建築協定について
登録日:2024年9月12日
建築協定とは
建築物には、都市計画法や建築基準法等でまちづくり上の最低限度の基準が定められています。
建築協定は、住宅地としての環境や商店街としての利便を高度に維持増進することなどを目的として、土地所有者等が建築物の敷地等に関し、協定を締結することにより、建築基準法等の基準に上乗せでルールを定め、お互いにルールを守りあってまちづくりを進めていく制度です。
これを特定行政庁(いわき市)が認可することにより、協定を結んだ当事者だけでなく、協定区域内の土地の所有者等が変わった場合にも効力が発生します。
いわき市で認可している建築協定は令和5年12月現在で46区域です。
協定区域の位置図
※地図は国土地理院地図を引用
位置詳細図
※地図は国土地理院地図を引用
※協定区域の詳細については、各建築協定の運営委員会にご相談ください
建築協定一覧
※認可年月日下()内の日付は、変更を認定した年月日を表す。
※協定書については、一部影響のない範囲で補正している場合があります。
※上記建築協定区域内のうち、下記の区域については、一部の区域を除き、都市計画法第41条の規定による建蔽率等の指定及び建築基準法第52条第1項第八号等の規定による容積率等の定めがあります。詳細は建築指導課までお問い合わせください。
・【2】いわき市洋向台
・【4】ニュータウン石森
[建築基準法第52条第1項第八号等の規定による容積率等の定めがあるもの]
・【2】いわき市洋向台
・【4】ニュータウン石森
・【17】いわき市南台一丁目第1地区
・【21】いわき市南台一丁目第2地区
・【22】いわき市南台二丁目第1地区
・【25】いわき市南台二丁目第2地区
※いわきニュータウン地区では建築協定のほかに、緑地協定、まちづくり協定、まちづくり指針、建設ガイドラインによる、まちづくりのルールが運用されておりますので、下記ページをご参照ください。
協定の問い合わせ先
建築協定は、地域の方々等によって運営委員会を設け、運営されています。協定区域内の建築行為についての相談や、協定の規定に適合しない場合等の対応については、各運営委員会にお問い合わせください。
(各運営委員会の問い合わせ先については、建築指導課までお問い合わせください。)
このページに関するお問い合わせ先
都市建設部 建築指導課
電話番号: 0246-22-7516(指導係) 0246-38-9095(建築審査係) 0246-38-9058(開発審査係) ファクス: 0246-22-7566