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高齢者等の帯状疱疹ワクチンの定期接種について

更新日:2025年4月17日

重要なお知らせ(R7.3.31更新)

いわき市では、令和7年度より帯状疱疹ワクチン定期接種を開始します。

対象年齢の方には、4月上旬より順次個別通知を送付します。発送スケジュール等はこちらをご覧ください。

        

厚生労働省:帯状疱疹定期接種リーフレット          いわき市:帯状疱疹定期接種ポスター

目次

帯状疱疹について

 帯状疱疹は、過去に水痘(いわゆる『水ぼうそう』)にかかった時に体の中に潜伏した水痘帯状疱疹ウイルスが再活性化することにより、神経に沿って、時に痛みを伴う水疱が出現する病気です。

 合併症の一つに、皮膚の症状が治った後にも痛みが残る「帯状疱疹後神経痛」があり、日常生活に支障をきたすこともあります。

 帯状疱疹は、50歳代以降で罹患率が高くなり、70歳代で発症する方が最も多くなっています。

▶帯状疱疹についての詳細はこちら

接種期間

令和7年4月1日から令和8年3月31日まで

対象者

いわき市に住民登録があり、過去に帯状疱疹予防接種を受けたことが無い方で、下表に該当する方

対象者は年度ごとに異なるため、対象の方が定期接種を受けられるのは、該当年度の1年間のみです。

接種費用の助成を受けられるのは、生涯に1回限りとなりますので、接種を希望される方は、対象となる年度の期間内に機会を逃さないようご注意ください。

すでに任意接種で帯状疱疹予防接種を完了している方は、定期接種の対象外です。

年度

令和7年度

令和8年度から令和11年度まで
定期接種の対象者

⑴ 当該年度内に、65歳となる方

⑵ 60歳から64歳の方のうち、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能に障がいを有する身体障害者手帳1級相当の方

経過措置の対象者

5年間

当該年度内に、70歳、75歳、80歳、85歳、90歳、95歳、100歳となる方

令和7年度のみ

当該年度内に、101歳以上となる方

*定期接種対象者以外の方が接種を希望される場合は、任意接種(全額自己負担)で接種を受けることができます。

 任意接種を受けた場合は、定期接種の対象外となりますのでご注意ください。

定期接種対象年度早見表(令和7年度版)

令和7年度年齢 生年月日 定期接種で接種できる時期   令和7年度年齢 生年月日 定期接種で接種できる時期
65歳 昭和35年4月2日 ~ 昭和36年4月1日 令和7年度 85歳 昭和15年4月2日 ~ 昭和16年4月1日 令和7年度
66歳 昭和34年4月2日 ~ 昭和35年4月1日 令和11年度 86歳 昭和14年4月2日 ~ 昭和15年4月1日 令和11年度
67歳 昭和33年4月2日 ~ 昭和34年4月1日 令和10年度 87歳 昭和13年4月2日 ~ 昭和14年4月1日 令和10年度
68歳 昭和32年4月2日 ~ 昭和33年4月1日 令和9年度 88歳 昭和12年4月2日 ~ 昭和13年4月1日 令和9年度
69歳 昭和31年4月2日 ~ 昭和32年4月1日 令和8年度 89歳 昭和11年4月2日 ~ 昭和12年4月1日 令和8年度
70歳

昭和30年4月2日 ~ 昭和31年4月1日

令和7年度 90歳 昭和10年4月2日 ~ 昭和11年4月1日 令和7年度
71歳 昭和29年4月2日 ~ 昭和30年4月1日 令和11年度 91歳 昭和9年4月2日 ~ 昭和10年4月1日 令和11年度
72歳 昭和28年4月2日 ~ 昭和29年4月1日 令和10年度 92歳 昭和8年4月2日 ~ 昭和9年4月1日 令和10年度
73歳 昭和27年4月2日 ~ 昭和28年4月1日 令和9年度 93歳 昭和7年4月2日 ~ 昭和8年4月1日 令和9年度
74歳

昭和26年4月2日 ~ 昭和27年4月1日

令和8年度 94歳 昭和6年4月2日 ~ 昭和7年4月1日 令和8年度
75歳

昭和25年4月2日 ~ 昭和26年4月1日

令和7年度 95歳 昭和5年4月2日 ~ 昭和6年4月1日 令和7年度
76歳 昭和24年4月2日 ~ 昭和25年4月1日 令和11年度 96歳 昭和4年4月2日 ~ 昭和5年4月1日 令和11年度
77歳 昭和23年4月2日 ~ 昭和24年4月1日 令和10年度 97歳 昭和3年4月2日 ~ 昭和4年4月1日 令和10年度
78歳 昭和22年4月2日 ~ 昭和23年4月1日 令和9年度 98歳 昭和2年4月2日 ~ 昭和3年4月1日 令和9年度
79歳

昭和21年4月2日 ~ 昭和22年4月1日

令和8年度 99歳 大正15年4月2日 ~ 昭和2年4月1日 令和8年度
80歳

昭和20年4月2日 ~ 昭和21年4月1日

令和7年度 100歳以上 大正15年4月1日以前 令和7年度
81歳 昭和19年4月2日 ~ 昭和20年4月1日 令和11年度
82歳 昭和18年4月2日 ~ 昭和19年4月1日 令和10年度
83歳 昭和17年4月2日 ~ 昭和18年4月1日 令和9年度
84歳

昭和16年4月2日 ~ 昭和17年4月1日

令和8年度

対象年齢の方へのお知らせ

令和7年度に定期接種の対象年齢となる方には、4月上旬より、年齢の高い方から順に個別通知を送付します。

通知が届いた方でも、既に任意接種で接種を完了している方は接種の対象外となりますのでご注意ください。

< 送付物>

 ⑴ 令和7年度帯状疱疹予防接種のお知らせ(PDF/638KB)

