高齢者等の帯状疱疹ワクチンの定期接種について
更新日:2026年9月15日
| 重要なお知らせ |
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令和8年度の情報を更新しました。 更新 |
厚生労働省:帯状疱疹定期接種リーフレット (2025年11月) いわき市:帯状疱疹定期接種ポスター
目次
帯状疱疹について
帯状疱疹は、過去に水痘(いわゆる『水ぼうそう』)にかかった時に体の中に潜伏した水痘帯状疱疹ウイルスが再活性化することにより、神経に沿って、時に痛みを伴う水疱が出現する病気です。
合併症の一つに、皮膚の症状が治った後にも痛みが残る「帯状疱疹後神経痛」があり、日常生活に支障をきたすこともあります。
帯状疱疹は、50歳代以降で罹患率が高くなり、70歳代で発症する方が最も多くなっています。
▶帯状疱疹についての詳細はこちら(市公式ホームページ)
接種期間
令和8年4月1日から令和9年3月31日まで
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(注意) ・対象者は年度ごとに異なるため、対象の方が定期接種を受けられるのは、該当年度の1年間のみです。 ・接種費用の助成を受けられるのは、生涯に1回限りとなりますので、接種を希望される方は、対象となる年度の期間内に機会を逃さないようご注意ください。 |
対象者(令和7年度から令和11年度まで )
いわき市に住民登録があり、過去に帯状疱疹予防接種を受けたことがない方で、⑴(下表を参照)または⑵に該当する方のうち、自らの意思で接種を希望する方
⑴ 当該年度内に、65歳、70歳、75歳、80歳、85歳、90歳、95歳、100歳となる方
⑵ 60歳以上65歳未満の方のうち、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能に障がいを有する身体障害者手帳1級相当の方
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(注意) ・令和7年度から令和11年度までの5年間は、令和7年4月の時点で65歳以上の方の接種機会を確保するため、経過措置が設けられています。5年後は対象になりません。 ・再接種の有効性・安全性については、明確なエビデンスが確立されていません。 ・過去に帯状疱疹ワクチンの接種を完了した方は、原則、定期接種の対象になりません。 ・ただし、医師が帯状疱疹ワクチンを接種する必要があると認める場合には、定期接種の対象となります。過去の接種歴を確認した上で、医師にご相談ください。 |
定期接種対象年度早見表(令和8年度版)
| 令和8年度年齢 | 生年月日 | 定期接種で接種できる時期 | 令和8年度年齢 | 生年月日 | 定期接種で接種できる時期 | |
| 65歳 | 昭和36年4月2日 ~ 昭和37年4月1日 | 令和8年度 | 85歳 | 昭和16年4月2日 ~ 昭和17年4月1日 | 令和8年度 | |
| 66歳 | 昭和35年4月2日 ~ 昭和36年4月1日 |
令和7年度(終了) |
86歳 | 昭和15年4月2日 ~ 昭和16年4月1日 |
令和7年度 (終了) |
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| 67歳 | 昭和34年4月2日 ~ 昭和35年4月1日 | 令和11年度 | 87歳 | 昭和14年4月2日 ~ 昭和15年4月1日 | 令和11年度 | |
| 68歳 | 昭和33年4月2日 ~ 昭和34年4月1日 | 令和10年度 | 88歳 | 昭和13年4月2日 ~ 昭和14年4月1日 | 令和10年度 | |
| 69歳 | 昭和32年4月2日 ~ 昭和33年4月1日 | 令和9年度 | 89歳 | 昭和12年4月2日 ~ 昭和13年4月1日 | 令和9年度 | |
| 70歳 | 昭和31年4月2日 ~ 昭和32年4月1日 | 令和8年度 | 90歳 | 昭和11年4月2日 ~ 昭和12年4月1日 | 令和8年度 | |
| 71歳 |
昭和30年4月2日 ~ 昭和31年4月1日 |
令和7年度 (終了) |
91歳 | 昭和10年4月2日 ~ 昭和11年4月1日 |
令和7年度 (終了) |
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| 72歳 | 昭和29年4月2日 ~ 昭和30年4月1日 | 令和11年度 | 92歳 | 昭和9年4月2日 ~ 昭和10年4月1日 | 令和11年度 | |
| 73歳 | 昭和28年4月2日 ~ 昭和29年4月1日 | 令和10年度 | 93歳 | 昭和8年4月2日 ~ 昭和9年4月1日 | 令和10年度 | |
| 74歳 | 昭和27年4月2日 ~ 昭和28年4月1日 | 令和9年度 | 94歳 | 昭和7年4月2日 ~ 昭和8年4月1日 | 令和9年度 | |
| 75歳 |
昭和26年4月2日 ~ 昭和27年4月1日 |
令和8年度 | 95歳 | 昭和6年4月2日 ~ 昭和7年4月1日 | 令和8年度 | |
| 76歳 |
昭和25年4月2日 ~ 昭和26年4月1日 |
令和7年度 (終了) |
96歳 | 昭和5年4月2日 ~ 昭和6年4月1日 |
令和7年度 (終了) |
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| 77歳 | 昭和24年4月2日 ~ 昭和25年4月1日 | 令和11年度 | 97歳 | 昭和4年4月2日 ~ 昭和5年4月1日 | 令和11年度 | |
