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食品等事業者の方へ(経過措置期間終了のお知らせ)

登録日:2024年2月22日

改正食品衛生法の経過措置期間がまもなく終了します! 

食品衛生法の改正により新設された許可業種等について、施行日(令和3年6月1日)以前から当該営業を行っている食品等事業者の方は、令和6年5月31日まで経過措置期間が設けられていましたが、まもなく終了となります。

 経過措置期間終了後も当該営業を継続する場合には、経過措置期間内に営業許可を取得する必要があります。許可を取得するためには、福島県食品衛生法施行条例に定める施設基準に合致し、保健所による書類確認や現地調査が必要となるため余裕をもって事前にご相談の上、申請をしてください。

新設された許可業種や新たに許可を要する営業

  • 漬物製造業
  • 水産製品製造業(干物の製造も含む。)
  • 液卵製造業
  • 食品の小分け業
  • 密封包装食品製造業
  • そうざい半製品の製造 

事前相談時にご用意いただきたいもの

  • 施設の平面図(施設の構造、設備の配置状況がわかるもの)
  • 製造している食品のリスト(必要に応じ製造工程がわかる資料も含む。)

このページに関するお問い合わせ先

保健福祉部 保健所 生活衛生課 食品衛生係

電話番号: 0246-27-8593 ファクス: 0246-27-8600

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