老人福祉法に係る届出について
更新日:2021年9月30日
概要
介護保険事業(訪問介護・通所介護・短期入所生活介護・小規模多機能型居宅介護・認知症対応型共同生活介護・認知症対応型通所介護)を開始・変更・休止・廃止するにあたり、市へ老人福祉法上の届出が必要となります。
事業の開始・休止・廃止の際はあらかじめ、変更の際は変更のあった日から1か月以内に、それぞれ届け出るようお願いします。また、提出する様式は、当該事業の種類により異なります。
また、提出する様式は、当該事業の種類により異なります。
老人福祉法上の事業名 | 介護保険法上のサービス名 | 届出様式 |
老人居宅介護等事業 |
・訪問介護 ・第一号訪問事業 |
・老人居宅生活支援事業開始届(第32号様式)(19KB)(Word文書) |
老人デイサービス事業 (他の施設と供用) |
・通所介護 ・地域密着型通所介護 ・認知症対応型通所介護 ・第一号通所事業 |
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老人短期入所事業 (他の施設と共用) |
・短期入所生活介護 | |
小規模多機能型居宅介護事業 | ・小規模多機能型居宅介護 | |
認知症対応型老人共同生活援助事業 | ・認知症対応型共同生活介護 | |
複合型サービス福祉事業 | ・看護小規模多機能型居宅介護 | |
老人デイサービス事業 (単独で設置) |
・通所介護 ・地域密着型通所介護 ・認知症対応型通所介護 ・第一号通所事業 |
・老人デイサービスセンター等設置届(第35号様式)(19KB)(Word文書) |
老人短期入所事業 (単独で設置) |
・短期入所生活介護 |
記入例ダウンロード
なお、介護保険法上の名称と老人福祉法上の名称が一部異なる場合がございます。
各様式の記入方法については、以下の各記入例を御参照の上、御記入ください。
このページに関するお問い合わせ先
保健福祉部 介護保険課 長寿支援係
電話番号: 0246‐22‐7467 ファクス: 0246‐22‐7547