コンテンツにジャンプ

02_令和8年度処遇改善加算(計画)について

更新日:2026年3月19日

1 令和8年度版 処遇改善加算等に関する通知並びに事務処手順(必ずご確認ください

 (1)市通知(PDF/180KB)

 (2)厚生労働省通知(事務処理手順等)(PDF/1132KB)

     (3)介護職員等処遇改善加算に関するQ&A(第1版)(PDF/306KB

2 処遇改善加算等関する計画書・体制等に関する届出書 ※令和8年度様式

 介護職員等処遇改善加算を算定される事業所においては、毎年度、計画書の提出が必要になります。

※ 加算の区分が変更となる場合や、新たに処遇改善加算を取得する場合「介護給付費算定にかかる 

 体制等に関する届出書」及び介護給付費算定に係る体制等状況一覧表」の提出も必要です。

 (処遇改善加算計画書のみでは処遇改善加算を請求できません)

3 提出方法及び提出期限

 【提出方法】 電子申請・届出システム

        または電子メール(koreihukushi@city.iwaki.lg.jp)

 ※ システムの「5. 加算に関する届出」から届出を行ってください。

 ※ 提出される際は文書の形式をExcelのままご提出ください。

 

 【提出期限】令和7年4月15日(水) 必着 

 ※ 令和8年6月以降に初めて算定する場合は6月15日(月)必着

 

4 留意事項

 (1) 現在処遇改善加算のⅠまたはⅡを算定している事業所

  令和8年6月から、処遇改善加算Ⅰ・Ⅱは「Ⅰイ」・「Ⅰロ」、「Ⅱイ」・「Ⅱロ」へ加算区分が変更されます。つきましては、提出書類に 

 ついて、次の表を参考に漏れなく届出されるようにお願いいたします。

 

加算区分

計画書

体制等に関する届出書

体制状況

一覧表

4月~

算定分

区分に変更なし

(4/15〆)

区分に変更あり

(4/15〆)

(4/15〆)

(4/15〆)

6月~

算定分

Ⅰイ

(4/15〆)

(5/15〆)

(5/15〆)

Ⅰロ

Ⅱイ

Ⅱロ

 

 

(2) 訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅介護支援、介護予防支援事業所

  令和8年6月から、【訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅介護支援、介護予防支援】が処遇改善加算の対象となります。処遇改善加算を算定す

 る場合、必ず届出が必要になりますのでご留意ください。

 

加算区分

計画書

体制等に関する届出書

体制状況

一覧表

6月~

算定分

算定なし

算定あり

(6/15〆)

(6/15〆)

(6/15〆)

5 変更届出・特別な事情にかかる届出について

〇 「処遇改善計画書」に以下の変更が生じた場合には、変更届の提出が必要です。

 1. 会社法の規定による吸収合併、新設合併等により、計画書の作成単位が変更となる場合

 2. 複数の介護サービス事業所等について一括して申請を行う事業者において、当該申請に関係する介護サービス事業所に増減があった場合

 3. 就業規則を改正(介護職員の処遇に関する内容に限る。)した場合

 4. キャリアパス要件等に関する適合状況に変更があった場合

 5. 介護福祉士の配置要件に関する適合状況に変更があり、該当する加算の区分に変更が生じる場合

 6. 提出した計画書の金額に変更がある場合

 

○ 事業の継続を図るために、職員の賃金水準を引き下げた上で賃金改善を行う場合には、特別な事情に係る届出書の提出が必要です。

このページに関するお問い合わせ先

保健福祉部 高齢福祉課 介護サービス整備係

電話番号: 0246-22-7467 ファクス: 0246-22-7547

このページを見ている人はこんなページも見ています

    このページに関するアンケート

    このページの情報は役に立ちましたか?