「営業届出制度」が始まります(食品衛生法の改正)
登録日:2020年12月20日
食品衛生法の改正により、令和3年6月1日から営業届出制度が始まります。
ご不明な点があれば、電話(27-8593)又は窓口にて、ご相談ください。(担当:保健所生活衛生課食品衛生係)
概要
・食品衛生法が改正され、令和3年6月1日から、新たな営業届出制度が始まります。
・届出対象事業者は、HACCP(ハサップ)に沿った衛生管理が義務付けられ、食品衛生責任者を設置する必要があります。
・営業許可の対象となっていない業種(食品の製造・加工業、販売業等)を営む営業者は、一部の届出対象外の営業者を除き、保健所に届出をする必要があります。
・営業許可対象業種と異なり、更新の必要はありませんが、廃業した場合や届出事項に変更がある場合には、手続きが必要です。
令和3年5月31日以前より、既に営業中の事業者の方は、令和3年6月1日から6ヶ月以内(令和3年11月30日まで)に届出してください。
営業届出対象業種一覧
番号 | 区分 | 業種 |
1 | 旧許可業種であった営業 | 魚介類販売業(包装済みの魚介類のみの販売) |
2 | 食肉販売業(包装済みの食肉のみの販売) | |
3 | 乳類販売業 | |
4 | 氷雪販売業 | |
5 | コップ式自動販売機(自動洗浄・屋内設置) 注1 | |
6 | 販売業 | 弁当販売業 |
7 | 野菜果物販売業 | |
8 | 米穀類販売業 | |
9 | 通信販売・訪問販売による販売業 | |
10 | コンビニエンスストア | |
11 | 百貨店、総合スーパー | |
12 | 自動販売機による販売業(5 コップ式自動販売機(自動洗浄・屋内設置)及び営業許可の対象となる自動販売機を除く。) | |
13 | その他の食料・飲料販売業 | |
14 | 製造・加工業 | 添加物製造・加工業(法第13条第1項の規定により規格が定められた添加物の製造を除く。) |
15 | いわゆる健康食品の製造・加工業 | |
16 | コーヒー製造・加工業(飲料の製造を除く。) | |
17 | 農産保存食料品製造・加工業 | |
18 | 調味料製造・加工業 | |
19 | 糖類製造・加工業 | |
20 | 精穀・製粉業 | |
21 | 製茶業 | |
22 | 海藻製造・加工業 | |
23 | 卵選別包装業 | |
24 | その他の食料品製造・加工業 | |
25 | 上記以外のもの 注2 | 行商 |
26 | 集団給食施設 | |
27 | 器具、容器包装の製造・加工業(合成樹脂が使用された器具又は容器包装の製造、加工に限る。) | |
28 | 露店、仮設店舗等における飲食の提供のうち、営業とみなされないもの | |
29 | その他 |
(改正法による改正後の法第54条に規定する営業及び公衆衛生に与える影響が少ない営業は除く。)
注1 旧許可業種で喫茶店営業と区分されていた業種
注2 改正法による改正後の法第68条第3項において準用されるものを含む。
参考資料
営業許可制度の見直し及び営業届出制度の創設について(厚生労働省資料)(5MB)(PDF文書)
このページに関するお問い合わせ先
保健福祉部 保健所 生活衛生課 食品衛生係
電話番号: 0246-27-8593 ファクス: 0246-27-8600