| 78歳 | 昭和23年4月2日 ~ 昭和24年4月1日 | 令和10年度 | 98歳 | 昭和3年4月2日 ~ 昭和4年4月1日 | 令和10年度 | |
| 79歳 | 昭和22年4月2日 ~ 昭和23年4月1日 | 令和9年度 | 99歳 | 昭和2年4月2日 ~ 昭和3年4月1日 | 令和9年度 | |
| 80歳 |
昭和21年4月2日 ~ 昭和22年4月1日 |
令和8年度 | 100歳 | 大正15年4月2日 ~ 昭和2年4月1日 | 令和8年度 | |
| 81歳 |
昭和20年4月2日 ~ 昭和21年4月1日 |
令和7年度 (終了) |
101歳 以上 |
大正15年4月1日以前 |
令和7年度 (終了) |
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| 82歳 | 昭和19年4月2日 ~ 昭和20年4月1日 | 令和11年度 | ||||
| 83歳 | 昭和18年4月2日 ~ 昭和19年4月1日 | 令和10年度 | ||||
| 84歳 | 昭和17年4月2日 ~ 昭和18年4月1日 | 令和9年度 |
対象年齢の方へのお知らせ
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令和8年度に定期接種の対象年齢となる方には、4月上旬より、年齢の高い方から順に個別通知を送付します。 |
<送付物>
⑴ 令和8年度帯状疱疹予防接種のお知らせ(PDF/1219KB)
⑵ 帯状疱疹の予防接種についての説明書(PDF/576KB)
発送スケジュール(予定)
| 発送予定日 | 該当年齢 | 生年月日等 |
| 4月6日(月) | 100歳 | 大正15年4月2日 ~ 昭和2年4月1日 |
| 95歳 | 昭和6年4月2日 ~ 昭和7年4月1日 | |
| 90歳 | 昭和11年4月2日 ~ 昭和12年4月1日 | |
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4月8日(水) |
85歳 | 昭和16年4月2日 ~ 昭和17年4月1日 |
| 4月13日(月) | 80歳 | 昭和21年4月2日 ~ 昭和22年4月1日 |
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4月15日(水) |
75歳 | 昭和26年4月2日 ~ 昭和27年4月1日 |
| 4月20日(月) | 70歳 | 昭和31年4月2日 ~ 昭和32年4月1日 |
| 4月22日(水) | 65歳 | 昭和36年4月2日 ~ 昭和37年4月1日 |
| 満60-64歳の対象者 |
接種日時点で満60-64歳のヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能に障がいを有する 身体障害者手帳1級所持者 |
※ 通知がお手元に届くまでには、記載の発送予定日から数日かかりますのでご了承ください。
ワクチンの種類・自己負担額
ワクチンは2種類あり、ご自身で選択いただけます。
ワクチンの効果や安全性の詳細については、帯状疱疹の予防接種についての説明書(PDF/538KB)をご確認ください。
なお、医療機関ごとに取り扱うワクチンが異なりますので、医師とよくご相談のうえ、接種するワクチンを選択してください。
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名称 (ワクチン製造メーカー) |
乾燥弱毒生水痘ワクチン ビケン(阪大微研) |
乾燥組換え帯状疱疹ワクチン シングリックス(GSK社) |
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| 種類 | 生ワクチン | 不活化ワクチン | |
| 接種回数 | 1回 |
2回 |
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| 接種方法 | 皮下接種 | 筋肉内に接種 | |
| 効果の持続性 | 接種後1年時点 | 6割程度 | 9割以上 |
| 接種後5年時点 | 4割程度 | 9割程度 | |
| 接種後10年時点 | - | 7割程度 | |
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接種条件 |
病気や治療によって、免疫が低下している方は接種できません |
免疫の状態に関わらず接種可能 | |
| 自己負担額(接種一回あたり)※ | 2,600円/回 | 6,600円/回 | |
出典:厚生労働省作成「帯状疱疹の予防接種についての説明書」
※ 対象の方のうち、生活保護を受給されている方及び中国残留邦人の方は、必要書類の持参により、接種費用が無料となります。
▶接種の前に、帯状疱疹の予防接種についての説明書(PDF/576KB)をよく読んで十分に理解し、同意の上で接種を受けてください 。
▶ワクチンの安全性については、こちら(外部リンク:厚生労働省ホームページ)をご確認ください。
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接種は、対象者のうち希望する方にのみ行い、義務付けられたり、強制されるものではありません。感染症予防の効果と副反応の危険性双方について、正しい知識を持っていただいたうえで、ご本人の意思に基づいて接種をご判断ください。 ご家族のご意向での接種等、ご本人の意思に基づかない接種については、助成の対象になりませんのでご注意ください。 |
