02_令和8年度処遇改善加算(計画)について
更新日:2026年3月19日
1 令和8年度版 処遇改善加算等に関する通知並びに事務処手順(必ずご確認ください)
(2)厚生労働省通知(事務処理手順等)(PDF/1132KB)
(3)介護職員等処遇改善加算に関するQ&A(第1版)(PDF/306KB)
2 処遇改善加算等関する計画書・体制等に関する届出書 ※令和8年度様式
介護職員等処遇改善加算を算定される事業所においては、毎年度、計画書の提出が必要になります。
- 別紙様式2 (Excel/396KB)
- 【記入例】別紙様式2(Excel/402KB)
- 01_訪問介護届出書一式(Excel/97KB)
- 02_訪問入浴届出書一式(Excel/59KB)
- 03_訪問看護届出書一式(Excel/54KB)
- 04_訪問リハビリテーション届出書一式(Excel/54KB)
- 06_通所介護届出書一式(Excel/93KB)
- 07_通所リハビリテーション届出書一式(Excel/64KB)
- 08_短期入所生活介護(療養介護)届出書一式(Excel/258KB)
- 09_特定施設入居者生活介護届出書一式(Excel/66KB)
- 11_居宅介護支援(介護予防支援)届出書一式(Excel/48KB)
- 12_介護老人福祉施設届出書一式(Excel/55KB)
- 13_介護老人保健施設届出書一式(Excel/70KB)
- 14_介護医療院届出書一式(Excel/99KB)
- 15_認知症対応型通所介護届出書一式(Excel/64KB)
- 16_地域密着型通所介護届出書一式(Excel/63KB)
- 17_小規模多機能型居宅介護届出書一式(Excel/75KB)
- 18_認知症対応型共同生活介護届出書一式(Excel/67KB)
- 19_地域密着型特定施設入居者生活介護届出書一式(Excel/55KB)
- 20_地域密着型介護老人福祉施設届出書一式(Excel/58KB)
- 21_看護小規模多機能型居宅介護届出書一式(Excel/68KB)
※ 加算の区分が変更となる場合や、新たに処遇改善加算を取得する場合「介護給付費算定にかかる
体制等に関する届出書」及び介護給付費算定に係る体制等状況一覧表」の提出も必要です。
(処遇改善加算計画書のみでは処遇改善加算を請求できません)
3 提出方法及び提出期限
【提出方法】 電子申請・届出システム
または電子メール(koreihukushi@city.iwaki.lg.jp)
※ システムの「5. 加算に関する届出」から届出を行ってください。
※ 提出される際は文書の形式をExcelのままご提出ください。
【提出期限】令和7年4月15日(水) 必着
※ 令和8年6月以降に初めて算定する場合は6月15日(月)必着
4 留意事項
(1) 現在処遇改善加算のⅠまたはⅡを算定している事業所
令和8年6月から、処遇改善加算Ⅰ・Ⅱは「Ⅰイ」・「Ⅰロ」、「Ⅱイ」・「Ⅱロ」へ加算区分が変更されます。つきましては、提出書類に
ついて、次の表を参考に漏れなく届出されるようにお願いいたします。
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加算区分 |
計画書 |
体制等に関する届出書 |
体制状況 一覧表 |
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4月~ 算定分 |
区分に変更なし |
○ (4/15〆) |
― |
― |
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区分に変更あり |
○ (4/15〆) |
○ (4/15〆) |
○ (4/15〆) |
|
|
6月~ 算定分 |
Ⅰイ |
○ (4/15〆) |
○ (5/15〆) |
○ (5/15〆) |
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Ⅰロ |
||||
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Ⅱイ |
||||
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Ⅱロ |
(2) 訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅介護支援、介護予防支援事業所
令和8年6月から、【訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅介護支援、介護予防支援】が処遇改善加算の対象となります。処遇改善加算を算定す
る場合、必ず届出が必要になりますのでご留意ください。
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加算区分 |
計画書 |
体制等に関する届出書 |
体制状況 一覧表 |
|
6月~ 算定分 |
算定なし |
― |
― |
― |
|
算定あり |
○ (6/15〆) |
○ (6/15〆) |
○ (6/15〆) |
5 変更届出・特別な事情にかかる届出について
〇 「処遇改善計画書」に以下の変更が生じた場合には、変更届の提出が必要です。
1. 会社法の規定による吸収合併、新設合併等により、計画書の作成単位が変更となる場合
2. 複数の介護サービス事業所等について一括して申請を行う事業者において、当該申請に関係する介護サービス事業所に増減があった場合
3. 就業規則を改正(介護職員の処遇に関する内容に限る。)した場合
4. キャリアパス要件等に関する適合状況に変更があった場合
5. 介護福祉士の配置要件に関する適合状況に変更があり、該当する加算の区分に変更が生じる場合
6. 提出した計画書の金額に変更がある場合
○ 事業の継続を図るために、職員の賃金水準を引き下げた上で賃金改善を行う場合には、特別な事情に係る届出書の提出が必要です。
このページに関するお問い合わせ先
保健福祉部 高齢福祉課 介護サービス整備係
電話番号: 0246-22-7467 ファクス: 0246-22-7547