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若者の新生活で注意したい消費者トラブル

登録日:2024年3月25日

新生活のスタートでつまずかないために

春は進学や就職などで、住み慣れた土地を離れ、新しい生活を始める方が多い季節です。環境が大きく変わることで、さまざまなトラブルに巻き込まれる可能性も高まります。

そこで、若者の新生活で注意したい消費者トラブル事例と、被害に遭わないためのアドバイスを紹介します。

引っ越し直後の“訪問販売”トラブル

引っ越し当日に、業者が換気扇フィルターの勧誘に訪れ、管理会社と関連があるような口ぶりで、「入居者はみんな契約している」などと説明を受けた。

仕方なく、約3万円を現金で支払い、2年分のフィルターを受け取ったが、管理会社に確認すると無関係であることがわかった。

  • その場ですぐに契約せず、不明な点は管理会社に確認しましょう。
  • 不要な契約であれば、きっぱり断りましょう。
  • 訪問販売で契約した場合は、クーリング・オフができる場合があります。

インターネット回線などの“通信契約”トラブル

一人暮らしを始めた賃貸アパートに光回線の販売代理店が訪れ、「インターネットの利用料金が安くなる」という説明を受けた。

話が終わると、説明を聞いたというサインを求められ、書面に氏名や住所などを記入した。

不審に思い、光回線の事業者に問い合わせると契約したことになっていた。

  • 書面に氏名などを記入する際は、何の書類なのかしっかり確認しましょう。
  • 料金プランやサービス内容について、書面でもしっかり確認し、説明を受けましょう。
  • 転居時にインターネット回線の契約を変更する際も、契約条件などをよく確認しましょう。

“お試しネット通販”のトラブル

SNSの広告を見てダイエットサプリを購入した。購入時の画面に「いつでも解約できる」と書かれていた記憶があり、定期購入だとは思わなかった。

お試しで1袋千円の商品を注文したはずが、2回目が届き、約1万円の請求書が入っていた。

事業者に解約を申し出ると「6回の購入が条件」の定期購入で、3回目以降はさらに金額が上がるようだ。

  • インターネット通販では、注文する前に販売サイトや「最終確認画面」の表示をよく確認しましょう。
  • 注文完了直後に「割引クーポン」の利用を勧められ使用した場合は、「最終確認画面」の内容が最初の注文完了時から変更になっていないか、よく確認しましょう。
  • 特定商取引法により、申込みの意思表示を取り消すことができる場合があります。

“フリマサービス”のトラブル

フリマアプリで、入手困難なブランドのパーカーを約2万円で購入したが、届いた商品は生地に違和感があり、明らかに偽物だった。

しかし、出品者は返品に応じず、フリマアプリの運営会社に相談しても「当事者同士で解決してほしい」と言われた。

  • フリマサービスは個人間の取引です。トラブルが生じた場合は、当時者間での解決が求められることを理解して利用しましょう。
  • 商品に疑問な点があれば、必ず事前に確認しましょう。
  • 利用する際は、規約等で取引ルールやトラブル時の対応などを事前に確認しましょう。

“もうけ話”のトラブル

先輩から「もうけ話」の誘いを受け、一緒に事業者の話を聞いた。「投資で稼ぐ」という話でよく理解できなかったが、人を勧誘して報酬を得るネットワークビジネスで、登録に50万円が必要だった。

「借金してもすぐに返済できる」という先輩の指示で、消費者金融から50万円を借り入れ、その場で手渡した。

しかし、投資では稼げず、借金の返済が苦しい。

  • 「簡単に稼げる」と強調する広告や勧誘をうのみにしない。
  • 作業内容や利益が出る仕組みがよくわからなければ契約しない。
  • 親しい人から誘われても、必要がなければきっぱりと断りましょう。

“脱毛エステ”のトラブル

SNSで「ひげ脱毛が月額約千円」という広告を見てエステサロンに行くと、「納得のいく脱毛をする場合は、これぐらいの料金がかかる」と約50万円のコースを勧められ契約してしまった。

学生のため支払っていくことが難しく、クーリング・オフしたい。

  • 「お試し」「無料」など、安さや気軽さ、メリットのみを強調した勧誘や広告に注意しましょう。
  • 強引に契約を迫られてもきっぱりと断りましょう。
  • クーリング・オフできる場合があります。

“転売チケット”トラブル

SNSで知り合った個人からチケットを譲り受けるために、代金の約5万円をコード決済サービスで送金した。

あらかじめ相手の住所、氏名、電話番号などの個人情報を確認し、事前に電話で相手と話をしたうえで送金したが、送金直後にSNSをブロックされ、連絡が取れなくなった。

  • チケットは公式の販売サイトから購入しましょう。
  • 転売仲介サイトを利用する場合は、事前にチケットの公式ホームページを確認しましょう。
  • チケットの不正転売は違法です。絶対にしてはいけません。

不安に思ったりトラブルになった場合は、消費生活センターに相談しましょう

消費生活センターは、消費生活に関する困りごとについて相談を受け付け、解決のための助言やあっせん(交渉の手伝い)などを行っています。
消費者トラブルの解決のためには、できるだけ早く消費生活センターに相談することが大切です。
変だな?おかしいな?と思ったら、一人で悩まず、気軽にご相談ください。

いわき市消費生活センター
0246-22-0999(相談専用)
受付時間 月曜日から金曜日 午前9時から午後4時(祝日および年末年始を除く)
消費者ホットライン
188(いやや)
最寄りの市町村や都道府県の消費生活センターなどを案内する、全国共通の電話番号です。
年末年始(12月29日~1月3日)を除いて、原則毎日ご利用いただけます。

 注:いずれの番号も相談は無料ですが、電話の通話料金がかかります。

消費生活相談について

当センターでは、問題解決のために、トラブルの状況や経過などの必要な情報を詳しくお伺いします。
このため、メール(市ホームページの「お問い合わせフォーム」を含む)での相談は受け付けておりません。電話若しくは来所での相談をお願いします
メールでご相談いただいた場合は、詳しく内容を確認するために、相談専用電話へのご連絡をお願いする旨のメールを返信いたしますので、ご了承ください。 

詳しくは、関連リンク「消費生活相談のご案内」をご覧ください。    

このページに関するお問い合わせ先

消費生活センター

電話番号: 0246-22-0999【相談専用】 0246-22-7021(事務直通) ファクス: 0246-22-0985

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