産業廃棄物処理施設設置許可等申請・軽微変更等届
登録日:2022年2月28日
資格・内容
- 産業廃棄物処理施設の設置許可及び変更許可を得ようとする法人又は個人
- 上記設置許可を有し、軽微変更等の届出を行おうとする法人又は個人
代理の可否
- 可能(代理申請を証明する書面等を求める場合あり。)
受付窓口
- 本庁 廃棄物対策課
- 産業廃棄物処理施設軽微変更(廃止)届出書については、専用フォームで届け出できます。
受付時間
- 平日(土曜日、日曜日、祝日及び12月29日から1月3日までを除く。)
- 午前9時から午後0時まで、午後1時から午後3時まで
注:産業廃棄物処理施設の設置許可又は変更許可を受けようとする場合には、いわき市産業廃棄物処理指導要綱に係る事前協議を終了していることが条件となります。
注:申請受付には、事前の予約が必要です。廃棄物対策課まで御連絡ください。
手数料
- 産業廃棄物処理施設設置許可(法第15条第4項に規定する施設):140,000円
- 産業廃棄物処理施設設置許可(法第15条第4項以外の施設):120,000円
- 産業廃棄物処理施設変更許可(法第15条第4項に規定する施設):130,000円
- 産業廃棄物処理施設変更許可(法第15条第4項以外の施設):110,000円
- 熱回収施設の適合の認定:33,000円
- 熱回収施設の適合の認定の更新:20,000円
- 産業廃棄物処理施設の譲受け又は借受けの許可:70,000円
- 産業廃棄物処理施設の許可施設設置者である法人の合併又は分割の認可:70,000円
注:届出、報告及び処分場廃止確認申請については、手数料は不要です。
申請上の注意点など
- 注:郵送による申請はできません。
- 注:申請書及び添付書類一式は、A列4判のファイルに綴じた状態でお持ちください。
- 注:手数料は、受付の際、直接現金で納付していただきますので、あらかじめご留意願います。
- 注:申請書類に不備がある場合は、受付できませんのでご注意ください。
- 注:省令改正に伴い、平成29年5月15日より、軽微変更等の届出を行う法人にあって、登記事項証明 書の添付を要する変更の場合は、提出期限(変更発生から30日以内)が設けられましたのご注意ください。
様式
- 【申請書】産業廃棄物処理施設設置許可申請書(138KB)(Word文書)
- 【申請書】産業廃棄物処理施設使用前検査申請書(29KB)(Word文書)
- 【申請書】産業廃棄物処理施設定期検査申請書(29KB)(Word文書)
- 【申請書】産業廃棄物処理施設変更許可申請書(134KB)(Word文書)
- 【届出書】産業廃棄物処理施設軽微変更等届出書(45KB)(Word文書)
- 【届出書】産業廃棄物の最終処分場の埋立処分終了届出書(37KB)(Word文書)
- 【申請書】熱回収施設設置者認定申請書(38KB)(Word文書)
- 【届出書】熱回収施設休廃止等届出書(34KB)(Word文書)
- 【報告書】熱回収報告書(28KB)(Word文書)
- 【申請書】産業廃棄物最終処分場廃止確認申請書(53KB)(Word文書)
- 【申請書】産業廃棄物処理施設譲受け・借受け許可申請書(92KB)(Word文書)
- 【申請書】合併・分割認可申請書(169KB)(Word文書)
- 【届出書】相続届出書(71KB)(Word文書)
このページに関するお問い合わせ先
生活環境部 廃棄物対策課
電話番号: (直通)0246-22-7604 ファクス: 0246-22-7605