開発区域における建ぺい率等の制限(都市計画法第41条の制限)について
登録日:2024年1月18日
開発区域における建ぺい率等の制限(都市計画法第41条の制限)とは
都市計画法や建築基準法等では、建築物に対してまちづくり上の最低限度の基準が定められています。
都市計画法第41条の制限とは、(開発許可当時に)用途地域の定められていない区域での開発行為を許可をする際、必要があると認める場合、建築基準法等の基準に上乗せでルールを定めたものです。
(開発行為が完了した後、用途地域が定められた箇所もあります。)
なお、開発行為許可申請をした当事者だけでなく、開発区域内の土地の所有者等が変わった場合にも効力が発生します。
いわき市で許可をしている区域は令和6年1月現在で12区域です。
都市計画法第41条の制限がある開発区域の位置図
※地図は国土地理院地図を引用
※開発区域の詳細については、建築指導課の窓口で開発登録簿の閲覧をしてください。
[建築協定による建蔽率等の指定があるもの](地区毎に規制内容が異なるもの)
このページに関するお問い合わせ先
建築指導課開発審査係
電話番号: 0246-38-9058 ファクス: 024-22-7566