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デジタル時代の消費者トラブル

登録日:2024年4月30日

デジタルサービスを楽しむために

 インターネットショッピングやSNS、電子決済などのデジタルデータを利用したサービスが普及し、わたしたちの生活は便利になる反面、トラブルも増えています。

 そこで、デジタルサービスで注意したい消費者トラブルと、被害に遭わないためのアドバイスを紹介します。

オンライン・ショッピング・モールでのトラブル

オンライン・ショッピング・モール内の店舗で、代金を前払いし商品を購入したが、商品が送られてこないまま店舗が破産してしまった。モールの運営事業者が補償制度を設けていたので補償を求めたが、適用対象外と言われた。

  • オンライン・ショッピング・モールの利用に当たっては、利用規約(トラブル発生時の運営事業者の対応など)や禁止行為、トラブルが発生した場合の補償制度などをよく確認・理解した上で利用しましょう。
  • 利用当事者間でトラブルが発生した場合、その解決は当事者間で図ることが求められているケースがあります。当事者間で話し合っても、デジタル・プラットフォームの運営事業者に相談しても交渉が進まない場合は、最寄りの消費生活センター等に相談しましょう。

お試しネット通販トラブル

SNSの広告からアクセスしたサイトで美容液を購入した。定期購入にはしなかったはずだが、納品書に次回発送日の記載があり定期購入になっていることがわかった。注文時の画面は保存していない。初回の代金約1,000円はこれから支払おうと思っているが、2回目以降は支払えないので解約したい。私は未成年で、注文の時には自分の生年月日を入れて注文したが、購入することについて親には相談していない。解約したいことを事業者に連絡しようと思うが、高額な費用を請求されるかもしれないと思い不安だ。

  • インターネット通販では、注文する前に販売サイトや「最終確認画面」の表示をよく確認しましょう。

    低価格であることを強調する広告を見て、1回だけのつもりで商品を注文していても、「定期購入」が条件となっていて、総額として数万円等、注文時に想定した以上の金額を支払うことになるケースがあります。中には、2回目から分量が多くなったり、高額になったりする場合もあります。必ず「最終確認画面※」で、定期購入が条件となっていないか、2回目以降の分量や代金などの販売条件を確認しましょう。

  • 「定期縛り無し」「いつでも解約可能」という表示をみると、ペナルティーなくいつでも解約できるような印象を持ってしまいますが、実際には、2回目以降を解約するときに違約金等を請求されるケースがあります。必ず「最終確認画面」で解約条件等を確認しましょう。また、「最終確認画面」を含め、契約条件が記載されている画面はスクリーンショットで保存しましょう。スクリーンショットの方法がわからない場合は、契約している通信事業者や携帯電話ショップなどに問い合わせるか、通信事業者の公式ホームページなどで確認してください。                                       

 ※「最終確認画面」とは

インターネット通販において、消費者がその画面内に設けられている申込みボタン等をクリックすることにより契約の申込みが完了することとなる画面を指します。

パソコンで警告が出たらサポート詐欺に注意

パソコンでインターネットを利用中に突然、大音量の警告音が鳴り「ウイルスに感染した可能性がある」と警告画面が表示された。マイクロソフト社を名乗る電話番号の表示があったので電話をしたところ、外国人らしき人が出て、遠隔操作ソフトをインストールするよう指示され、パソコン内を遠隔操作で見てもらった。相手から「最近、銀行の取引をしたか」と聞かれたので、「インターネットバンキングを利用した」と告げると、ログインするよう指示された。パソコンの修理代として100円を請求されたので、インターネットバンキングの画面で送金額を100円と入力したはずが、遠隔操作によって「0(ゼロ)」を追加され、100万円に変更され送金されてしまった。

  • パソコン利用中に突然警告画面や警告音が出ても、慌てて画面に表示されている連絡先には絶対に電話をしないでください。
  • 警告画面が表示されたり、万が一遠隔操作ソフトをインストールしてしまっても、ご自身でパソコンの状態を確認しましょう。
  • 自分で判断できない場合は周りの人に相談しましょう。

