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地方就職学生支援事業について

更新日:2025年4月1日

 

地方就職学生支援事業とは

 いわき市では、都内に本部がある大学・大学院を卒業した学生・院生の本市への移住を伴う県内就職を支援するため、下記の要件を満たした場合に支援金を交付します。  

支援内容

  • 交通費(就職活動等にかかる経費)8千円

 ※福島県外での採用選考の場合は、往復交通費に要した経費(実費)の1/2(上限8千円)

  • 移転費(移住にかかる経費):移転に要した実費※

 ※移住に要する最低限の実費であることを証明できる書類(引越業者3社からの見積書等)を提出できる場合のみとなります。書類を提出できない場合は、6万6千円を上限とし、実費の範囲内での交付となります。

対象者(交付要件)

 次のア、イ、ウのすべてに該当し、1.移住元に関する要件、2.移住先に関する要件、3.就業要件をすべて満たす場合、地方就職支援金の対象となる可能性があります。対象要件はチラシでもご確認いただけます。

 

 ア 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。

 イ 日本人又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者若しくは特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。

 ウ その他、市長が地方就職支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。

 

地方就職学生支援事業支援金チラシ(PDF/841KB)

1 移住元に関する要件

次に掲げる事項の全てに該当すること。

⑴ 大学又は大学院の卒業・修了年度において、東京都内に本部がある東京圏内(条件不利地域を除く)のキャンパスに在学(原則学部4年以上) し、当該大学等を卒業・修了していること。ただし、地方就職支援金(交通費)については、在学中(卒業見込み)の場合も対象とする。

⑵ 大学等の卒業・修了年度において、東京圏内(条件不利地域を除く)に継続して在住していること。


<東京圏の条件>
東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県のうち、条件不利地域(※)を除くエリア。


※条件不利地域
東京都:檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ケ島村、小笠原村


神奈川県:三浦市、山北町、箱根市、真鶴町、湯河原市、清川村


埼玉県:秩父市、飯能市、本庄市、越生町、小川町、川島町、吉見町、鳩山町、ときがわ町、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町、東秩父村、神川町


千葉県:銚子市、館山市、旭市、勝浦市、鴨川市、富津市、いすみ市、南房総市、匝瑳市、香取市、山武市、栄町、多古町、東庄町、九十九里町、芝山町、横芝光町、白子町、長柄町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町

2 移住先に関する要件

 次に掲げる事項の全てに該当すること。

⑴ いわき市に移住したこと。ただし、地方就職支援金(交通費)については、福島県内に所在する企業に就職することが内定している場合も対象とする。

⑵ 地方就職支援金の申請時において、卒業・修了日から1年以内かつ就業開始日から1年以内であること。ただし、在学中に地方就職支援金(交通費)を申請する場合は、申請時において、就業開始予定日前1年以内であること。

⑶ いわき市に地方就職支援金の申請日から5年以上、継続して居住する意思を有していること。ただし、在学中に地方就職支援金(交通費)を申請する場合は、卒業後に⑴の内定企業に就職し、いわき市に移住する意思を有していること。

3 就業要件

次に掲げる事項の全てに該当すること。

 勤務地が福島県内に所在する企業等に、1⑴の要件を満たす大学又は大学院を卒業・修了してから1年以内に就職していること。

⑵ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に定める風俗営業者でないこと。

⑶ 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する法人等でないこと。

 官公庁等においては、県内に所在する官公庁等(国の機関を除く)であること。ただし、官公庁等から交通費・移転費が支給される場合は、地方就職支援金(交通費)・地方就職支援金(移転費)の対象とならない。

 地方就職支援金(交通費)においては、就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人等でないこと。

 週20時間以上の無期雇用契約に基づく就業であること。ただし、在学中に地方就職支援金(交通費)を申請する場合は、週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業する見込みであること

⑺ ⑴の地域への勤務地限定型社員としての採用であること。ただし、在学中に地方就職支援金(交通費)を申請する場合は、当該地域への勤務地限定型社員として採用予定であること。

申請手続き

 地方就職支援金の申請を希望される方は、必ず事前にご相談ください。

⑴ 地方就職支援金の交付申請

 以下の書類をいわき市役所創生推進課(本庁8階)に提出してください。

 <全ての方>

 <移転費を申請する方及び卒業・修了後に交通費を申請する方>

 <在学中に交通費を申請する方>

 ⑵ 交付決定後(請求)

申請内容について審査後、決定通知を発出します。
決定通知がお手元に届きましたら、以下の書類を提出ください。

申請期間

 令和7年度の申請期間は令和8年2月20日(予定)までとなります。なお、申請ができる時期は、上記の地方就職支援金の対象者(交付要件)の要件を満たした日以降になります。

その他

地方就職支援金の返還

 次のいずれかに該当する場合、地方就職支援金を返還していただきますので、ご注意ください。

全額返還

  • 虚偽の申請等をした場合
  • (在学中に地方就職支援金(交通費)を申請する場合)申請日から1年以内に地方就職支援金の要件を満たす職への就業を行わなかった場合
  • (在学中に地方就職支援金(交通費)を申請する場合)申請日から1年以内に本市に転入しなかった場合

  • 就業日から1年以内に地方就職支援金の要件を満たす職を辞した場合(ただし、退職日から3カ月以内に県内の別の企業に就業する場合を除く)
  • 転入日から3年未満に本市から転出した場合。ただし、東京圏へ住民票を移さず転出していた者については、就業要件を満たす企業等への就業開始日又は申請日のいずれか遅い日から3年未満に本市から転出した場合

半額返還

  • 転入日から3年以上5年以内に本市から転出した場合。ただし、東京圏へ住民票を移さず転出していた者については、就業要件を満たす企業等への就業開始日又は申請日のいずれか遅い日から3年以上5年以内に本市から転出した場合

 

その他(参考)

いわき市総合政策部 創生推進課

電話:0246-22-7551

メール:souseisuishin@city.iwaki.lg.jp

関連リンク

このページに関するお問い合わせ先

総合政策部 創生推進課

電話番号: 0246-22-7551 ファクス: 0246-22-7024

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