SNSをきっかけとした消費者トラブルに注意!
登録日:2024年7月29日
SNSのリスクも認識しましょう
SNSの利用者が増加するなか、SNSに関連する消費者トラブルの相談が全国の消費生活センターに寄せられています。10・20歳代の若者層だけでなく、幅広い年齢層でトラブルが発生しています。SNSでの広告や、SNSで知り合った相手から勧誘などのトラブルがみられます。
SNSは便利なコミュニケーションツールですが、思いがけず消費者トラブルに巻き込まれることがあります。SNSを安全に利用するため、SNSのリスクも認識しましょう。
初回980円のダイエットサプリを注文したつもりが3カ月ごとに届く定期購入になっていた
SNSで初回980円のダイエットサプリの広告を見てクレジットカード払いで注文した。その後商品が届き、中身を確認したら6箱入っていて、代金も約2万円になっていた。1箱のみ980円で注文したつもりだったが、申し込む際に「期間限定クーポンプレゼント」を選択したことで、約2万円の商品が3カ月ごとに届く定期購入になっていたようだ。次回以降は解約したいが、事業者の電話番号にかけてもつながらない。どうしたら解約できるか。
- SNSの広告を見てお試しのつもりでダイエットサプリなどを注文したところ、購入回数の条件があるコースになっていたなど、通信販売での「定期購入」に関する相談が寄せられています。
- インターネット通販では、注文する前に販売サイトや「最終確認画面※」の表示をよく確認しましょう。また、「最終確認画面」を含め、契約条件が記載されている画面はスクリーンショットで保存しましょう。
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特定商取引法により申込みの意思表示を取り消すことができる場合があります。
※「最終確認画面」は、インターネット通販において、消費者がその画面内に設けられている申込みボタン等をクリックすることにより契約の申込みが完了することとなる画面を指します。
カウンセリングだけのつもりが高額な契約をしてしまった
SNS広告を見て、無料カウンセリングだけのつもりで脱毛サロンに来店した。すぐに個室に案内され、コース契約の説明が始まった。断れる雰囲気ではなく、総額は高額ではあったが1カ月1万円なら支払えない金額ではないと思った。また、学生だが、長期休みの間はたくさんアルバイトができるので大丈夫と説得され、約40万円のコースを4年払いのローンを組んで契約してしまった。
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「お試し施術」「月額○○○円」など低価格の広告をうのみにしない。
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強引に契約を迫られてもきっぱりと断る。
- 契約は慎重に検討する。分割払い(個別クレジット)の場合は、手数料を含めた金額や分割払いの期間を必ず確認してください。また、長期間にわたる契約では、脱毛機器が肌に合ってなかったり、事情が変わって通えなくなったりと、解約せざるを得ない状況も想定されます。都度払いができる店やコースも検討しましょう。契約にあたっては、施術内容や契約条件について契約書面等と突き合わせて理解できるまでしっかりと説明を受けましょう。
- クーリング・オフできる場合があります。
SNSで知り合った外国人男性から勧められた投資サイトで暗号資産の取引をした。出金を希望したら、高額な費用を請求された
画像投稿のSNSで外国人男性と知り合い、メッセージアプリで連絡を取り合うようになった。暗号資産※の投資を勧められ、最初の投資として、指示に従って国内の暗号資産取引所のアプリで2万円相当の暗号資産を購入し、指定された投資サイトへ送付した。数日後、利益が.3万円相当になり、暗号資産取引所のアプリ内に開設した自身の口座へ出金できたので信用した。再度、40万円相当の暗号資産を投資サイトへ送付し、利益が出たので、出金しようと投資サイトへ連絡すると、出金には12%の税金がかかり、約5,800ドル(約86万円)を支払わなければ出金できないと言われた。どうしたらよいか。
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暗号資産の投資を勧める相手からの勧誘をうのみにしない。
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暗号資産交換業の登録業者か確認し、無登録業者とは取引しない。
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取引内容やリスクが十分に理解できなければ契約しない。
※暗号資産は、インターネットの中だけでやりとりされる、通貨のような機能を持つ電子データです。紙幣や貨幣などの実態は存在しません。以前は「仮想通貨」と呼ばれていましたが、令和2年5月に施行された資金決済法の改正により、国際標準である「暗号資産」(crypto-assets)に呼称が変更されました。
SNSで知り合った個人からチケットを譲り受けるためコード決済サービスで代金を送金した直後、連絡が取れなくなった
SNSで個人からチケットを譲り受けるために、1枚約2万5,000円で2枚の合計約5万円をコード決済サービスで代金を送金した。不安だったので、あらかじめ相手の住所、氏名、電話番号の個人情報を聞き、事前に電話をかけ相手と話をして確認を取ったうえで代金を送金した。ところが、送金をした直後にSNSをブロックされ、連絡が取れなくなった。返金をしてほしい。
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チケットは公式の販売サイトから購入する。
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転売仲介サイトを利用する場合は、事前に購入予定のチケットの公式ホームページを確認する。
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チケットの不正転売は絶対にしない。チケットのうち、特定興行入場券の要件を満たすチケットについて不正転売を行った場合、チケット不正転売禁止法違反として、1年以下の懲役や100万円以下の罰金が科されることがあります。不正転売は絶対にしないようにしましょう。チケットを譲りたい場合は、公式のリセールサービス(チケットを購入した公演にやむを得ず行けなくなった場合に、そのチケットを希望する人に定価にてチケットを再販できるサービス)を利用しましょう。
SNSで知り合った相手に出会い系サイトに誘われて高額な料金を請求された
SNSで知り合った相手と連絡を取り合っていたところ、「別のサイトでやりとりをしよう」と言われて出会い系サイトに誘われた。すると「個人情報を交換するためには会員登録料を支払う必要がある」と言われて、高額な料金を請求された。どうしたらいいか。
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一度支払ってしまうと返金は容易ではありません。不審な点があればきっぱり断りましょう。「スマートフォンを機種変更した」「交際相手に知られないため」などとSNSから別のサイトに誘われた場合などは、特に注意してください。
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SNSは便利なコミュニケーションツールになっている一方で、出会い系サイトの高額請求や情報商材の高額契約など、SNSで知り合った相手からの誘いがきっかけとなる消費者トラブルもみられます。
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SNS上では話の合う「知り合い」でも、本当に信頼できる相手かはわかり ません。お金を支払ったとたん相手と連絡が取れなくなることもあり、返金を求めることが困難になります。本当に信用できる相手なのか、慎重に判断しましょう。
不安に思ったりトラブルになった場合は、消費生活センターに相談しましょう
消費生活センターは、消費生活に関する困りごとについて相談を受け付け、解決のための助言やあっせん(交渉の手伝い)などを行っています。
消費者トラブルの解決のためには、できるだけ早く消費生活センターに相談することが大切です。
変だな?おかしいな?と思ったら、一人で悩まず、気軽にご相談ください。
いわき市消費生活センター
0246-22-0999(相談専用)
受付時間 月曜日から金曜日 午前9時から午後4時(祝日および年末年始を除く)
消費者ホットライン
188(いやや)
最寄りの市町村や都道府県の消費生活センターなどを案内する、全国共通の電話番号です。
年末年始(12月29日~1月3日)を除いて、原則毎日ご利用いただけます。
注:いずれの番号も相談は無料ですが、電話の通話料金がかかります。
詳しくは、関連リンク「消費生活相談のご案内」をご覧ください。
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このページに関するお問い合わせ先
消費生活センター
電話番号: 0246-22-0999【相談専用】 0246-22-7021(事務直通) ファクス: 0246-22-0985