を廃車・譲渡したときは届け出が必要です。届け出がないと従来の所有者に課税されることになります。
主たる定置場とは
車の運行を休止した場合に主として駐車する所有者の住所地や、使用の本拠の位置をいいます。
軽自動車税(種別割)は、主たる定置場がある市区町村で課税します。
納税通知書が届かない場合は、主たる定置場がある市区町村の軽自動車税担当課にお問い合わせください。
- 原動機付自転車、小型特殊自動車・・・原則として、所有者(または使用者)の住所地
- 軽自動車、2輪の小型自動車・・・・・自動車検査証(届出済証)の使用の本拠の位置
税率
地方税法改正に伴い、軽自動車税(種別割)の税率が下表のとおり変わりました。
原動機付自転車・小型特殊自動車・2輪の小型自動車等
車種区分 注:【 】は納税通知書の区分車種コードに対応 | 税率区分 | |||
原 動 機 付 自 転 車 |
特定小型 | 【0C】 |
0.6kW以下(長さ1.9m以下、幅0.6m以下、 最高速度20km/h以下) |
2,000円 |
第一種 |
【01】 |
50cc以下(0.6kW以下) |
2,000円 | |
第二種(乙) | 【02】 | 90cc以下(0.6kW超から0.8kW以下) | 2,000円 | |
第二種(甲) | 【03】 | 125cc以下(0.8kW超から1.0kW以下) | 2,400円 | |
ミニカー |
【0B】 |
20cc超50cc以下(0.25Kwから0.6Kw以下) | 3,700円 | |
小型特殊自動車 | 【04】 | 農耕作業用 | 2,400円 | |
【05】 | その他 | 5,900円 | ||
軽自動車 | 【06,96】 | 2輪のもの 125cc超から250cc以下 | 3,600円 | |
【0A,9A】 | 専ら雪上を走行するもの | |||
2輪の小型自動車 | 【00,90】 | 250cc超 | 6,000円 |
4輪以上及び3輪の軽自動車
自動車検査証に記載されている初年度検査年月により下記のとおり税率が分かれます。
車種区分
|
初年度検査年月が 平成27年3月まで 【旧税率】 |
初年度検査年月が 平成27年4月以降 【標準税率】 |
初年度検査年月から 13年経過した車両 *【重課税率】 |
|||
3輪(660cc以下) | 【07,97】 | 3,100円 | 3,900円 | 4,600円 | ||
4輪以上 (660cc 以下)
|
乗用 | 自家用 | 【08,98】 | 7,200円 | 10,800円 | 12,900円 |
営業用 | 【08,98】 | 5,500円 | 6,900円 | 8,200円 | ||
貨物 | 自家用 | 【09,99】 | 4,000円 | 5,000円 | 6,000円 | |
営業用 | 【09,99】 | 3,000円 | 3,800円 | 4,500円 |
- 重課税率 対象車両には納税通知書重課の欄に*が記載されています。
(注)最初の新規検査とは、今までに車両番号の指定を受けたことのない軽自動車を新たに使用するときに受ける検査です。新規検査年月は、自動車検査証の「初度検査年月」で確認できます。
13年を経過した車両の確認方法
番号〇〇〇〇〇 自動車検査証 令和〇年〇月〇日 軽自動車検査協会
車両番号 | 交付年月日 | 初度検査年月 | 自動車の種類 | 用途 | 自家用・事業用の別 |
いわき580あ〇〇〇〇 | 平成24年3月1日 | 平成24年3月 | 軽自動車 | 乗用 | 自家用 |
車台番号 | 乗車定員 | 最大積載量 | 車両重量 | 車両総重量 | 車両総重量 |
ABC-1234567 | 4人 |
上の例は、軽自動車4輪の乗用で自家用の場合です。この場合、初度検査年月が平成24年3月であるため重課税率に該当し、税率は12,900円になります。
グリーン化特例(軽課)の適用について
上表の「標準税率」のうち、令和6年4月1日から令和7年3月31日までに最初の新規検査を受けた、排出ガス性能及び燃費性能の優れた環境負荷の小さい車両については、令和7年度分の税率が軽減され「下表1から3」の税額となります。
排出ガス性能及び燃費性能 |
グリーン化特例(軽課) 年額 | |||||
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電気自動車・天然ガス自動車 |
ガソリン車 ハイブリッド車 など |
|||||
軽減率 |
75%軽減 1 |
50%軽減 2 |
25%軽減 3 |
|||
軽 自 動 車 |
3輪(乗用・営業用)【07,97】 | 1,000円 | 2,000円 | 3,000円 | ||
