屋根工事などの点検商法のトラブルに注意!
登録日:2024年5月31日
勧誘トークを知って防ぎましょう
屋根工事に関する相談が寄せられています。「近所で行う工事の挨拶に来た」などと言って突然訪問し、「屋根瓦がずれているため点検してあげる」と言って点検した後、「このままだと瓦が飛んでご近所に迷惑がかかる」などと不安をあおって工事の契約をする手口です。悪質な事業者は、消費者が望んでいない高額の屋根工事を契約させています。
突然訪問してきた業者には安易に点検させないなど、注意が必要です。
事例1
「近所で工事をする」とあいさつに来た業者から「屋根瓦がずれている」と指摘され、点検をお願いした。
点検が終わると、釘が飛び出ている画像を見せられ、約150万円の修理を依頼した。
ところが、作業したのは2日間のみで、契約どおりに修理が行われていない。
- 突然訪問してきた業者には安易に点検させない。
- すぐに契約せず、複数社から見積りを取るなど十分に検討する。
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「保険金を利用できる」というトークには気をつける。
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クーリング・オフや契約の取り消しができる場合もあります。
事例2
「火災保険の保険金で屋根の修繕ができる。保険請求を無料で代行する」と電話勧誘があり、事業者の訪問を受けた。
事業者が屋根の損傷箇所を確認し、約400万円の工事見積りで契約したが、保険会社の鑑定では見積金額の一部しか出ないと言われた。
契約時に違約金の説明はなかったのに、契約書類には工事をしない場合、違約金として保険金の5割を支払うと書いてあった。
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「保険金で自己負担なく工事ができる」と勧誘されても、実際に保険金が支払われるかはわかりません。
また、保険金の請求は加入者自身で行うことが基本です。保険金の申請については、業者ではなく必ず契約している保険会社または代理店に直接確認しましょう。経年劣化による損傷と知りながら、自然災害の事故による損傷と申請するなど、うその理由で保険金を請求すると、保険金の返還請求や保険契約の解除をされる可能性があるほか、刑事罰(詐欺罪)に問われる可能性もありますので、絶対にしないでください。
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「保険金を利用できる」というトークには気をつける。
- 「自己負担なし」「無料で」などと勧誘されてもすぐに契約しない。
- 「保険金の請求期限が迫っている」などの勧誘をうのみにせず、安易に契約しない。
- 保険の請求に関することは、直接、保険会社や保険代理店に確認する。
- うその理由で申請するよう勧められても、決して応じない。
- 公的機関が、個人の保険に関する申請や調査などの業務を、民間事業者に委託することはありません。
- 契約してしまった場合でも、クーリング・オフができる場合があります。
不安に思ったりトラブルになった場合は、消費生活センターに相談しましょう
消費生活センターは、消費生活に関する困りごとについて相談を受け付け、解決のための助言やあっせん(交渉の手伝い)などを行っています。
消費者トラブルの解決のためには、できるだけ早く消費生活センターに相談することが大切です。
変だな?おかしいな?と思ったら、一人で悩まず、気軽にご相談ください。
いわき市消費生活センター
0246-22-0999(相談専用)
受付時間 月曜日から金曜日 午前9時から午後4時(祝日および年末年始を除く)
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最寄りの市町村や都道府県の消費生活センターなどを案内する、全国共通の電話番号です。
年末年始(12月29日~1月3日)を除いて、原則毎日ご利用いただけます。
注:いずれの番号も相談は無料ですが、電話の通話料金がかかります。
詳しくは、関連リンク「消費生活相談のご案内」をご覧ください。
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