賃貸住宅に関する消費者トラブルに注意!
登録日:2025年2月25日
契約内容などをしっかり確認しましょう
全国の消費生活センター等には、賃貸住宅に関する相談が寄せられています。退去時の賃貸住宅の修繕などでのトラブルがみられますので、契約内容や賃貸住宅の状況をしっかり確認しましょう。
敷金礼金不要のアパートを退去したら、契約書の記載と異なるエアコン清掃代や入居前からあったフローリングのキズの修繕費用まで請求された
2年間居住した、1LDKで家賃5万円、敷金と礼金が0円の賃貸アパートを退去した。先日、原状回復費用の請求書が届いたが、ハウスクリーニング代約5万円、鍵交換代約1万円、クロス修復代約1万円、フローリング修復代約2万円などを含め、合計10万円を超えていた。ハウスクリーニング代については契約書に特約として記載があるので支払うつもりでいるが、施工業者に確認したら相場はもっと安いと言われた。また、クリーニング代にはエアコンの清掃代が含まれているが、契約書にはエアコンの清掃代は「室内に喫煙の形跡が残っている場合のみ」と記載されており、自分は喫煙していない。また、フローリングについては、入居時に複数のキズがあった。請求に納得できない。
- 賃貸借契約の「原状回復」とは、借主の故意・過失によって賃貸住宅に生じたキズや汚れ(損傷)等、また、借主が通常の使用方法とはいえないような使い方をしたことで生じた損傷等を元に戻すことをいいます。賃貸借契約が終了した時、借主は、賃貸住宅の原状回復を行う義務を負います。しかし、借主の責任によるものではない損傷等や、普通に使っていて生じた損耗(通常損耗)、年月の経過による損耗・毀損(経年変化)については、原状回復を行う義務はありません。
- 契約する前に、契約内容の説明をよく聞き、契約書類の記載内容をよく確認しましょう。
- 入居する時には、賃貸住宅の現在の状況をよく確認し、記録に残しましょう。入居前からあったキズや汚れ等の写真を撮っておくと、退去時のトラブル防止につながります。
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入居中にトラブルが起きたら、すぐに貸主側に相談しましょう。
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退去時には、精算内容をよく確認し、納得できない点は貸主側に説明を求めましょう。
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国土交通省は「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」について(国土交通省)を出しています。原状回復の範囲や程度について参考となるので、目を通しておくことは有用です。
アパートを退去した際、自分では通常損耗だと思う箇所の修繕費用や、契約書に記載のない費用を請求され納得できない
25年間入居していたアパートを先月退去した。家賃は約7万円で、敷金22万円を払っている。管理会社と立会い後、書面を交わして退去したが、その後、「床の張替え、建具の塗り替え、畳表替え、クロス塗装、ハウスクリーニング等の費用約19万円を敷金から差し引いて返金する」との書面が届いた。居住年数が長いのでそれなりに汚れはあったが、破損させた箇所はないし、立会いの時にも特に指摘されなかったので、通常損耗だと思う。賃貸借契約書には畳の表替えに関する記載はあるがハウスクリーニング費用に関する記載はない。納得できないがどうしたらよいか。
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入居する時には、賃貸住宅の現在の状況をよく確認し、記録に残しましょう。
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退去時には、精算内容をよく確認し、納得できない点は貸主側に説明を求めましょう。
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「敷金」は、借主の賃料滞納や原状回復費用など、契約期間内に発生する借主から貸主に支払わなければならない費用に充てるために前もって貸主に渡すお金のことで、通常、原状回復にかかる費用はこの「敷金」から差し引かれます。賃料滞納がなく原状回復の必要もなければ全額が借主に返還されます。
20年以上住んだマンションを退去した際、入居時から付いていたキズについて「最近付いたものだ」として修繕費用を請求された
先月、60歳代の叔母が、20年以上住んだ3LDKの賃貸マンションを退去した。退去時の立会いで、管理業者と清掃業者から、壁や襖などのキズについて指摘され、叔母が入居前から付いていたと言ったが、業者が最近付いたキズだと強い口調で言うので怖くなり反論できなかった。入居時に付いていたことを証明できる写真などはない。叔母は一人暮らしで、こまめに掃除をしていた。敷金は17万円だったが、原状回復費用との差額を請求すると言われた。入居前から付いていたキズの修繕費用を負担する必要があるか。
- 勧入居する時には、賃貸住宅の現在の状況をよく確認し、記録に残しましょう。
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退去時には、精算内容をよく確認し、納得できない点は貸主側に説明を求めましょう。
敷金礼金不要のアパートを退去した際にシャワーヘッドの交換費用を請求され、入居時から不具合があったと伝えたが証拠がないと言われた
築3年で家賃約6万円、敷金と礼金は0円の賃貸アパートを退去した。原状回復費用の請求書が不動産管理業者の委託業者から届いた。ルームクリーニング代約4万円、壁クロス補修費用約 1万円、床補修費用約1万円、シャワーヘッド交換費用約1万円、合計約7万円を請求された。委託業者に費用の詳細を聞いたが「これ以上の詳細は伝えられない」と言われ、シャワーヘッドについては「つなぎ目から水漏れしている」と言われた。不動産管理業者には申し出ていなかったが、シャワーヘッドは入居当初から水漏れしていたので、それを伝えたところ「証拠がない」と言われてしまった。ルームクリーニング代は契約書に記載があるのでしかたがないと思っているが、その他の費用を支払わなければならないか。
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入居する時には、賃貸住宅の現在の状況をよく確認し、記録に残しましょう。
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退去時には、精算内容をよく確認し、納得できない点は貸主側に説明を求めましょう。
入居前に解約を申し出たが支払ったお金が返金されない
娘が賃貸マンションを借りることになり、営業所に出向いて娘が契約書にサインし、私が保証契約書にサインして仲介手数料、敷金(家賃1カ月分)を含む約18万円を支払った。その後、娘が体調を崩して入居できなくなったため、仲介業者に解約を申し出たところ、「契約は成立している。受け取った金額のうち、清掃費用2万円のみ返還できる。その他は返金できない」と言われた。契約書には、解約時の違約金として家賃1カ月分と記載されていた。鍵も受け取っていないのに、支払ったお金がほとんど返ってこない。自己都合であることはわかっているが、なんとかならないか。
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貸主側に「契約します」と伝えた後で、「やっぱりやめたい」と申し出てトラブルになることもあります。その賃貸物件を契約するかどうか、よく検討してから契約しましょう。
不安に思ったりトラブルになった場合は、消費生活センターに相談しましょう
消費生活センターは、消費生活に関する困りごとについて相談を受け付け、解決のための助言やあっせん(交渉の手伝い)などを行っています。
消費者トラブルの解決のためには、できるだけ早く消費生活センターに相談することが大切です。
変だな?おかしいな?と思ったら、一人で悩まず、気軽にご相談ください。
いわき市消費生活センター
0246-22-0999(相談専用)
受付時間 月曜日から金曜日 午前9時から午後4時(祝日および年末年始を除く)
消費者ホットライン
188(いやや)
最寄りの市町村や都道府県の消費生活センターなどを案内する、全国共通の電話番号です。
年末年始(12月29日~1月3日)を除いて、原則毎日ご利用いただけます。
注:いずれの番号も相談は無料ですが、電話の通話料金がかかります。
詳しくは、関連リンク「消費生活相談のご案内」をご覧ください。
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