SMSやメールでのフィッシング詐欺に注意

スマートフォンに「ETCカードを更新するように」とのメールが頻繁に入るようになった。所有しているクレジットカード会社発行のETCカードの手続きが必要なのかと思い、URLを開いてメールアドレスやパスワード、クレジットカード番号等を入力した。その後、カード会社に連絡をすると覚えのない決済があり、1万2千円が使用されていた。

  • 記載されているURLにはアクセスせず、事前にブックマークした正規のサイトや正規のアプリからアクセスするようにしましょう。
  • フィッシングサイトに個人の情報を入力してしまうと、クレジットカードや個人情報を不正利用されるおそれがあります。絶対に入力してはいけません。情報を入力してしまったら、同じIDやパスワード等を使っているサービスを含め、すぐに変更し、クレジットカード会社や金融機関等に連絡しましょう。
  • IDやパスワード等の使い回しを避けることで被害の拡大を防ぐことができます。

子どものオンラインゲーム 無断課金に注意

母親のスマホを母親のアカウントにログインした状態で小学生の娘に貸したところ、娘がアカウントのパスワードを変更して登録されたクレジットカードでゲーム課金してしまった。

  • 保護者のスマホで遊ばせる場合は、保護者のアカウント(AppleやGoogle)は必ずログオフしましょう。
  • 保護者の古いスマホや子ども専用のスマホで遊ばせる場合は、子ども専用のアカウントを作成し、「ペアレンタルコントロール」機能を利用して保護者が管理しましょう。この機能で課金を承認制に設定できます。
  • スマホのアカウント決済とキャリア決済のそれぞれに、決済時の承認(パスワード、指紋認証、顔認証など)を設定しましょう。パスワードはお子さんが類推できない文字列で設定しましょう。

7億円当選!? 心当たりのないメールは無視

スマホのSMSに「7億円当選した」という通知が届いた。受領するための手続きだと言われ、様々な名目の費用を請求され、これまでに電子マネーで150万円ほど支払ったが、いつまで経っても当選金が振り込まれない。「コンビニの端末機で購入した電子マネーの払込票が残っていると当選金が支払えなくなる」と言われていたので、全て捨ててしまった。姉から借金もした。お金を取り返したい。

  • 申し込んでいないのに、宝くじや懸賞などに当選することはありません。大金が当選したというメールやSMSが来てもうのみにせず、すぐに削除し相手には絶対に連絡しないようにしましょう。
  • 「当選金を受け取るため」などと言って事前にお金を請求されたら、詐欺です。後で元が取れるなどと思わず、絶対にお金を支払わないでください。支払ってしまうと、取り戻すことはほぼできません。

不安に思ったりトラブルになった場合は、消費生活センターに相談しましょう

消費生活センターは、消費生活に関する困りごとについて相談を受け付け、解決のための助言やあっせん(交渉の手伝い)などを行っています。
消費者トラブルの解決のためには、できるだけ早く消費生活センターに相談することが大切です。
変だな?おかしいな?と思ったら、一人で悩まず、気軽にご相談ください。

いわき市消費生活センター
0246-22-0999(相談専用)
受付時間 月曜日から金曜日 午前9時から午後4時(祝日および年末年始を除く)
消費者ホットライン
188(いやや)
最寄りの市町村や都道府県の消費生活センターなどを案内する、全国共通の電話番号です。
年末年始(12月29日~1月3日)を除いて、原則毎日ご利用いただけます。

 注:いずれの番号も相談は無料ですが、電話の通話料金がかかります。

 

詳しくは、関連リンク「消費生活相談のご案内」をご覧ください。    

このページに関するお問い合わせ先

消費生活センター

電話番号: 0246-22-0999【相談専用】 0246-22-7021(事務直通) ファクス: 0246-22-0985

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