4輪以上 | 乗用 | 自家用【08,98】 | 2,700円 | - | - | |
営業用【08,98】 | 1,800円 | 3,500円 | 5,200円 | |||
貨物 | 自家用【09,99】 | 1,300円 | - | - | ||
営業用【09,99】 | 1,000円 | - | - |
1 電気自動車及び天然ガス自動車(平成21年排出ガス規制に適合し、かつ、平成21年排出ガス基準値より10%以上窒素酸化物の排出量が少ないもの。または、平成30年排出ガス規制に適合するもの。)
2 令和2年度基準達成かつ令和12年度燃費基準90%達成
3 令和2年度基準達成かつ令和12年度燃費基準70%達成
(注)電気自動車等を除き、いずれも平成30年排出ガス基準50%低減達成車または、平成17年排出ガス基準75%低減達成車(★★★★)に限る。
各燃費基準の達成状況の確認方法
番号〇〇〇〇〇 自動車検査証 令和〇年〇月〇日 軽自動車検査協会
車両番号 | 交付年月日 | 初度検査年月 | 自動車の種類 | 用途 | 自家用・事業用の別 |
いわき580あ〇〇〇〇 | 令和6年4月1日 | 令和6年4月 | 軽自動車 | 乗用 | 営業用 |
車台番号 | 乗車定員 | 最大積載量 | 車両重量 | 車両総重量 | 車両総重量 |
ABC-1234567 | 4人 |
有効期間の満了する日 | 備考 令和2年度基準達成かつ令和12年度燃費基準90%達成 |
〇年〇月〇日 |
上の例は、軽自動車4輪の乗用で営業用の場合です。税率は上表の「2」の50%軽減に該当し、3,500円になります。
軽自動車等の登録・廃車等の申告場所
軽自動車等を取得した場合や、譲渡、廃車した場合には申告が必要です。
- 取得や、申告事項に変更があった場合は15日以内
- 廃車または譲渡した場合は30日以内
軽自動車等の種別 | 申告場所 | 所在地 |
・原動機付自転車
・小型特殊自動車 |
・いわき市役所 市民税課 市民税第三係 電話:0246-22-7428(直通)
・各支所税務担当窓口 遠野・小川・好間・三和・田人・川前・ 久ノ浜・大久の各支所窓口 (詳しいお手続き内容はこちらをご確認ください。) |
〒970-8686 福島県いわき市 平字梅本21番地 いわき市役所本庁舎内
|
・軽自動車 (4輪以上・3輪) |
電話:(コールセンター)050-3816-1838 |
〒972-8338 福島県いわき市中部工業団地4番地の3 |
・2輪の軽自動車 (軽2輪) ・2輪の小型自動車 (小型2輪) |
東北運輸局 福島運輸支局 電話:(コールセンター)050-5540-2016 |
〒973-8403 福島県いわき市内郷綴町字舟場1番地の135 |
【注意事項】
- 申告手続きをしないままだと、廃車や譲渡及び盗難等により既に手元にない軽自動車等にも翌年度以来も税金がかかり続けますので、必ず申告手続きを済ませてください。なお、手続きが完了した場合は、軽自動車税(種別割)変更申告書の写しをいわき市役所市民税課まで郵送またはFAX(0246-22-7588)にてご提出ください。
- 申告手続きを代行者に依頼するときは、申告手続きが完了したかどうかを必ず代行者に確認してください。
納期と納税の方法
軽自動車税(種別割)の納税通知書は、毎年5月上旬に発送し5月中旬までには届く予定です。
これにより、納期限は5月31日(ただし、31日が閉庁日にあたる場合は、翌開庁日)となります。
お支払い方法
- 金融機関やコンビニエンスストア
- 地方税共同機構が提供する「地方税お支払いサイト」を利用した「クレジットカード払い」、「インターネットバンキング」等
- スマートフォン決済アプリ(詳しくは「スマートフォン決済アプリでの納付方法について」をご確認ください。)
減免について
身体又は精神に障がいを有し歩行が困難な方が所有する軽自動車については、1人1台に限り、申請により軽自動車税(種別割)が免除されます。(詳しくはこちらをご確認ください。)
【注意事項】
- 自動車税(種別割)(県税)の減免を申請した場合は該当しません。
- 軽自動車税(環境性能割)の減免申請とは別に、軽自動車税(種別割)の減免を申請する必要がありますので、忘れないようご注意ください。
- 令和元年10月1日から、自動車取得税の廃止に伴い、自動車税(環境性能割)および軽自動車税(環境性能割)が導入されました。(関連情報:福島県HP「令和元年10月1日から自動車の税が大きく変わります」)
このページに関するお問い合わせ先
財政部 市民税課
電話番号: 0246-22-7428 ファクス: 0246-22-7588