電力・ガスに関する消費者トラブルに注意!
登録日:2024年9月30日
契約内容をしっかり確認しましょう
電力・ガスの小売全面自由化により、新たな事業者の参入もあり、電気・ガスの料金メニューは自由に選ぶことができますが、契約の切り替えなどのトラブルに関する相談が寄せられています。
料金メニューの中には、時期によって料金が大きく変動したり、契約中に契約内容が変わるものもありますので、契約内容をしっかり確認しましょう。
訪問業者から電気代が安くなると言われ検針票を見せたが、契約変更をするつもりはない。対処法を教えてほしい
4月から大学生になり、賃貸マンションで一人暮らしをしている。1週間前、訪問してきた事業者から「電気代が安くなるので、検針票を見せてほしい。このマンションの住民の皆さんにお願いしている」と言われた。検針票を見せるだけならいいと思い、疑うことなく指示に従った。その後、ネットの口コミで、検針票に記載されている顧客番号を伝えると勝手に契約先が変更されると知った。名刺は渡されず、事業者名は忘れた。書面は受け取っておらず検針票を見せただけだ。契約変更するつもりはないので、対処法を教えてほしい。
- 3~6月は、1人暮らしなど新生活を始めた若者を狙った訪問販売に関するトラブルが増加する傾向にあります。
- 手口としては、訪問してきた事業者が「住民の皆さんにお願いしている」、「他の住人も契約している」などと勧誘し、契約しなければいけないと消費者に思い込ませるものがみられます。また、「料金が安くなる」などのセールストークで契約を勧める電気やガスの小売り事業者もいます。中には大手電力会社の関係者と偽って営業したり、目的を告げずに「検針票を見せてほしい」と言ってくる事業者もいることから、注意が必要です。
-
「検針票を見せて」と言われても、すぐに応じないようにしましょう。検針票には、契約者の個人情報のほか、電力契約の切り替えに必要な顧客番号や供給地点特定番号が書かれており、これらの情報で契約変更が可能となります。
「アパート全体の電気契約が変更になる」と言われ契約したが嘘だった
訪問してきた事業者から、「アパート全体の電気契約が変更になる」「料金も今よりも安くなる」と言われたので契約した。しかし実際は、アパート全体で契約先を変更することはなく、電気料は倍近い5,000円程になった。勧誘時の説明と全く違うので解約したいが、調べると解約手数料が1万円かかるとあった。解約料なしで解約したい。
-
電気やガスの勧誘を含め、突然の訪問で勧誘を受けた場合は、その場で契約せず、まずは訪問してきた事業者名や連絡先、訪問の目的、契約先の事業者名や契約内容などをしっかりと確認しましょう。名前や年齢などを尋ねてくる事業者もいるので、安易に個人情報を伝えないようにしましょう。
-
電気やガスの契約について、「アパートやマンション全体で契約変更が必要」などと言われた場合は、必ず管理人や管理会社に確認しましょう。管理会社に連絡が付かなかったり、分からないことがあったりする場合は、親、友人など周囲に相談し、アドバイスを求めるのも有効です。
-
「料金が安くなる」と言われた際は、必ずプラン内容を確認し、他の事業者が提供するサービスと比較して検討しましょう。
「賃貸アパートの他の住人も契約した」と都市ガスの契約先の変更を勧められ契約したがクーリング・オフしたい
突然、事業者がやってきて「安くなるので賃貸アパートの他の住人全員が契約した」と都市ガスの契約先の変更を勧められた。賃貸アパートの住人が全員変更するなら、契約先の都市ガスが使えなくなるのではないかと思い、契約することにした。契約先変更に伴う説明書は受け取ったが、契約書面はすべて渡し、自分の控は受取っていない。後から調べて不審に思い、クーリング・オフ通知をメールで送信した。事業者から連絡がなく、解約できているか心配だ。
- 特定商取引法上の訪問販売に該当する場合は、事業者から適法な契約書面(※)を受け取ってから8日以内であればクーリング・オフできます。クーリング・オフの通知はハガキのほか電磁的記録(電子メールなど)でも可能です。
