コンテンツにジャンプ

利用した覚えのない請求(架空請求)に注意!

登録日:2024年6月24日

利用していなければ連絡しない

 利用した覚えのない請求に関する相談が多く寄せられています。請求は電話やSMS、文書等多様で、実在する会社や公的機関からのものもあり、自分が利用したかもしれないと思い、書かれている電話番号に連絡してしまい、支払うことになってしまったケースもあります。

 こういった覚えのない請求に書かれている電話番号等には決して連絡しないようにしましょう。

NTTファイナンスと個人情報保護委員会を名乗る電話

NTTファイナンスと称する自動音声の電話があり、音声ガイダンスの後に番号を選択すると担当者につながった。「サイト利用料金が1年間未納になっており、裁判にかけられている。未納料金と弁護士費用等で30万円を支払えば裁判を止めることができ、後日手数料を差し引いて返金する」と言われた。コンビニで電子マネーを30万円分購入し、担当者に番号を伝えた。その後、個人情報保護委員会を名乗る人から電話があり「他にも2つのサイトで未納料金がある。さらに50万円を支払えばまとめて返金する」と言われた。不審に思ったが、当日中に入金することと誰にも口外しないことが返金の条件と言われ、誰にも相談できず別のコンビニで再度電子マネーを購入してしまったが、詐欺ではないかと言われた。

  • コンビニ等で電子マネーカードを購入するよう指示し、番号を教えさせる方法は全て詐欺です。身に覚えのない未納料金を請求されても言われるまま支払ってはいけません。
  • 非通知や知らない番号からの電話は、出ない、話を聞かない、かけ直さないことがトラブル防止に効果的です。
  • 不明な点がある場合は、事業者の本来の連絡先を自分で調べて、問い合わせてください。

不正利用かも! 利用明細は必ず確認

クレジットカード会社から代金の引き落としができないと、確認の電話が来た。慌てて利用明細を見ると、先月3回に渡って、計50万円以上の心当たりのない請求があった。カード会社に問い合わせ、教えてもらった請求元に連絡をすると、私名義での購入の履歴はないと回答があった。

  • 「クレジットカード会社から利用した覚えのない請求があった」という相談が寄せられています。第三者による不正利用のおそれもあります。

  • 利用明細は必ず毎月確認しましょう。クレジットカードを利用した際の伝票や注文確認メール等は保管しておき、日付や金額等を利用明細と突き合わせて確認しましょう。また、利用明細には、店舗名とは異なる記載がされていることもあります。
  •  自分に覚えがなくても家族がカードを利用している可能性もあるので、家族にも確認してみましょう。
  • 不正利用が疑われる場合は、早急にカード会社に連絡しましょう。                                      

突然、身に覚えのないサイトから料金請求のSMS(ショートメッセージサービス)がきた!

利用した覚えのないところから、「有料サイトの未納料金が発生しています。本日中に連絡が無い場合は法的手段に移行します」というSMSが届きました。どうすればよいですか。

  • 身に覚えのない料金を請求するSMSは、実際に利用したサービス等の請求ではなく架空請求の可能性が高いものです。住所が記載されたはがきや、メールでの請求の場合、相手に個人情報の一部が知られている可能性がありますが、SMSによる請求は、不特定の電話番号に対して無作為に送信されている可能性もあります。

    いずれの場合も、不安にかられ相手に連絡してしまうと、やり取りする中で金銭を請求されたり、知られていなかった個人情報を相手に知られる(聞き出される)可能性があり、一度お金を払ってしまうと取り戻すことは困難です。また、新たに個人情報を知られることで、その後も同じようなSMSやメールが届く可能性があります。実在する事業者を名乗っていても、届いたSMS等の内容に身に覚えがない場合は、決して連絡せずに無視して様子を見ましょう。

  • 大手電話会社では、SMS等の迷惑メールについて、申告窓口を設けています。届いた架空請求のSMS等は、着信日時、文章の内容、発信元番号、受信先番号を利用している携帯電話会社に転送して通報しましょう。送信者には、使用停止などを含めた措置が講じられることがあります。

    また、SMS等がしつこく送られてくる場合は、携帯電話会社各社が提供しているメールブロックサービスの利用や、メールアドレスの変更を検討しましょう。

架空請求 心当たりのない請求は無視!

大手通販会社の名前でSMSが届き、身に覚えがなかったが、連絡しないと法的措置を取るとあったので電話をしたら、未納サイト料金を請求された。19万円、さらに50万円分のプリペイドカードを購入し、番号を伝えて支払った。

  • 架空請求の請求手段は、電話、はがき、メール、SMSなど様々です。

  • 実在の事業者名をかたって本物と思わせたり、法的措置を取るなどと記載をしたり、消費者の不安をあおるケースも見られます。

  • 架空請求は消費者の情報を完全に特定して送られているわけではありません。連絡してしまうと個人情報が知られ、その情報を元にさらに金銭を要求される可能性があります。未納料金を請求されても心当たりがなければ決して相手に連絡してはいけません。

裁判所からの訴状?

裁判所からとみられる「訴状」と書かれた手紙が郵便受けに届きました。サイト利用料金の未納分を支払うように書かれていましたが、サイトを利用した覚えも訴えられる覚えもありません。どうしたらよいですか。

  • 裁判所をかたって「借金を返せ」「未納料金を払え」「相続権が発生したので連絡するように」といった内容の手紙が無差別に送られてくることがあります。

  • 訴訟関係書類(呼出状・支払督促)など、裁判所からの通知は「特別送達」という特別な郵便により配達されます。はがきや普通の封書のように郵便受けに投げ込まれることはありません。

  • 身に覚えのない請求であっても、本当に裁判所から届いた「特別送達」の通知であれば、放置してはいけません。「特別送達」を「そのまま放置」すると、欠席裁判となり、基本的に架空請求業者の請求がそのまま認められてしまうので注意が必要です

不安に思ったりトラブルになった場合は、消費生活センターに相談しましょう

消費生活センターは、消費生活に関する困りごとについて相談を受け付け、解決のための助言やあっせん(交渉の手伝い)などを行っています。
消費者トラブルの解決のためには、できるだけ早く消費生活センターに相談することが大切です。
変だな?おかしいな?と思ったら、一人で悩まず、気軽にご相談ください。

いわき市消費生活センター
0246-22-0999(相談専用)
受付時間 月曜日から金曜日 午前9時から午後4時(祝日および年末年始を除く)
消費者ホットライン
188(いやや)
最寄りの市町村や都道府県の消費生活センターなどを案内する、全国共通の電話番号です。
年末年始(12月29日~1月3日)を除いて、原則毎日ご利用いただけます。

 注:いずれの番号も相談は無料ですが、電話の通話料金がかかります。

 

詳しくは、関連リンク「消費生活相談のご案内」をご覧ください。    

このページに関するお問い合わせ先

消費生活センター

電話番号: 0246-22-0999【相談専用】 0246-22-7021(事務直通) ファクス: 0246-22-0985

このページを見ている人はこんなページも見ています

    このページに関するアンケート

    このページの情報は役に立ちましたか?