 ⑵ 令和7年度登録医療機関一覧(PDF/318KB)

 ⑶ 帯状疱疹の予防接種についての説明書(PDF/538KB)

発送スケジュール(予定)

発送予定日 該当年齢 生年月日等
4月7日(月) 100歳以上 大正15年4月1日以前
95歳 昭和5年4月2日 ~ 昭和6年4月1日
90歳 昭和10年4月2日 ~ 昭和11年4月1日

4月9日(水)

85歳 昭和15年4月2日 ~ 昭和16年4月1日
4月11日(金) 80歳 昭和20年4月2日 ~ 昭和21年4月1日
4月18日(金) 75歳 昭和25年4月2日 ~ 昭和26年4月1日
4月23日(水) 70歳 昭和30年4月2日 ~ 昭和31年4月1日
4月25日(金) 65歳 昭和35年4月2日 ~ 昭和36年4月1日
4月30日(水) 満60-64歳の対象者 接種日時点で満60-64歳のヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害での身体障害者手帳1級所持者

※ 通知がお手元に届くまでには、記載の発送予定日から数日かかりますのでご了承ください。

ワクチンの種類・自己負担額

ワクチンは2種類あり、ご自身で選択いただけます。

ワクチンの効果や安全性の詳細については、帯状疱疹の予防接種についての説明書(PDF/538KB)をご確認ください。

なお、医療機関ごとに取り扱うワクチンが異なりますので、医師とよくご相談のうえ、接種するワクチンを選択してください。

名称

(ワクチン製造メーカー)

乾燥弱毒生水痘ワクチン

ビケン(阪大微研)

乾燥組換え帯状疱疹ワクチン

シングリックス(GSK社)

種類 生ワクチン 不活化ワクチン
接種回数 1回

2回

接種方法 皮下接種 筋肉内に接種
効果の持続性 接種後1年時点 6割程度 9割以上
接種後5年時点 4割程度 9割程度
接種後10年時点 7割程度

接種条件

病気や治療によって、免疫が低下している方は接種できません

免疫の状態に関わらず接種可能
自己負担額(接種一回あたり)※ 2,600円/回 6,600円/回

出典:厚生労働省作成「帯状疱疹の予防接種についての説明書」

※ 対象の方のうち、生活保護受給者、中国残留邦人の方は、接種費用が無料となります。

 

接種の前に、帯状疱疹の予防接種についての説明書(PDF/538KB)をよく読んで十分に理解し、同意の上で接種を受けてください 。

ワクチンの安全性については、厚生労働省ホームページ(外部サイトへリンク)をご確認ください。

接種は、対象者のうち希望する方にのみ行い、義務付けられたり、強制されるものではありません。感染症予防の効果と副反応のリスク双方について、正しい知識を持っていただいたうえで、ご本人の意思に基づいて接種をご判断ください。

ご家族のご意向での接種等、ご本人の意思に基づかない接種については、助成の対象外となりますのでご注意ください。

実施医療機関

市内個別医療機関

▶登録医療機関はこちら(PDF/320KB)

接種方法

登録医療機関に電話等で直接ご予約のうえ、接種してください。

 

<接種当日の持ち物>

⑴ 本人確認書類(健康保険証、マイナンバーカード等)

⑵ 接種費用

※ 身体障がい者の方は、身体障害者手帳、

  生活保護受給者の方は、生活保護受給証明書、

  中国残留邦人の方は、中国残留邦人等支給給付の本人確認証をお持ちください。

市外での接種を希望される方

いわき市外での接種を希望される場合、事前の手続きが必要です。

福島県内、福島県外での接種で必要な手続きがそれぞれ異なります。

手続きの詳細はこちらをご覧ください。

Q&A

Q1.接種を受けるためには、市からの通知が必須ですか。

A1.医療機関に市の通知をお持ちいただく必要はありません。

  本人確認書類により対象者に該当していることが確認できれば接種が可能です。

 

Q2.帯状疱疹の定期接種対象者は年度年齢でしょうか、それとも実年齢でしょうか。

A2.帯状疱疹の定期接種の対象者の考え方は、高齢者肺炎球菌ワクチンの導入時の考え方と同様、

  ・65歳の方

  ・65歳を超える方で5年間の経過措置として、5歳年齢ごと位置づけられた方及び定期接種開始初年度に対象となる100歳

   以上の方

  については年度年齢を対象とし、

  ・60歳から64歳の方のうち、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能に障がいを有する身体障害者手帳1級相当の方

  については実年齢を対象とします。

 

Q3.過去に帯状疱疹にかかったことがあるのですが、定期接種の対象となりますか。

A3.はい。過去に帯状疱疹にかかったことがある方でも、対象年齢であれば定期接種の対象となります。

 

Q4.既に任意接種で帯状疱疹予防接種を完了している場合、定期予防接種を受けることはできますか。

A4.原則、過去に接種したことがある方は定期接種の対象となりません。

 

Q5.不活化ワクチンと生ワクチンの交互接種はできますか。

A5.不活化ワクチンと生ワクチンの交互接種はできません。

予防接種健康被害救済制度

 予防接種は、感染症を予防するために重要なものですが、健康被害(病気になったり障がいが残ったりすること)が起こることがあります。

 極めてまれではあるものの、副反応による健康被害を無くすことはできないことから、救済制度が設けられています。

 申請に必要となる手続きなどについては、いわき市保健所感染症対策課予防接種係(電話:0246-27-8595)へご相談ください。

 ▶予防接種健康被害救済制度についてはこちら

このページに関するお問い合わせ先

保健所感染症対策課 予防接種係

電話番号: 0246-27-8595

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