「営業許可業種」が変わります(食品衛生法の改正)
登録日:2020年12月20日
食品衛生法の改正により、令和3年6月1日から営業許可の業種区分が見直されます。
ご不明な点があれば、電話(27-8593)又は窓口にて、ご相談ください。(担当:保健所生活衛生課食品衛生係)
改正の概要
1 新たに営業許可の取得が必要になるもの
・漬物の製造(漬物製造業)
・そうざい半製品の製造(そうざい製造業)
・あじの開きや明太子などの水産製品の製造(水産製品製造業)
・常温保存可能な容器包装に密封された食品の製造(密封包装食品製造業)
・液卵の製造(液卵製造業)
・既製品(菓子など)の小分け包装(食品の小分け業) など
2 営業届出業種への移行
・魚介類販売業(包装魚介類のみの販売)
・食肉販売業(包装食肉のみの販売)
・乳類販売業
・氷雪販売業
・調理機能を有する自動販売機のうち、高度な機能を有しかつ屋内設置のもの など
3 統合される業種
・みそ製造業としょうゆ製造業⇒みそ又はしょうゆ製造業
・菓子製造業とあん類製造業⇒菓子製造業 など
経過措置
・漬物、そうざい半製品等の新たに営業許可を要する食品は、令和3年6月1日時点で、すでに製造している場合に限り、3年間の猶予期間が設けられています。(令和6年5月31日まで)
・令和3年5月31日以前に取得した営業許可については、その有効期限までは経過措置期間として、そのまま営業できます。
ただし、経過措置期間に製造できる食品は、改正前の法(旧法)に基づく営業許可で認められた食品製造の範囲内に限られます。改正後の法(新法)における許可業種と同じ範囲での営業を行う場合は、新法における営業許可への切り替えが必要となります。
例) 令和3年5月31日以前に取得した菓子製造業の営業許可では、あん類の製造を行うことはできない。(あん類製造を行おうとする場合には、許可の切り替えが必要。)
・令和3年6月1日時点で許可業種から届出業種へ移行する業種の許可を取得している場合は、営業届出の手続きは不要です。
ただし、当該営業を廃止した場合や、届出事項に変更(営業者住所の変更、屋号の変更等)があった場合は、保健所での手続きが必要です。
参考資料
このページに関するお問い合わせ先
保健福祉部 保健所 生活衛生課 食品衛生係
電話番号: 0246-27-8593 ファクス: 0246-27-8600