土壌汚染対策法に関する届出について
登録日:2024年6月21日
内容
土壌汚染対策法は、「土壌汚染対策の実施を図り、もって国民の健康を保護する」ことを目的としており、土壌汚染の可能性の高い土地については、有害物質使用特定施設の廃止時や、一定規模以上の土地の形質変更を行う時など、一定の機会をとらえ土地所有者等に土壌汚染状況調査等を義務付けています。
各種届出
土壌汚染対策法(以下、「法」という)では、法の対象となる契機が定められています。主なものは以下のとおりです。
届出の種類 | 届出・申請・報告要件 | 手続き内容等 | 届出・申請・報告期限 | 様式 |
土壌汚染状況調査結果報告 |
有害物質使用特定施設を廃止し、土壌の汚染状況調査を実施した場合 | 有害物質使用特定施設を廃止した場合の手続き(PDF/423KB) | 調査の義務が生じた日から起算して120日以内 | 【様式1】報告書(Word/41KB) |
ただし書の確認申請 (法第3条第1項) |
土壌調査の一時的な猶予申請をする場合 |
調査の義務が生じた日から起算して120日以内 | ||
一定の規模以上の土地の形質の変更届出書 (法第3条第7項) |
ただし書の確認を受け、調査の実施を一時的に免除された土地において、900 ㎡以上の土地の形質の変更を行う場合 |
土地の形質の変更をしようとする前 ※汚染が判明した場合は、区域指定の手続きが必要となり、工期等に支障が出る可能性があることから余裕をもって届出を行ってください。 |
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土壌汚染状況調査結果報告 (法第3条第8項) |
ただし書の確認を受け、調査の実施を一時的に免除された土地において、調査命令により、土壌の汚染状況調査を実施した場合 | 調査命令の通知日から起算して120日以内 | 【様式7】報告書(Word/28KB) | |
一定の規模以上の土地の形質の変更の届出 (法第4条第1項) |
一定規模(3000㎡)以上の土地の形質を変更する場合 (有害物質使用特定施設のある工場・事業場の土地:900㎡以上) |
土地の形質の変更に着手する日の30日前まで | ||
土壌汚染状況調査結果報告 (法第4条第2項) |
自主的に土壌の汚染状況調査を実施し、法第4条第1項の届出と合わせて提出する場合 | 土地の形質の変更に着手する日の30日前まで | 【様式7】報告書(Word/28KB) | |
土壌汚染状況調査結果報告 (法第4条第3項) |
いわき市が汚染のおそれがあると判断した土地において、調査命令により、土壌の汚染状況調査を実施した場合 | 調査命令の通知日から起算して120日以内 | ||
形質変更時要届出区域における土地の形質の変更の届出 (法第12条第1項) |
形質変更時要届出区域内において土地の形質を変更する場合 | 形質変更時要届出区域の形質変更の手続き(PDF/138KB) |
土地の形質の変更に着手する日の14日前まで ※形質変更終了後、福島県が定める完了報告書の提出が必要となります。 |
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指定の申請 (法第14条) |
自主的に土壌の汚染状況調査を実施し、汚染された土地として区域の指定を申請する場合 | 指定申請の手続き(PDF/168KB) | ー | |
汚染土壌の区域外搬出の届出 (法第16条第1項) |
汚染土壌を要措置区域等外へ搬出する場合 | 搬出の手続き(PDF/494KB) |
搬出に着手する日の14日前まで ※搬出終了後、福島県が定める完了報告書の提出が必要となります。 |
関連資料
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