コンテンツにジャンプ

通信販売での消費者トラブルに注意! 

登録日:2024年8月26日

契約内容をしっかり確認しましょう

 

 インターネット通販など通信販売の利用者が増加するなか、通信販売に関する消費者トラブルの相談が全国の消費生活センターに寄せられています。お試しのつもりで注文したところ購入回数の条件のある「定期購入」になっていた、お金を振り込んだが商品が届かないなどのトラブルが多くみられます。 

 通信販売は便利な購入方法ですが、思いがけずトラブルに巻き込まれることがあります。安全に利用するため、契約内容をしっかり確認しましょう。

「〇〇ペイで返金します」に注意!-ネットショッピング代金を返金するふりをして、送金させる手口-

 ネット通販で約7,000円のアクセサリーを購入した。支払方法は銀行振込のみで、事業者に振り込み完了メールを送った後、「在庫が欠品しているため、注文をキャンセルします」というメールが届いた。「払い戻しは〇〇ペイで行います」との内容で、LINEの友達登録をするよう指示があり、ビデオ通話で指示をされるがまま〇〇ペイに数字を言われて入力した。何度か相手から「失敗している」と言われ、複数回操作した結果、約10万円の送金していることが分かった。返金してほしい。

  • ネットショッピングで商品を購入した消費者が、販売業者から「決済アプリを使って返金する」と言われ、スマートフォンで返金手続きを誘導されているうちに、「返金」してもらうはずがいつの間にか「送金」してしまっていた、という新手の詐欺に関する相談が寄せられています。
  • ネットショッピングの代金を銀行振込しているにもかかわらず、返金は決済アプリで行うのは極めて不自然です。「○○ペイで返金します」と言われたら詐欺を疑い、相手の指示に従ってスマートフォン等を操作することはせず、最寄りの消費生活センターや警察等に相談してください。

お試しのつもりでダイエットサプリを購入したが定期購入になっていた

 SNSの広告からアクセスしたサイトでダイエットサプリを購入した。購入時の画面は保存していないが、いつでも解約できると書いてあったと記憶しており、定期購入だとは思わなかった。お試しで1袋だけ注文したつもりだったが、初回の商品が届きコンビニ後払いで代金1,000円を支払ったあと、2回目の商品が届いた。驚いてサイトの規約を確認し、事業者に電話をかけ解約を申し出ると「6回の購入が条件のコース」と言われ定期購入だとわかった。2回目の商品には約1万円の請求書が入っていたが、3回目以降はさらに金額が上がっていくようだ。解約したいがどうしたらよいか。

  • 低価格であることを強調する広告を見て、1回だけのつもりで商品を注文していても、「定期購入」が条件となっていて、総額として数万円等、注文時に想定した以上の金額を支払うことになるケースがあります。中には、2回目から分量が多くなったり、高額になったりする場合もあります。必ず「最終確認画面(※)」で、定期購入が条件となっていないか、2回目以降の分量や代金などの販売条件を確認しましょう。

  • 「定期縛り無し」「いつでも解約可能」という表示をみると、ペナルティーなくいつでも解約できるような印象を持ってしまいますが、実際には、2回目以降を解約するときに違約金等を請求されるケースがあります。必ず「最終確認画面」で解約条件等を確認しましょう。また、「最終確認画面」を含め、契約条件が記載されている画面はスクリーンショットで保存しましょう。スクリーンショットの方法がわからない場合は、契約している通信事業者や携帯電話ショップなどに問い合わせるか、通信事業者の公式ホームページなどで確認してください。 

※「最終確認画面」とは、インターネット通販において、消費者がその画面内に設けられている申込みボタン等をクリックすることにより契約の申込みが完了することとなる画面を指します。                               

通販サイトでジャージのロゴマークの色を間違えて注文してしまった、クーリング・オフできないか

 娘が通販サイトでジャージを注文した。届いた商品は、ロゴマークの色を間違えて注文してしまっていた。サイトには「クーリング・オフはない。返品は送料自己負担」との記載がある。今回は明らかに自己都合の返品になるとは思っているが、本当にクーリング・オフできないのか?

