◆介護サービス事業者に関する電子申請・届出システムについて
登録日:2025年5月26日
電子申請・届出システムについて
「規制改革実施計画(令和4年6月7日閣議決定)」において、「介護サービスに係る指定及び報酬請求(加算届出を含む)に関連する申請・届出
について、介護事業者が全ての地方公共団体に対して所要の申請・届出を簡易に行い得ることとする観点から、介護事業者及び地方公共団体の
意見も踏まえつつ、介護事業者の選択により、厚生労働省の「電子申請届出システム」を利用して、申請・届出先の地方公共団体を問わず手続を
完結し得ることとするための所要の法令上の措置を講ずる」とされており、令和7年度までに全ての地方公共団体で電子申請届出システムを利用
開始することとなりました。
電子申請届出システムでは、申請・届出の様式・付表についてウェブ画面で入力し、提出書類の印刷、郵送・持参等の手間なく、ウェブ上で
申請・届出を完結させることができるため、介護事業者の指定申請等に係る業務負担の軽減が期待されています。
電子申請・届出システムの詳細については厚生労働省のホームページ「介護事業所の指定申請等のウェブ⼊⼒・電⼦申請の導⼊、文書標準化」を
ご参照ください
本市における受付可能な届出の種類
介護保険法における、居宅サービス事業者、介護予防サービス事業者、施設サービス事業者、地域密着型サービス事業者、地域密着型介護予防サービス事業者、居宅介護支援事業者、介護予防支援事業者、介護予防・日常生活支援総合事業者によるおける以下の届出となります。
- 新規指定申請
- 指定更新申請
- 変更届
- 廃止・休止届
- 再開届
- 加算に関する届出
電子申請・届出システム運用開始日
令和7年秋頃
※ 正式な運用開始日が決定しましたら各事業所宛てに通知いたします。
事業所の事前準備
電子申請・届出システムの利用には「GビズID」の登録が必要です。
IDをお持ちでない法人は上記リンク先よりアカウントの作成を行ってください。
≪参考資料≫電子申請届出システムにおけるGビズIDの運用について(PDF/785KB)
登記情報提供サービスは、法務省が所管する登記所が保有する登記情報を、インターネットを使用して、パソコン等の画面上で確認できる
有料サービスです。
これを利用することで、登記事項証明書を紙媒体のものをスキャンして退出することなく、データにより提出することが可能です。
(※原則登記情報提供サービスを利用すること)
登記情報提供サービスを利用するためには登記情報提供サービスのホームページより利用申し込みが必要です。
電子申請・届出システム操作マニュアル
※ 上記URLのから、次の二つの資料をご覧ください。
- 操作マニュアル(介護事業所向け)詳細版
- 操作ガイド(介護事業所向け)
デモ環境
運用を開始する前に、電子申請・届出システムを施行できるでも環境がございます。
電子申請・届出システムがどのようなシステムか試してみたい事業者の方は次のデモ環境からお試しください。
電子申請・届出システムデモURL:https://demo.kaigokensaku.mhlw.go.jp/shinsei/
≪ログインID≫次のいずれか
≪パスワード≫
- 「password」
※ デモ環境の注意事項 ※
-
デモ環境では、全自治体が申請先として選択可能です。申請後の自治体での受付以降の処理は原則行われません。
-
デモ用のログインアカウントは共有です。同一のログインアカウントを複数のユーザが利用可能です。
-
同一のログインアカウントで入力された情報は相互に閲覧・利用可能です。個人情報や機密情報は入力しないでください。
-
入力した申請届出データは毎日24時に削除します。翌日は利用できませんのでご注意意ください。
-
申請時及び、受付時にメール送付はありません。
-
デモ環境の仕様・操作方法についてのお問い合わせは原則受け付けておりません。
-
操作方法につきましては「ヘルプ」画面の操作マニュアル・操作ガイドをご参照ください。
このページに関するお問い合わせ先
保健福祉部 介護保険課 長寿支援係
電話番号: 0246-22-7467 ファクス: 0246-22-7547