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市街化調整区域内における建築制限(容積率等の制限)について

登録日:2024年1月17日

 市街化調整区域内における建築制限について

 いわき都市計画区域のうち、用途地域の指定のない区域内においては、建築基準法第52条第1項第八号等の規定に基づき、次のとおり容積率等の定めがあります。

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※上記区域内のうち、都市計画法第41条の規定による建蔽率等の指定及び建築協定がある区域については、従来どおり制限が適用されます。

 指定のある区域は下記のとおりです。詳細は建築指導課までお問い合わせください。

 

⑵に掲げる区域の位置図

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※地図は国土地理院地図を引用

⑵に掲げる区域の区域図

このページに関するお問い合わせ先

都市建設部 建築指導課

電話番号: 0246-22-7516(指導係) 0246-38-9095(建築審査係) 0246-38-9058(開発審査係) ファクス: 0246-22-7566

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