  • ネット通販等の通信販売には、法律上のクーリング・オフ制度はありません。返品の可否や条件についての特約があればそれに従うことになります。

  • 特約がない場合は、商品を受け取った日を含む8日以内であれば、消費者が送料を負担し返品できます。返品が可能な場合でも、返品期限が設けられていることがあります。商品を受け取ったらすぐに中身を確認しましょう。

  • ネット通販等の通信販売を利用する際は、返品ができるかどうかや返品が可能な場合の条件などをよく確認しましょう。

  • 未成年者取消ができる場合があります。困ったときは、お住まいの消費生活センター等にご相談ください。

通販サイトで購入した商品が届かず、販売業者と連絡が取れない

 通販サイトで商品を購入し、代金を銀行振り込みしたが商品が届かない。返金してほしいとメールで申し出たが返信がなく、サイト上に表示されていた販売業者の住所や電話番号は存在しないことがわかった。どうすればよいか。

  • 販売業者に対して、「この日までに配達してほしい」と、ある程度余裕をもった期限を定めて商品を送付するよう求めましょう。そのうえで期限までに届かなかった場合は、解約して返金を求めることが可能です。事業者の連絡先は、サイト内にある「特定商取引法に基づく表示」項目で確認することができます。

  • 悪質な通販サイトを利用してトラブルになった場合、解決が困難になる可能性が高いため、通販サイトを利用する前に「特定商取引法に基づく表示項目」等で販売業者の所在地や連絡先、販売責任者名など販売業者の情報をしっかり確認しましょう。

海外インターネット通販で商品を購入し、代金は支払ったが商品は届かない、サイトに記載のあった連絡先に連絡しても返事がない

 音楽機器の販売サイトで注文をしようと思い、商品についてメールで問い合わせると「商品は海外から発送され、支払い方法は銀行振込になる」と返信があった。何の疑いも持たず注文し、指定された銀行口座に代金を振り込んだが商品は届かず、それ以降は販売サイトと連絡が取れなくなった。改めてサイトに記載されていた住所で検索をかけてみると、オーディオ、釣り具、衣類などさまざまな商品を扱う複数のウェブサイトがヒットし、住所が使いまわしされていることが分かった。支払った代金を返金してほしい。

  • 購入前にサイトの評判や実体、支払方法などの契約条件をよく確認しましょう。

  • 日本語で表記されたサイトであっても、海外の悪質な事業者が運営している場合もあります。商品価格が一般的な流通価格と比べ安くないか、日本語の表現におかしな点がないかなど基本的な確認も怠らないようにしましょう。

  • 商品の購入の申込ボタンがある画面(最終確認画面)に表示されている契約内容や支払方法、解約条件などをしっかり確認してから、注文しましょう。その画面を印刷やスクリーンショットなどで保存しましょう。

不安に思ったりトラブルになった場合は、消費生活センターに相談しましょう

消費生活センターは、消費生活に関する困りごとについて相談を受け付け、解決のための助言やあっせん(交渉の手伝い)などを行っています。
消費者トラブルの解決のためには、できるだけ早く消費生活センターに相談することが大切です。
変だな?おかしいな?と思ったら、一人で悩まず、気軽にご相談ください。

いわき市消費生活センター
0246-22-0999(相談専用)
受付時間 月曜日から金曜日 午前9時から午後4時(祝日および年末年始を除く)
消費者ホットライン
188(いやや)
最寄りの市町村や都道府県の消費生活センターなどを案内する、全国共通の電話番号です。
年末年始(12月29日~1月3日)を除いて、原則毎日ご利用いただけます。

 注:いずれの番号も相談は無料ですが、電話の通話料金がかかります。

 

詳しくは、関連リンク「消費生活相談のご案内」をご覧ください。    

このページに関するお問い合わせ先

消費生活センター

電話番号: 0246-22-0999【相談専用】 0246-22-7021(事務直通) ファクス: 0246-22-0985

このページを見ている人はこんなページも見ています

    このページに関するアンケート

    このページの情報は役に立ちましたか?