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「営業届出制度」が始まります(食品衛生法の改正)

登録日:2020年12月20日

食品衛生法の改正により、令和3年6月1日から営業届出制度が始まります。 
ご不明な点があれば、電話(27-8593)又は窓口にて、ご相談ください。(担当:保健所生活衛生課食品衛生係)

概要

・食品衛生法が改正され、令和3年6月1日から、新たな営業届出制度が始まります。
・届出対象事業者は、HACCP(ハサップ)に沿った衛生管理が義務付けられ、食品衛生責任者を設置する必要があります。
・営業許可の対象となっていない業種(食品の製造・加工業、販売業等)を営む営業者は、一部の届出対象外の営業者を除き、保健所に届出をする必要があります。
・営業許可対象業種と異なり、更新の必要はありませんが、廃業した場合や届出事項に変更がある場合には、手続きが必要です。
 

令和3年5月31日以前より、既に営業中の事業者の方は、令和3年6月1日から6ヶ月以内(令和3年11月30日まで)に届出してください。

営業届出対象業種一覧

番号 区分 業種
1 旧許可業種であった営業 魚介類販売業(包装済みの魚介類のみの販売)
2 食肉販売業(包装済みの食肉のみの販売)
3 乳類販売業
4 氷雪販売業
5 コップ式自動販売機(自動洗浄・屋内設置) 注1
6 販売業 弁当販売業
7 野菜果物販売業
8 米穀類販売業
9 通信販売・訪問販売による販売業
10 コンビニエンスストア
11 百貨店、総合スーパー
12 自動販売機による販売業(5 コップ式自動販売機(自動洗浄・屋内設置)及び営業許可の対象となる自動販売機を除く。)
13 その他の食料・飲料販売業
14 製造・加工業 添加物製造・加工業(法第13条第1項の規定により規格が定められた添加物の製造を除く。)
15 いわゆる健康食品の製造・加工業
16 コーヒー製造・加工業(飲料の製造を除く。)
17 農産保存食料品製造・加工業
18 調味料製造・加工業
19 糖類製造・加工業
20 精穀・製粉業
21 製茶業
22 海藻製造・加工業
23 卵選別包装業
24 その他の食料品製造・加工業
25 上記以外のもの 注2 行商
26 集団給食施設
27 器具、容器包装の製造・加工業(合成樹脂が使用された器具又は容器包装の製造、加工に限る。)
28 露店、仮設店舗等における飲食の提供のうち、営業とみなされないもの
29 その他

 (改正法による改正後の法第54条に規定する営業及び公衆衛生に与える影響が少ない営業は除く。)
注1 旧許可業種で喫茶店営業と区分されていた業種
注2 改正法による改正後の法第68条第3項において準用されるものを含む。

参考資料

 営業許可制度の見直し及び営業届出制度の創設について(厚生労働省資料)(5MB)(PDF文書)

 

このページに関するお問い合わせ先

保健福祉部 保健所 生活衛生課 食品衛生係

電話番号: 0246-27-8593 ファクス: 0246-27-8600

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