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老人福祉法に係る届出

更新日:2026年4月1日

概要

介護保険事業(訪問介護・通所介護・短期入所生活介護・小規模多機能型居宅介護・認知症対応型共同生活介護・認知症対応型通所介護)を開始・変更・休止・廃止するにあたり、市へ老人福祉法上の届出が必要となります。

事業の開始・休止・廃止の際はあらかじめ、変更の際は変更のあった日から1か月以内に、それぞれ届け出るようお願いします。

老人福祉法上 介護保険法上
事業・施設 サービス名 サービス名
老人居宅生活支援事業 老人居宅介護等事業

・訪問介護

・第一号訪問事業(総合事業)

老人デイサービス事業

【特養その他と施設を共用する場合】

・通所介護

・第一号通所事業(総合事業)

・地域密着型通所介護

・(介護予防)認知症対応型通所介護

老人短期入所事業

【特養その他の施設と共用する場合】

・(介護予防)短期入所生活介護
小規模多機能型居宅介護事業 ・(介護予防)小規模多機能型居宅介護
認知症対応型老人共同生活援助事業 ・(介護予防)認知症対応型共同生活介護
複合型サービス福祉事業 ・看護小規模多機能型居宅介護
老人福祉施設

老人デイサービスセンター

【単独で設置する場合】

・通所介護

・第一号通所事業(総合事業)

・地域密着型通所介護

・(介護予防)認知症対応型通所介護

老人短期入所施設

【単独で設置する場合】

・(介護予防)短期入所生活介護

  

届出様式

届出については厚生労働省が作成する標準様式を用いてください。

様式は次のリンクよりダウンロードしてご利用ください。

老人福祉法に基づく届出の標準様式(外部サイト)

このページに関するお問い合わせ先

保健福祉部 高齢福祉課

電話番号: 0246-22-7453 ファクス: 0246-22-7547

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