令和8年度まちなか定住促進事業について
登録日:2026年4月20日
令和8年度の募集について
令和8年度の募集については、5月25日(月)から申込受付を開始します。
事業の概要
本市では、今後の急速な人口減少や超高齢社会が到来する中においても、都市全体の活力が失われることがないよう、複数のエリアに一定の人口密度と日常サービスを提供する都市機能を維持しながら、それぞれの拠点が連携する「ネットワーク型コンパクトシティ」の形成に向けて、各種施策を展開しています。
本事業においては、いわき市外から「まちなか居住区域」内に転入し、住宅を取得(新築又は中古住宅)し、定住する方を対象に、住宅取得に係る費用の一部を補助します。
・パンフレット(PDF/1384KB)
1 対象となる方
いわき市外から転入し、「まちなか居住区域」に一戸建ての住宅、併用住宅、共同住宅(マンション)を取得(新築住宅又は中古住宅)し、
定住する方。
※原則として、令和8年度内に移住(取得した住宅の所在地に住民票を異動)し、建物登記簿の所有権登記が完了する方が、
令和8年度の対象となります。
(補助対象者)
- 住宅取得前に1年以上継続して市外に居住していること。(※原則、住民票の異動が伴うこと。)
【移住準備等のため、住宅取得前に市内に居住した場合】
転入の届出日から住宅取得に係る契約までの期間が1年未満であり、かつ転入前に1年以上継続して市外に居住していること。
(※原則、住民票の異動が伴うこと。)
- 令和8年度内に補助対象住宅への移住が完了(住民票異動)すること。
- 補助対象住宅の登記上の所有者(持ち分が2分の1以上)であること。
- 補助対象住宅の工事請負契約または売買契約の契約者であること。
- 補助金交付年度の翌年度から3年以上継続して定住すること。
- 世帯全員が市税等を完納していること。
- 国等から住宅(建物のみ)の取得に係る経費について補助金の交付を受けていないこと。
- 暴力団関係者ではないこと。
(補助対象住宅)
- 「まちなか居住区域」内に所在していること。
- 取得日(建物の所有権保存(移転)登記完了日)が、令和8年度内であること。
- 建築基準法等の関係法令に適合していること。
-
昭和56年5月31日以前の旧耐震基準で建築された中古住宅にあっては、耐震診断を受け、耐震改修が必要とされた住宅にあっては、耐震改修工事が完了していること。
※ その他にも、補助対象要件がありますのでご注意ください。
※ 交付申請・実績報告の際には、要件に合致することを証明する書類等を提出いただきます。
※ 詳しくは、次の資料をご確認ください。
2 補助額
基本額(A)+加算額(B+C+D)=最大150万円
※:(A+B+C+D)の合計は、対象経費(住宅の取得に要する費用)の1/2を超えてはならないとされています。
|
補助額(万円) |
補助対象世帯の要件 | |
|---|---|---|
| 基本額(A) | 90~110 | いわき市外から「まちなか居住区域」内に移住する世帯 ※ 補助加算要件の該当項目によって変動します。 |
| 加算額(B) | 15 | 18-39歳を含む世帯 |
| 加算額(C) | 15 | 市内に本社を置く工務店を利用して新築する場合 |
| 加算額(D) | 10 | 空き家購入者 ※「空き家バンクいわき」に登録された物件 |
|
低未利用地取得者 ※ 空き地や駐車場に利用されている土地 |
なお、土地取得費や外構工事費、併用住宅のうち住宅以外の部分等については補助対象経費の対象外となります。
3 募集期間
令和8年5月25日(月) ~ 令和8年11月6日(金)または予算の上限に達するまで
4 申請の流れ
(1)応募申込
・郵送、メール、持参、いずれかによりご提出ください。
▶郵送・提出先
〒970-8686
福島県いわき市平字梅本21
いわき市役所 都市建設部 都市計画課 計画係 (本庁舎6階)
▶メールの場合
toshikeikaku@city.iwaki.lg.jp
※市で応募内容を確認後、補助対象者に選定された場合に、(2)・(3)の手続きを行っていただきます。
(2)補助金の交付申請
【提出時期】
・⑴応募申込後に市から選定通知を受けた後、かつ 住宅取得に係る契約締結後
・提出期限:令和8年12月11日(金)
