産業廃棄物処理業等許可申請時における経理的基礎に関する書類の追加について
登録日:2019年6月4日
「経理的基礎を有することを説明するための書類」を追加します
本市では、これまで、産業廃棄物処理業等許可申請(以下「許可申請」という。)時に、直近の事業年度における当期純利益が0円未満の場合について、経理的基礎の有無を判断するための資料として、経営改善計画書の提出を求めてきたところです。
しかし、今回、これを見直し、本市の判断基準により、財務状況が著しく悪いと判断される業者(積替え保管の許可を有する収集運搬業者及び処分業者に限る。)については、第三者に財務状況を確認させ、並びに、今後の経営改善策を計画させるために、公認会計士、中小企業診断士又は税理士の公的資格を持つ者が作成した「経理的基礎を有することの説明書」を許可申請時の添付書類として追加することとしましたのでお知らせいたします。
また、これまで任意であった経営改善計画書について、様式(例)を作成しましたので、併せてお知らせいたします。
判断基準について
次の3項目において、判断を行います。
(積替え保管の許可を有していない収集運搬業者については、1及び2の項目のみで判断します。)
- 直近3年の自己資本比率
- 直近3年の損益平均値(経常利益と減価償却費の和の平均値)
- 直近の事業年度の債務超過の状況
注:詳細については添付ファイルを参照願います。
「経理的基礎を有することの説明書」の様式(例)
「経理的基礎を有することの説明書」については、次の公的資格を有する者が作成してください。
また、「経理的基礎を有することの説明書」には、当該説明書を作成した者の資格を証明する書類を添付してください。
- 公認会計士
- 中小企業診断士
- 税理士
「経営改善計画書」の様式(例)
経営改善計画書については、事業者自ら又は上記公的資格を有する者が作成してください。
実施日
平成25年10月1日
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このページに関するお問い合わせ先
生活環境部 廃棄物対策課
電話番号: (直通)0246-22-7604 ファクス: 0246-22-7605