東京電力福島第一原子力発電所事故に伴う野生きのこ類等の摂取及び出荷制限の徹底について
登録日:2024年10月10日
現在、きのこ類等の出荷が最盛期を迎えていることから、改めて、次の事項についてご注意ください。
1 本市においては、野生きのこの摂取及び出荷が国の指示により制限されています。
【福島県ホームページ】きのこ、山菜類のモニタリングと出荷制限品目・市町村について
※一部例外あり。詳しくは下記の福島県ホームページをご確認ください。
【福島県ホームページ】野生きのこ(まつたけ、なめこ、ならたけ、むきたけ)の非破壊検査による出荷について
2 野生のきのこ類については、親族知人等への譲渡やフリマアプリによる販売も出荷に該当するため慎んでください。
3 出荷制限の指示が出ていない市町村で採取された野生きのこ類等であっても、販売する場合は生産者台帳に登録の上、出荷前モニタリング検査を徹底してください。また、乾燥させることで放射性物質濃度が濃縮されるため、乾燥加工品の販売に際しては自主検査等により安全性を確認してください。
4 農林水産物について、食品表示法に基づき名称、原産地を表示してください。なお、原産地については、農産物等の出荷制限が市町村単位で定められていることから、市町村までの記載に努めてください。併せて、取引先、入荷量、販売量等の記録に努めてください。
5 出荷制限等の品目は、自主検査により基準値以下であった場合でも出荷・販売できません。
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農林水産部 農業振興課
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