【提出書類】
▶補助対象者全員にご提出いただくもの
・【指定様式】いわき市まちなか定住促進事業 補助事業計画書(Word/20KB)
・【指定様式】個人情報の取扱いにかかる同意書(Word/15KB)
・【指定様式】口座振替依頼書(債権者等登録申請書)(Excel/196KB)
・【指定様式】まちなか定住促進事業に係る災害リスク確認書(Word/22KB)
・住宅取得に係る「工事請負契約書」または「売買契約書」の写し
・建築基準法により交付を受けた「確認済証」の写し
・建物の平面図(併用住宅の場合は住宅部分と住宅以外の部分とその面積が確認できること)
・施工前の敷地写真(データでも可)、住宅地図
▶該当する方にご提出いただくもの
〇18~39歳の世代を含む世帯の方
・若い世代(18~39歳)を有する世帯構成であることが確認できる書類(運転免許証やパスポートの写し等)
〇いわき市内に本社を置く工務店を利用して住宅を新築する方
・法人登記事項証明書等
〇「空き家バンク」に登録された方
・「空き家バンクいわき」に登録された物件であることが確認できる書類
〇低未利用地(空き地や駐車場に利用されている土地)を購入し、住宅を建築する方
〇昭和56年5月31日以前に建築された中古住宅を取得する方
・耐震診断結果報告書の写し
・耐震改修工事報告書(耐震診断の結果、改修工事が必要となった場合)
〇海外から移住される方
・住民票及びパスポートの写し(転出・転入日が分かること)
(参考)必要書類チェックリスト】まちなか定住促進事業(PDF/275KB)
・郵送、持参、いずれかによりご提出ください。
(3)実績報告及び補助金の請求
【提出時期】
・⑵交付申請後に市から決定通知を受けた後、かつ 住民票の異動・所有権登記完了後
・提出期限:令和9年3月31日(水)
【提出書類】
・【指定様式】補助金等実績報告書(Word/18KB)
・【指定様式】補助金等交付請求書(Word/17KB)
・世帯全員の「住民票」の写し
・「住民票除票」又は「戸籍の附票」の写し
・世帯全員の本年度の「納税証明書」(課税がない方については「非課税証明書」)
・建築基準法により交付を受けた「検査済証」の写し
・建物登記簿の全部事項証明書(所有権保存登記又は所有権移転登記が完了したもの)
・施工後の外観写真(データでも可)
(参考)必要書類チェックリスト】まちなか定住促進事業(PDF/275KB)
・郵送、持参、いずれかによりご提出ください。
(4)居住の継続状況の報告
補助金の交付を受けた後、翌年度から3年間、居住の継続状況について、報告書を提出いただきます。
【提出時期】
・対象となる方に対して、市より通知を送付いたします。(1月~2月頃)
【提出書類】
・【指定様式】いわき市まちなか定住促進事業補助金状況報告書(Word/18KB)
・世帯全員の住民票の写し
5 その他利用できる制度
フラット35
・ フラット35をご活用頂くことにより、当初5年間▲0.25%の住宅ローン補助を受けることが可能です。
詳しくは、窓口やメール、電話にてご相談ください。
【連絡先】
いわき市役所都市建設部都市計画課計画係
tel:0246-22-7511 mail:toshikeikaku@city.iwaki.lg.jp
移住支援金
・ 東京圏(埼玉県、千葉県、東京都および神奈川県)からの移住者については、移住支援金の併用が可能です。
交付要件がありますので、 詳しくはこちらのページをご覧ください。
6 その他の移住支援情報
● 移住・二地域居住に関すること
www.city.iwaki.lg.jp/www/contents/1001000004128/index.html
● IWAKIふるさと誘致センター(外部リンク)
https://i-furusatoyuchi.com/
災害ハザードエリアをご確認ください!
移住地の検討にあたっては、浸水想定区域(洪水・津波)等に留意してください。
なお、「土砂災害警戒区域」、「土砂災害特別警戒区域」、「急傾斜地崩壊危険区域」、「地すべり防止区域」及び「災害危険区域」は
まちなか居住区域外となります。
このページに関するお問い合わせ先
都市建設部 都市計画課 計画係
電話番号: 0246-22-7511 ファクス: 0246-24-4306