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災害に便乗した悪質商法等に注意

登録日:2024年1月29日

「令和5年台風第13号」からもうすぐ半年

昨年9月に発生した「令和5年台風第13号」の影響により、市内でも多くの浸水被害等が発生しました。
災害が発生した直後は、被災地域からの相談が増加しますが、過去の災害では、発生から1年以上が経過した後に、被災地域以外からの相談が急増したケースなども報告されています。
また、今月1日には「令和6年能登半島地震」が発生し、甚大な被害が発生していることから、災害に便乗した悪質商法等が増加する恐れがあり、引き続き注意が必要です。

「火災保険の保険金で住宅の修理をしないか」という勧誘

事例1

「台風による家屋の被害調査をしている」と電話があり、来訪を了承した。
事業者がドローンで屋根などの点検を行った後、写真を見せられ「屋根瓦に割れている箇所がある。火災保険の保険金で修繕できる。当社が保険金の申請をサポートする」と説明があり、その場で保険金申請代行の契約をした。
その後、契約書をよく読むと「火災保険金支給額の35%を手数料として支払うこと」と記載があった。冷静に考えると、保険会社への申請は自分でできるので、クーリング・オフしたい。

事例2

訪問したリフォーム業者に「台風で屋根瓦が浮いている」と言われ、屋根を見てもらったところ、写真を見せられ屋根の修理を勧められた。
「火災保険が下りれば自己負担なく工事ができる。保険の申請は無料で代行する」と言われ、申込書にサインした。
その後、知り合いの業者に写真を見せたら修理の必要はないと言われた。
申込書を確認すると、「保険適用前にキャンセルすると10万円かかる」と書かれている。契約をやめたい。

トラブル回避のアドバイス

「保険金で自己負担なく工事ができる」と勧誘されても、実際に保険金が支払われるかはわかりません。
また、保険金の請求は加入者自身で行うことが基本です。保険金の申請については、業者ではなく必ず契約している保険会社または代理店に直接確認しましょう。

経年劣化による損傷と知りながら、自然災害の事故による損傷と申請するなど、うその理由で保険金を請求すると、保険金の返還請求や保険契約の解除をされる可能性があるほか、刑事罰(詐欺罪)に問われる可能性もありますので、絶対にしないでください。

  • 「自己負担なし」「無料で」などと勧誘されてもすぐに契約しない。
  • 「保険金の請求期限が迫っている」などの勧誘をうのみにせず、安易に契約しない。
  • 保険の請求に関することは、直接、保険会社や保険代理店に確認する。
  • うその理由で申請するよう勧められても、決して応じない。
  • 公的機関が、個人の保険に関する申請や調査などの業務を、民間事業者に委託することはありません。
  • 契約してしまった場合でも、クーリング・オフができる場合があります。

「高齢者施設の入居権を譲って」という勧誘

事例

大手企業から「あなたは高齢者施設の優先的入居権を持っている。その権利を災害で困っている人に譲らないか」と電話があった。
「3百万円で買い取るが、あなたが立て替えた後、支援が成立した段階で当社から振り込む」と説明があり、困っている人の役に立つならと承諾し、受け取りに来た男性に3百万円を手渡した。
すると先日、金融庁を名乗って「当該取引は犯罪になる。場合によっては懲役も科せられる。回避するために2千万円が必要。支払わなければ家族にも迷惑がかかる」という電話があった。
家族に借金を頼むと、詐欺ではないかと言われ不安になった。

トラブル回避のアドバイス

実在する企業名などを名乗り、「災害で困っている人に高齢者施設の入居権を譲ってあげてほしい」などと持ち掛ける不審な電話についての相談が寄せられています。

権利を譲ってほしいなどと持ち掛けてくるのは詐欺の手口です。承諾すると言葉巧みにお金を支払わせようとします。
また、一度電話に出てしまうと、あの手この手で話を持ち出し、断ることが難しくなります。

  • 「高齢者施設の入居権を譲って」は詐欺です。相手にせず電話を切る。
  • 留守番電話機能や発信者番号表示機能を活用し、心当たりのない電話には出ない。
  • 話を聞いて不安に感じても、うのみにせず絶対にお金は払わない。

被災者への「義援金」を求める勧誘

事例1

友人宅に不審な2人組の訪問があり、被災者への寄付金を求められたようだ。
信用できないと思い断ったら、すぐに帰ったという。あやしいので情報提供する。

事例2

市役所の職員を名のり、義援金の名目で金銭の振込みを依頼する電話があった。

トラブル回避のアドバイス

能登半島地震を受けて、自治体や公的な団体等が、被災者への義援金や被災地で活動する団体への支援金などの寄付を受け付けています。

一方で、過去の災害においては、義援金に絡めた不審な訪問や電話に関する相談が寄せられており、被災地の復興に向けた義援金の募集が活発となる中で、善意に乗じた卑劣な犯罪が発生する恐れがあります。

  • 不審な電話はすぐに切り、来訪の申し出があってもきっぱりと断る。
  • 金銭を要求されても決して支払わない。
  • 公的機関が、各家庭を訪問したり電話等で義援金を求めることはありません。
  • 義援金等は、募っている団体等の活動状況や使途をよく確認し、納得した上で寄付をしましょう。

高齢者や障がい者を悪質商法等から守りましょう

災害に便乗した悪質商法や消費者トラブルでは、高齢者や障がい者が被害にあうケースが多くみられます。
家に不審な人の出入りがないか、トラブルに巻き込まれている様子はないかなど、身近な高齢者や障がい者の状況を確認して、地域全体で被害を防止しましょう。

不安に思ったりトラブルになった場合は、消費生活センターに相談しましょう

消費生活センターは、消費生活に関する困りごとについて相談を受け付け、解決のための助言やあっせん(交渉の手伝い)などを行っています。
消費者トラブルの解決のためには、できるだけ早く消費生活センターに相談することが大切です。
変だな?おかしいな?と思ったら、一人で悩まず、気軽にご相談ください。

いわき市消費生活センター
0246-22-0999(相談専用)
受付時間 月曜日から金曜日 午前9時から午後4時(祝日および年末年始を除く)
消費者ホットライン
188(いやや)
最寄りの市町村や都道府県の消費生活センターなどを案内する、全国共通の電話番号です。
年末年始(12月29日~1月3日)を除いて、原則毎日ご利用いただけます。

 注:いずれの番号も相談は無料ですが、電話の通話料金がかかります。

消費生活相談について

当センターでは、問題解決のために、トラブルの状況や経過などの必要な情報を詳しくお伺いします。
このため、メール(市ホームページの「お問い合わせフォーム」を含む)での相談は受け付けておりません。電話若しくは来所での相談をお願いします
メールでご相談いただいた場合は、詳しく内容を確認するために、相談専用電話へのご連絡をお願いする旨のメールを返信いたしますので、ご了承ください。 

詳しくは、関連リンク「消費生活相談のご案内」をご覧ください。    

このページに関するお問い合わせ先

消費生活センター

電話番号: 0246-22-0999【相談専用】 0246-22-7021(事務直通) ファクス: 0246-22-0985

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