登録医療機関
市内登録医療機関はこちら(PDF)
接種方法
1 希望する登録医療機関に予約する
2 予約日当日、予防接種をうけ、料金を支払う
≪接種当日の持ち物≫
⑴ 本人確認書類(マイナンバーカードや資格確認書等)
⑵ 接種費用
⑶ (該当する方のみ)身体障がい者の方は「身体障害者手帳」、生活保護を受給されている方は「生活保護受給証明書」、中国残留邦人の方は「中国残留邦人等支援給付の本人確認証」
※予診票は登録医療機関にあります。
市外・県外で接種を希望される方へ
≪手続きが必要な方≫
対象の方のうち、⑴または⑵に該当し、福島県内の市外や福島県外で接種を希望される方
⑴ 施設入所または、長期療養等のやむをえない事情がある方
⑵ 原発避難者特例法に基づく避難者住民登録をされていない方
※ 原発避難者特例法に基づく避難者住民登録されている方
予防接種を希望される場合、避難先の住民の方と同様に接種を受けることができます。いわき市での手続きはありませんので、接種方法や必要書類については、避難先の市町村にお問い合わせください。
市外(福島県内)の医療機関で接種を希望する方
接種する前に手続きが必要です。手続きや当日の持ちもの等の詳細はこちら(市公式ホームページ)をご覧ください。
1 福島県内の登録医療機関について
こちら(外部リンク:福島県医師会ホームページ)でご確認ください。登録医療機関以外での接種は、公費助成の対象となりません。
2 費用について
接種日当日、登録医療機関の窓口で自己負担額をお支払いください。
接種後、いわき市でのお手続きはありません。
県外の医療機関で接種を希望する方
接種する前後に手続きが必要です。手続きや当日の持ちもの等の詳細はこちら(市公式ホームページ)をご覧ください。
1 医療機関について
ご自身で接種の受け入れの可否をご確認ください。
(問合せ先)個別接種は県外の医療機関、集団接種は滞在先の市区町村
2 費用について
医療機関の窓口に直接お支払いください。接種費用は、償還払い申請をすることで払戻しとなります。償還する金額は接種費用から、自己負担額を差し引いた額となります。ただし、接種をした年度の市の設定単価が上限です。
償還払い申請には、領収書・明細書が必要ですので、大切に保管してください。
Q&A
Q 接種を受けるためには、市からの通知が必須ですか。
A 医療機関に市の通知をお持ちいただく必要はありません。本人確認書類により、対象者に該当していることが確認できれば、接種が可能です。
Q 帯状疱疹の定期接種対象者は年度年齢でしょうか、それとも実年齢でしょうか。
A 令和11年度までの対象者の考え方は、
⑴ 当該年度内に、65歳、70歳、75歳、80歳、85歳、90歳、95歳、100歳となる方
年度年齢です。上記の年齢となる年度の4月1日から3月31日まで接種が可能です。
⑵ 60歳以上65歳未満の方のうち、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能に障がいを有する身体障害者手帳1級相当の方
実年齢です。接種日に60歳以上65歳未満の方が接種が可能です。※60歳の誕生日の前日から接種が可能です。
※今年度の概要は各項目をご確認ください。(接種期間、対象者)
※5年ごとに定期接種の対象となる制度ではございませんので、ご留意ください。
Q 過去に帯状疱疹にかかったことがあるのですが、定期接種の対象になりますか。
A 過去に帯状疱疹にかかったことがある方でも、対象年齢であれば定期接種の対象になります。
Q 過去に帯状疱疹予防接種を完了している場合、定期予防接種を受けることはできますか。
A 再接種の有効性・安全性については、明確なエビデンスが確立されていません。
過去に帯状疱疹ワクチンの接種を完了した方は、原則、定期接種の対象になりません。ただし、医師が帯状疱疹ワクチンを接種する必要があると認める場合には、定期接種の対象となります。過去の接種歴を確認した上で、医師にご相談ください。
Q 不活化ワクチンと生ワクチンの交互接種はできますか。
A 不活化ワクチンと生ワクチンの交互接種はできません。
Q 定期接種対象期間前に、不活化ワクチンで1回目を接種した方が、対象期間内に2回目を接種する際は、定期接種として受けることはできますか。
A 1回目は任意接種(全額自己負担)ですが、2回目は定期接種として接種可能です。
Q 定期接種対象期間中に、不活化ワクチンで1回目を接種した方が、対象期間外に2回目を接種する際は、定期接種として受けることはできますか。
A 1回目は定期接種ですが、2回目は任意接種(全額自己負担)となります。
不活化ワクチンを接種する際は、1回目と2回目の接種間隔を2カ月以上あける必要があるため、接種をご希望の場合は、早めに接種することをおすすめします。
予防接種健康被害救済制度
予防接種は、感染症を予防するために重要なものですが、健康被害(病気になったり障がいが残ったりすること)が起こることがあります。
極めてまれではあるものの、副反応による健康被害を無くすことはできないことから、救済制度が設けられています。
申請に必要となる手続きなどについては、いわき市保健所感染症対策課予防接種係(電話:0246-27-8595)へご相談ください。
▶予防接種健康被害救済制度についてはこちら(市公式ホームページ)
外部リンク
このページに関するお問い合わせ先
保健所感染症対策課 予防接種係
電話番号: 0246-27-8595