※事業者が交付した書面に不備がある場合は、『適法な書面』とは言えないため、クーリング・オフ期間のカウントは始まっていないことになります。
市場連動型プランとの説明を受けておらず、電気料金が高額になった
約8か月前、大手電力会社に委託されたという事業者が自宅に来て、「電気料金が安くなりお得になる」と言われたので、契約内容の変更だと思い了承した。その後電気料金は1万円以下だったが、今月の請求額は3万6,000 円と高額だった。そこで契約書面を確認すると、私が契約したのは大手電力会社とは別の電力会社の市場連動型プランであることが分かった。しかし自宅に来た営業員からはそのような説明は全く聞いていなかった。解約するには、9,800 円の解約金と調達調整費を払わなければならないようだ。支払わなければいけないか。
-
市場連動型の料金メニューは、電力会社が取引所から電気を仕入れる際の価格に連動して電気料金が決まるメニューです。取引所の価格に応じて実際に請求される電気料金も上下するため、安くなる場合も高くなる場合もあります。ある時点から急に電気料金が上がって驚くことのないよう、契約時には、こうした料金メニューのメリット・デメリットを把握し納得した上で契約をしましょう。
-
日頃から、小売電気事業者が提供する電気料金の見通しについての情報や請求内容の明細等を確認し、どのような内容の請求を受けているのか等について把握しておくことも重要です。請求内容について不明点がある場合には小売電気事業者によく確認をしましょう。
「電気代が安くなる。検針票を見せてほしい」と言われ、申込書に署名し供給地点特定番号を書いてしまった。どう対応したらよいか
「契約中の大手電力会社の代理店を名乗る人が突然訪問し『電気代が安くなる。電気の検針票を見せてほしい』と言われ、理解しないまま申込書に署名し供給地点特定番号を書いてしまった。書面はなく、内容がよく分からないので解約したい」と地域の高齢者から民生委員の私に相談があった。どう対応したらよいか。
-
電気の契約を切り替えると電気代が安くなると勧誘されても、料金プランや算定方法などをしっかり説明してもらい、自分に合っているかよく検討することが大切です。周りの人に相談するのもよいでしょう。
-
大手電力会社などを名乗るケースがみられます。実際の契約先はどこになるのか、事業者名や連絡先をよく確認しましょう。
-
電力会社等は、検針票に記載されている顧客番号や供給地点特定番号などにより契約を行っています。記載情報を元に勝手に契約を切り替えられるケースもあるため、安易に教えないようにしましょう。
-
クーリング・オフができる場合もあります。困ったときは、すぐにお住まいの自治体の消費生活センター等(消費者ホットライン188)、もしくは経済産業省電力・ガス取引監視等委員会の相談・情報提供窓口(03-3501-5725)にご相談ください。
不安に思ったりトラブルになった場合は、消費生活センターに相談しましょう
消費生活センターは、消費生活に関する困りごとについて相談を受け付け、解決のための助言やあっせん(交渉の手伝い)などを行っています。
消費者トラブルの解決のためには、できるだけ早く消費生活センターに相談することが大切です。
変だな?おかしいな?と思ったら、一人で悩まず、気軽にご相談ください。
いわき市消費生活センター
0246-22-0999(相談専用)
受付時間 月曜日から金曜日 午前9時から午後4時(祝日および年末年始を除く)
消費者ホットライン
188(いやや)
最寄りの市町村や都道府県の消費生活センターなどを案内する、全国共通の電話番号です。
年末年始(12月29日~1月3日)を除いて、原則毎日ご利用いただけます。
注:いずれの番号も相談は無料ですが、電話の通話料金がかかります。
詳しくは、関連リンク「消費生活相談のご案内」をご覧ください。
関連リンク
このページに関するお問い合わせ先
消費生活センター
電話番号: 0246-22-0999【相談専用】 0246-22-7021(事務直通) ファクス: 0246-22-0985