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無許可の回収業者にご注意を!(廃家電、粗大ごみ、引越・片づけごみ等)

更新日:2023年9月13日

廃家電、粗大ごみ、引越・片づけごみ等の処分に『無許可』の回収業者を利用しないでください!

ご家庭で不要になった廃家電や粗大ごみ、ご家庭の引越や片づけに伴い発生するごみを、『無許可』で廃棄物を回収する業者(以下「無許可業者」という。)に引き渡していませんか?

廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年12月25日法律第137号。以下「廃棄物処理法」という。)に基づき、ご家庭で発生したごみ(以下「家庭ごみ」という。)は市町村の責任の下で適正に処理する必要がありますが、近年、無許可の回収業者に引き渡された家庭ごみの不法投棄や不適正処理(違法な分解、破砕、輸出等)が全国的に問題となっています。

つきましては、家庭ごみの適正な処理体制を今後も確保していく必要があることから、家庭ごみを他人に引き渡す場合には、いわき市の許可業者への引き渡しにご協力をお願いします。

個人の家の片づけ・遺品整理等、個人の自宅から出るごみは家庭ごみです。家庭ごみをご自宅から運搬する場合は、ご自身で行うか、いわき市の一般廃棄物収集運搬業の許可を持つ業者(許可業者)へ引き渡してください。

なお、多くの許可業者は、家庭ごみを回収後に事業者事業場等に持ち帰り分別できる許可を持っていません。市民の皆様は分別した家庭ごみを許可業者へ引き渡してください分別されていない家庭ごみを一括で搬入できる処分場はいわき市にはありません。家庭ごみを出される方ご自身で分別するか、家庭ごみを出す場所(自宅等)で事業者等に分別させてから、家庭ごみは許可業者に運搬させてください。)

注:いわき市内で発生した家庭ごみを他人が回収するためには、いわき市の許可や委託を受ける必要があります(もっぱら再生利用の目的となる古紙、くず鉄(古銅等を含む)、あきびん類及び古繊維を専門に取り扱っている回収業者は許可不要)。

注:使い終わってごみとなった家電4品目(エアコン、テレビ、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・衣類乾燥機)については、いわき市による収集や処分はできませんので、購入店やいわき市の許可業者に引き渡す等、特定家庭用機器再商品化法(平成10年6月5日法律第97号。通称「家電リサイクル法」。)に基づく適正なリサイクルを行ってください。

無許可業者について

無許可業者には次のような特徴があります。

  • スピーカー等で大音量を流しながら町内をトラックで巡回する業者
  • 空き地等に「無料回収」や「不用品回収」と書かれたのぼりや看板を立てて回収する業者
  • 指定日時を記載したチラシを配布し、玄関先等に置かせたごみを回収する業者
  • 電話やインターネット等の営業により、広範囲の回収を行う業者環境省のチラシより抜粋

※環境省作成のチラシより抜粋

いわき市の許可業者について

いわき市内の家庭ごみを回収するためには、回収業者がいわき市の「一般廃棄物収集運搬業許可」を有している必要があります。

「産業廃棄物収集運搬業許可」で家庭ごみを回収することはできません。

なお、いわき市の許可業者の運搬車両については、次のような青色ステッカー(一般廃棄物処理業施設確認済証)の貼付を義務付けておりますので、ごみを引き渡す前にご確認ください。

確認済証

許可を受けずに収集運搬を行った場合

 一般廃棄物の収集又は運搬を業として行おうとする者は、業を行おうとする区域を管轄する市町村長の許可又は委託を受けなければならないとされており、これに反して許可等を受けることなく一般廃棄物の収集又は運搬を行った場合には刑事罰(5年以下の懲役もしくは1千万円以下の罰金、又併科(法人にあっては3億円以下の罰金))が科されることとなります。

 最近では、関東地方や福島県内において、インターネットなどで広告宣伝を行い、無許可で不用品回収を行っていたとして、事業者及びその役員が廃棄物処理法第7条第1項違反で検挙されております。

外部リンク

 

このページに関するお問い合わせ先

生活環境部 廃棄物対策課

電話番号: (直通)0246-22-7604 ファクス: 0246-22-7605

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